賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (管理実務 問9)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問48(管理実務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

機械式駐車場及びエレベーターの維持管理方法についての次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 立体駐車場設備には、一定の経過年数に応じて交換が必要な部品があり、メンテナンス費用の予算化が求められる。
  • 機械式駐車場は、その構造や規模により不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が義務づけられている。
  • エレベーターの保守契約は、部品取替えや機器の修理を状況にあわせて行うフルメンテナンス契約と、機器や装置の点検、給油、調整や消耗部品の交換などに限り行うPOG契約がある。
  • 共同住宅の所有者又は管理者は、3年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、機械式駐車場、エレベーター保守、建築設備の法定点検についての知識を問う問題です。特に、フルメンテナンス契約とPOG契約の違い、エレベーターの定期報告制度は重要論点です。

選択肢1. 立体駐車場設備には、一定の経過年数に応じて交換が必要な部品があり、メンテナンス費用の予算化が求められる。

機械式駐車場には、ワイヤー、チェーン、モーター制御装置など、経年劣化する部品があります。そのため、計画的な修繕・更新費用の確保が必要です。

選択肢2. 機械式駐車場は、その構造や規模により不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が義務づけられている。

機械式駐車場は構造上火災リスクが高く、規模等によって各種消火設備の設置義務があります。代表例として、泡消火設備、不活性ガス消火設備などがあります。


 

選択肢3. エレベーターの保守契約は、部品取替えや機器の修理を状況にあわせて行うフルメンテナンス契約と、機器や装置の点検、給油、調整や消耗部品の交換などに限り行うPOG契約がある。

代表的な保守契約は次の2種類です。

フルメンテナンス契約→修理・部品交換込みです。

POG契約(Parts, Oil, Grease)→点検・給油等中心で、大規模修理は別料金です。

選択肢4. 共同住宅の所有者又は管理者は、3年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければならない。

エレベーターの定期検査報告は、原則として毎年1回必要です。「3年に1回」ではありません。

まとめ

機械式駐車場は計画修繕が重要です。消火設備設置義務があり、エレベーター保守にはFM契約とPOG契約があります。エレベーター定期報告は原則毎年1回となります。

設備管理分野は、実務知識と法定点検周期を整理して覚えることが重要です。

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02

本問は、機械式駐車場、エレベーターの維持管理方法について問うています。

選択肢1. 立体駐車場設備には、一定の経過年数に応じて交換が必要な部品があり、メンテナンス費用の予算化が求められる。

【適切】

立体駐車場設備は、一定の経年劣化に応じて部品の定期交換が必要です。

安全な運用と突発な出費を防ぐため、計画的な点検・油脂類・消耗部品交換を含む長期修繕計画を策定すると共に予算化が求められます。

したがって、記述は適切です。

選択肢2. 機械式駐車場は、その構造や規模により不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が義務づけられている。

【適切】

機械式駐車場設備は、火災が発生した際、延焼防止や消火活動の困難を避けるため、一定の規模や構造において、不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が消防法で義務付けられています。

記述は適切です。

選択肢3. エレベーターの保守契約は、部品取替えや機器の修理を状況にあわせて行うフルメンテナンス契約と、機器や装置の点検、給油、調整や消耗部品の交換などに限り行うPOG契約がある。

【適切】

エレベーターの保守契約は、フルメンテナンス契約とPOG契約の2種類があります。

フルメンテナンス契約:点検・調整に加え、部品取替えや機器の交換・修理が月額料金に含まれ、常に最適な状態を維持する契約です。

POG契約:点検、給油、調整、および消耗部品の交換に限定した契約です。

それ以外の部品交換や修理は、別費用となります。

選択肢4. 共同住宅の所有者又は管理者は、3年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければならない。

【不適切】

共同住宅の所有者又は管理者は、1年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければいけません。

3年に1回ではありません。

まとめ

エレベーターの詳細については以下も抑えましょう。

保守点検(日常点検):月1回程度

耗品交換や調整を行う安全維持のための検査

定期点検(法定検査):1年に1回

有資格者が建築基準法に基づき実施し、結果を報告する義務的な検査


機械式駐車場と立体駐車場についても、違いと法的義務がある点を理解しておきましょう。

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03

本問は、賃貸住宅に設置される機械式駐車場やエレベーターの維持管理に関する問題です。

それぞれの設備に必要な点検のルールや契約の種類、法定点検の頻度を中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 立体駐車場設備には、一定の経過年数に応じて交換が必要な部品があり、メンテナンス費用の予算化が求められる。

