賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (管理実務 問8)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問47(管理実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  • 特殊建築物には、学校、体育館、病院などがあるが、共同住宅は含まれていない。
  • 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
  • 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法における基本用語の定義を問う問題です。

建築基準法では、建築、特殊建築物、建築設備、大規模修繕・模様替などの定義が頻出です。条文そのままに近い表現が多いため、「何が含まれるか」を正確に覚えることが大切です。

選択肢1. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建築基準法における「建築」の定義そのものです。

新築、増築、改築、移転が含まれます。

選択肢2. 特殊建築物には、学校、体育館、病院などがあるが、共同住宅は含まれていない。

共同住宅も特殊建築物に含まれます。

特殊建築物には、学校、病院、劇場、ホテル、共同住宅など、多数人が利用する建築物が含まれます。したがって、「共同住宅は含まれていない」が誤りです。

選択肢3. 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

これは建築基準法上の建築設備の定義です。

ライフライン設備や安全設備が対象となります。


 

選択肢4. 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

「大規模の模様替」は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます。

なお、修繕 → 元に戻す、模様替 → 仕様変更という違いがあります。

まとめ

共同住宅は特殊建築物に含まれます。

建築=新築・増築・改築・移転となり、建築設備には昇降機や避雷針も含まれます。

大規模模様替=主要構造部の過半となります。

建築基準法の定義問題は、そのまま出題されやすいため、条文表現に慣れておくことが得点につながります。

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02

本問は、建築基準法の用語について問うています。

選択肢1. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

【正】

建築とは建築基準法第2条第13号において、以下を指します。

・新築すること

・増築すること

・改築すること

・移転すること

【建築基準法第2条第13号】

選択肢2. 特殊建築物には、学校、体育館、病院などがあるが、共同住宅は含まれていない。

【誤】

特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する用とや火災・災害時の危険性が高い建物が該当します。

特殊建築物 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場

【建築基準法第2条2項】

共同住宅も含まれます。したがって、本問は誤りです。

選択肢3. 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

【正】

建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。

【建築基準法第2条3項】

選択肢4. 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

【正】

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます。

【建築基準法第2条15項】

まとめ

賃貸管理業務をするのにあたって、日々建物に携わることが多いと思います。

本問は、建築物の基本を問うています。本問に出題されたことは覚えましょう。

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03

本問は、建築基準法で定められている基本的な用語の定義に関する問題です。

「建築」「特殊建築物」「建築設備」「大規模の模様替」がそれぞれどのような意味を持つのかを中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

正しい

この選択肢が言っていることは、

「建築」という言葉は、建物を新しく建てることだけでなく、今ある建物を大きくしたり(増築)、建て直したり(改築)、別の場所へ移動させたり(移転)することも含まれると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」としている部分です。

【解説】

建築基準法では、「建築」という用語の定義として、建物を新築、増築、改築、または移転することであると明確に定められています。この内容で問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・建築とは、新築・増築・改築・移転のことである

選択肢2. 特殊建築物には、学校、体育館、病院などがあるが、共同住宅は含まれていない。

誤り

この選択肢が言っていることは、

多くの人が利用したり、火災などの際に危険が大きかったりする「特殊建築物」には、学校や体育館、病院などが当てはまるが、アパートやマンションのような「共同住宅」は特殊建築物には含まれないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「共同住宅は含まれていない」としている部分です。

【解説】

建築基準法では、学校、体育館、病院のほか、劇場、百貨店、ホテル、旅館などとともに、「共同住宅」も特殊建築物に含まれると定義されています。共同住宅は多くの人が寝泊まりするため、火災時の避難などの安全性を特に確保する必要があるからです。共同住宅は含まれていないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・共同住宅は「特殊建築物」に含まれる

選択肢3. 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

正しい

この選択肢が言っていることは、

「建築設備」という言葉は、建物に取り付けられる電気、ガス、水道、換気や冷暖房などの設備のほか、煙突やエレベーター(昇降機)、避雷針などのことであると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」としている部分です。

【解説】

建築基準法では、「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備、または煙突、昇降機もしくは避雷針のことであると定義されています。この内容で問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・建築設備には電気、ガス、水道などのほか、エレベーター(昇降機)や避雷針も含まれる

選択肢4. 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

正しい

この選択肢が言っていることは、

建物の「大規模の模様替」という言葉は、壁や柱、床などの建物の重要な部分(主要構造部)のどれか1つ以上について、その半分(過半)を超える規模で模様替えを行うことであると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう」としている部分です。

【解説】

建築基準法では、「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の模様替であると定義されています。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・大規模の模様替は、主要構造部の1種類以上について過半の規模で行うものをいう

まとめ

本問では、建築基準法の基本的な用語の定義が重要なポイントです。

・建築には新築、増築、改築、移転が含まれる
・共同住宅は特殊建築物に含まれる
・エレベーターや避雷針は建築設備である
・主要構造部の過半の模様替を大規模の模様替という

このように、法律上の言葉の意味を正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『建築基準法』第2条
国土交通省『建築物の改修における 建築基準法のポイント説明会 』

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