賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (管理実務 問6)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問45(管理実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 単身高齢者の居住の安定確保を図るため、住宅扶助費等の代理納付制度や残置物の取扱いに係る契約上の取扱いなどを説明し、賃貸人が家賃滞納等に対して感じる不安を払拭して、円滑な賃貸借につなげることが賃貸不動産経営管理士には期待される。
- 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(法務省・国土交通省令和3年6月公表)によれば、解除関係事務受任者や残置物関係事務受任者には推定相続人、居住支援法人や社会福祉法人などを想定しており、賃貸人と管理委託契約を結んでいる管理業者は受任者になることはできない。
- 空き家の賃貸住宅化は空き家問題の解決策のひとつであるが、空き家の賃貸住宅化には所有者の意欲や資力、空き家の老朽化や劣化、戸建の賃貸需要の少なさなどの課題があるため、空き家所有者が賃貸不動産経営に参画できる環境の整備に賃貸不動産経営管理士が関与することはできない。
- 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)によれば、賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅における人の死について入居者に告知する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、残置物の処理等に関するモデル契約条項、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン、空き家の活性化に基づいて、賃貸住宅管理業者及び賃貸不動産経営管理士の役割に関する詳細を問うています。
【適切】
記述のとおり、家賃滞納の懸念の改善として、住宅扶助の代理納付制度を利用できる点や、死亡した際の残置物の処理として、賃借人と受任者との間で締結する残置物の処理等に関するモデル契約条項が策定されています。
これらを賃貸人に提案し、単身の高齢者の居住を促すことを、賃貸不動産経営管理士に期待されています。
【不適切】
残置物の処理等に関するモデル契約条項では、居住支援法人や不動産管理会社も受任者として指定可能です。
なお、オーナー自身は受任者になることができません。
記述は、管理業務者は委任者になることはできないとあり不適切です。
【不適切】
賃貸不動産経営管理士は、空き家の賃貸住宅化において積極的に関与し、環境整備を行う役割が期待されています。
空き家問題を解決する専門家として、賃貸不動産経営管理士の重要性はますます高まっています。
【不適切】
①賃貸借取引の対象不動産において自然死以外の死が発生
②特殊清掃等が行われる死が発生し、その後概ね3年が経過しない場合
賃貸住宅で上記の死については、宅地建物取引業者より入居予定者へ告知が必要です。
宅地建物取引業者は、その旨を告げるものとします。
告知は、宅地建物取引業者(仲介する立場)がする立場にあり、賃貸住宅管理業者(募集する立場)が告知する義務はありません。
残置物の処理等に関するモデル契約条項、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの大まかな流れを理解しましょう。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの告知義務のひっかけの箇所(宅地建物取引業者が告知義務がある)点は違いを抑えましょう。
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02
この問題は、賃貸不動産経営管理士や賃貸住宅管理業者に期待される役割について問う問題です。近年は、高齢者の居住支援、残置物問題、空き家活用、孤独死等の告知など、社会課題への対応が重要視されています。制度趣旨を理解しているかがポイントです。
高齢単身者の入居については、家賃滞納、孤独死、残置物処理などへの不安から、賃貸人が入居を敬遠するケースがあります。そのため、賃貸不動産経営管理士には、住宅扶助費の代理納付制度、残置物処理の契約整備、居住支援制度などを説明し、円滑な賃貸借を支援する役割が期待されています。
モデル契約条項では、管理業者が受任者となることを一律に禁止していません。
一定条件の下で、管理業者が受任者となることも想定されています。
したがって、「なることはできない」が誤りです。
むしろ賃貸不動産経営管理士には、空き家活用の提案、管理方法の助言、賃貸化支援