適切

この選択肢が言っていることは、

立体駐車場などの機械で動く駐車場は、時間が経つにつれて部品の交換が必要になるため、あらかじめそのメンテナンスにかかる費用を計画的に準備しておく必要があると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「一定の経過年数に応じて交換が必要な部品があり、メンテナンス費用の予算化が求められる」としている部分です。

【解説】

機械式駐車場にはモーターやチェーン、各種センサーなど多くの機械部品が使われており、安全に稼働させるためには定期的な点検や一定期間ごとの部品交換が不可欠です。高額な費用がかかることもあるため、長期的な視点での修繕計画の立案と、費用の予算化が実務上強く求められます。この取扱いで問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・機械式駐車場は定期的な部品交換が不可欠である

・高額な修繕費に備えて計画的な予算化が必要である


 

選択肢2. 機械式駐車場は、その構造や規模により不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が義務づけられている。

適切

この選択肢が言っていることは、

機械式駐車場は、その大きさや造りによっては、火事が起きたときに備えて「不活性ガス消火設備」や「泡消火設備」などの特殊な消火設備を設置するルールになっていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「構造や規模により不活性ガス消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備等の設置が義務づけられている」としている部分です。

【解説】

消防法の関連規定では、一定の規模以上の駐車場や機械式駐車場に対して、通常の水による消火が出来ない(ガソリンなどの油火災である)ことなどを考慮して、泡消火設備や不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などを設置することが義務付けられています。設置が義務づけられているため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・一定規模の機械式駐車場には特殊な消火設備の設置義務がある
・油火災を想定して泡消火設備やガス系の消火設備が用いられる


 

選択肢3. エレベーターの保守契約は、部品取替えや機器の修理を状況にあわせて行うフルメンテナンス契約と、機器や装置の点検、給油、調整や消耗部品の交換などに限り行うPOG契約がある。

適切

この選択肢が言っていることは、

エレベーターの点検・修理の契約には、部品の交換や修理をまとめてカバーする「フルメンテナンス契約」と、点検や油の補充、消耗品の交換だけに限定した「POG契約」という2つの種類があると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「フルメンテナンス契約と、機器や装置の点検、給油、調整や消耗部品の交換などに限り行うPOG契約がある」としている部分です。

【解説】

エレベーターの保守契約には、毎月の定額料金にほとんどの部品交換や修理費用が含まれる「フルメンテナンス契約」と、点検や注油、ランプなどの簡単な消耗部品(パーツ・オイル・グリス)の交換のみを行う「POG契約」があります。POG契約は月額料金が安い代わりに、大きな部品交換が必要になった場合はその都度別途費用がかかります。この内容で問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・フルメンテナンス契約は部品交換や修理費用があらかじめ含まれている
・POG契約は点検と消耗品の交換のみを行う安価な契約である


 

選択肢4. 共同住宅の所有者又は管理者は、3年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければならない。

不適切

この選択肢が言っていることは、

マンションなどの共同住宅のオーナーや管理者は、エレベーターの安全を確かめるための検査を「3年に1回」行い、その結果を役所(特定行政庁)に報告しなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「3年に1回エレベーターの安全のための検査を行い、その結果を特定行政庁に提出しなければならない」としている部分です。

【解説】

建築基準法の規定により、昇降機(エレベーター)の所有者は、安全のために有資格者(建築設備等検査員など)による定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています(定期検査報告制度)。この検査と報告の頻度は「3年に1回」ではなく、「毎年(おおむね6か月から1年に1回)」と定められています。3年に1回提出しなければならないとしているため、この記述は不適切です。

【覚えておきたいポイント】

・エレベーターの定期検査報告は「毎年」行う必要がある
・所有者等には有資格者に検査させ特定行政庁へ報告する義務がある


 

まとめ

本問では、賃貸住宅に付帯する設備の維持管理ルールが重要なポイントです。

・機械式駐車場はメンテナンス費用の予算化が必要である
・一定規模の機械式駐車場には特殊な消火設備の設置義務がある
・エレベーターの保守契約にはフルメンテナンス契約とPOG契約がある
・エレベーターの定期検査報告は毎年(おおむね6か月から1年に1回)である

このように、設備ごとに求められる法的な点検義務や契約の実務知識を正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『建築基準法』第12条
e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法』第17条


 

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