賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問46 (管理実務 問7)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問46(管理実務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の入居者の募集に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。
イ  おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない。
ウ  空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる。
エ  令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる。
  • ア、イ
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、おとり広告、宅建業法上の広告規制、賃貸借媒介報酬、建築物省エネ法

についての知識を問う問題です。特に、「公正競争規約違反」と「宅建業法違反」の関係

賃貸住宅の媒介報酬上限は頻出論点です。


 

選択肢3. イ、ウ

ア(正しい)

既に契約済みで取引できない物件を掲載し続ける行為は、おとり広告に該当します。

これは、

 

イ(誤り)

おとり広告は、公正競争規約違反であるだけでなく、宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止にも違反します。したがって、「宅建業法に違反するものではない」が誤りです。

 

ウ(誤り)

居住用建物の賃貸借媒介報酬は、

原則:貸主・借主合わせて1か月分以内、借主からは原則0.55か月分以内、承諾があれば借主から1.1か月分まで可能です。しかし、双方からそれぞれ1.10倍を受領することはできません。合計が大幅に上限超過となるため誤りです。

 

エ(正しい)

令和6年4月から、建築物の販売・賃貸広告等への省エネ性能表示制度が始まりました。賃貸住宅の所有者等には、省エネ性能ラベル表示の努力義務があります。


 

まとめ

おとり広告は公正競争規約違反+宅建業法違反となります。居住用賃貸の媒介報酬は合計1か月以内が基本となります省エネ性能ラベルについては努力義務があります。

広告・報酬分野は数字と上限規制を整理して覚えることが重要です。

参考になった数2

02

本問は、賃貸住宅の入居者の募集に関して、詳細を問うています。

選択肢3. イ、ウ

【正】

不動産の表示に関する公正競争規約では以下がおとり広告に該当します。

1.物件が存在しないため、実際には取引できない物件

2.物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件 

3.物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件 

 

記述の取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、2に該当しおとり広告となります。


【誤】

宅地建物取引業者は、広告をするときは広告の不動産について、事実に相違する表示をし、又は実際のものより優良で有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないとされています。【宅地建物取引業法第32条】 

おとり広告は、宅建業法上も該当し違反です。


【誤】

宅建業法上、賃貸人・賃借人の双方から受け取る媒介報酬の合計は、賃料の1.1ヶ月分(1.10倍)が上限です。

賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍ずつ領し、合計で約2.2倍を受領することは、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合であっても宅地建物取引業法で禁止されています。 


【正】

省エネ性能ラベルは、新築住宅の省エネ性能を星の数やマークでランク付けし、目安光熱費も表示する制度です。住宅の省エネ性能や省エネ水準の達成度が記されています。

消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにすることを目指しています。

記述のとおり、令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられています。

 

したがって、誤りの組み合わせはイ、ウです。

まとめ

おとり広告は、実務をイメージすればわかりやすいと思います。

省エネ性能ラベルについては、近年導入された制度になりますので、今一度流れを確認しましょう。

参考になった数1

03

本問は、賃貸住宅の入居者募集に関する広告のルールや、仲介手数料(報酬)、省エネ性能の表示に関する問題です。

おとり広告の禁止や、不動産会社が受け取れる報酬の限度額を中心に整理していきましょう。
※この問題の注意点は「誤っているものの組み合わせ」です。


 

選択肢3. イ、ウ

ア:正しい

この選択肢が言っていることは、

すでに他の人で契約が決まっていて実際には貸すことができない物件を、そのままインターネットに広告として載せ続けることは、不動産広告のルール(不動産の表示に関する公正競争規約)で禁止されている「おとり広告」にあたると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「おとり広告となる」としている部分です。

【解説】

実際には取引できない物件を広告に載せることは、お客さんを不当に引き寄せる行為として、不動産の表示に関する公正競争規約において「おとり広告」として明確に禁止されています。おとり広告となるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・契約済みの物件を広告し続けるのはおとり広告にあたる

・実際には取引できない物件の広告は禁止されている

 

 

イ:誤り

この選択肢が言っていることは、

おとり広告を出すことは、不動産業界の広告ルール(公正競争規約)には違反するけれども、不動産取引の法律である宅地建物取引業法には違反しないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「宅地建物取引業法に違反するものではない」としている部分です。

【解説】

おとり広告は、公正競争規約に違反するだけでなく、宅地建物取引業法(第32条)で禁止されている「誇大広告等の禁止」にも違反する行為です。宅地建物取引業法に違反するものではないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・おとり広告は宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止にも違反する
・公正競争規約だけでなく法律にも違反する行為である

 

 

ウ:誤り

この選択肢が言っていることは、

不動産会社(宅地建物取引業者)がアパートの賃貸の仲介をした場合、大家さんと借主の双方からOKをもらっていれば、大家さんからも借主からも、それぞれ家賃の1か月分(消費税を含めて1.10倍)ずつ、合計で家賃2か月分以上の仲介手数料をもらうことができると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる」としている部分です。

【解説】

宅地建物取引業法の規定に基づく国土交通大臣の定めにより、賃貸借の仲介でもらえる報酬(仲介手数料)の限度額は、貸主と借主から受け取る金額の「合計」で家賃の1か月分(消費税を含めて1.10倍)以内と決められています。たとえ双方の承諾があったとしても、それぞれから1か月分ずつ(合計2か月分)受け取ることは法律違反となります。それぞれから受領できるとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・賃貸借の仲介手数料は、貸主と借主の合計で家賃の1か月分(+税)が上限である
・承諾があっても上限を超えて受け取ることはできない

 

 

エ:正しい

この選択肢が言っていることは、

令和6年4月以降に建てるための申請(建築確認申請)が行われた新しい建物を貸し出す場合、大家さんは、入居者募集の広告にその建物の省エネ性能がわかるラベルを表示するように努めなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる」としている部分です。

【解説】

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)のルールにより、令和6年4月以降に建築確認申請が行われた新築の建築物を販売または賃貸する事業者は、その広告等において、国が定めた表示ルールに従って省エネ性能ラベルを表示する努力義務が課せられています。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・新築建物の賃貸広告等には省エネ性能ラベルを表示する努力義務がある
・令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物が対象である


 

まとめ

本問では、賃貸募集における広告ルールと仲介手数料の制限が重要なポイントです。

・契約済みの物件を広告し続けるのはおとり広告である・おとり広告は宅地建物取引業法にも違反する・賃貸借の仲介手数料は貸主と借主の合計で家賃の1か月分以内である・新築建物の賃貸広告には省エネ性能ラベルを表示する努力義務がある

このように、募集広告に関する適正なルールと報酬の限度額を正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『宅地建物取引業法』第32条
e-Gov法令検索(デジタル庁)『宅地建物取引業法』第46条
国土交通省『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』
e-Gov法令検索(デジタル庁)『建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律』第7条
不動産公正取引協議会連合会『不動産の表示に関する公正競争規約』


 

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