などを通じて、空き家問題解決へ関与することが期待されています。したがって、「関与することはできない」が誤りです。
ガイドラインでは、全ての死亡事案について一律に告知義務があるわけではありません。特に、自然死、日常生活での不慮の死などは、原則として告知不要とされています。したがって、「告知する必要がある」と断定している点が誤りです。
賃貸不動産経営管理士には高齢者居住支援が期待されています。管理業者が残置物関係の受任者になることも可能です。空き家活用への関与は重要な役割とされています。人の死の告知はケースに応じて判断され、一律義務ではありません。
近年は「社会課題と賃貸管理」が頻出テーマなので、制度趣旨まで理解しておくことが大切です。
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03
本問は、賃貸不動産管理における新たな政策課題や活用方策、そして賃貸不動産経営管理士の役割に関する問題です。
高齢者の入居受け入れや空き家対策、事故物件の取り扱いなど、現代の賃貸経営において直面する課題への対応方法を中心に整理していきましょう。
適切
この選択肢が言っていることは、
身寄りのない一人暮らしの高齢者が部屋を借りやすくするために、家賃の支払いを確実にする制度や、万が一のときに残った荷物をどうするかというルールを大家さんに説明し、大家さんの不安をなくしてスムーズに部屋を貸せるように手助けすることが、賃貸不動産経営管理士に求められている役割だと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「賃貸人が家賃滞納等に対して感じる不安を払拭して、円滑な賃貸借につなげることが賃貸不動産経営管理士には期待される」としている部分です。
【解説】
高齢者などの「住宅確保要配慮者」の入居については、大家さんが家賃滞納や孤独死、それに伴う残置物(残された荷物)の処理に不安を感じて入居を拒むケースが少なくありません。これに対して、賃貸不動産経営管理士などの専門家が、生活保護の住宅扶助費を直接大家さんに振り込む代理納付制度や、死後の残置物処理を生前に委任しておくモデル契約条項などを活用して大家さんの不安を解消し、入居を促進することが大きく期待されています。この取扱いで問題ないため、適切な記述です。
【覚えておきたいポイント】
・高齢者などの入居促進には家賃滞納や残置物処理の不安解消が重要である
・賃貸不動産経営管理士には関連制度を活用して大家さんを支援する役割が期待されている
不適切
この選択肢が言っていることは、
入居者が亡くなった後に部屋の契約を解除したり荷物を片付けたりする手続きを任される「受任者」について、国が示したモデル契約のルールでは、親族や支援団体などは受任者になれるが、大家さんから建物の管理を任されている管理会社は受任者になることはできないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「賃貸人と管理委託契約を結んでいる管理業者は受任者になることはできない」としている部分です。
【解説】
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」においては、単身高齢者が死亡した後の賃貸借契約の解除や残置物の処理を第三者に委任(死後事務委任)することができます。この委任を受ける「受任者」には、推定相続人や居住支援法人などのほか、賃貸人と管理委託契約を結んでいる「管理業者」もなることが想定されています。ただし、利益相反を防ぐために、受任者となる管理業者は賃貸人の代理人とはならない等の一定の配慮が求められます。受任者になることはできないとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・残置物処理等のモデル契約における受任者には、管理業者もなることができる
・ただし、管理業者が受任者となる場合は利益相反を防ぐための配慮が必要である
不適切
この選択肢が言っていることは、
空き家を賃貸住宅として貸し出すことは空き家問題の解決策の一つだが、建物の老朽化や資金不足など色々なハードルがあるため、空き家の持ち主が賃貸経営を始められるようにサポートする場面において、賃貸不動産経営管理士が関わることはできないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「空き家所有者が賃貸不動産経営に参画できる環境の整備に賃貸不動産経営管理士が関与することはできない」としている部分です。
【解説】
空き家の賃貸住宅化を促進するためには、老朽化した建物のリフォーム提案や、賃貸需要の調査、資金計画のアドバイス、入居者募集からその後の管理まで、幅広い専門知識が必要です。まさにこうした場面で、不動産管理の専門家である賃貸不動産経営管理士が積極的に関与し、空き家所有者をサポートして賃貸経営に参画できる環境を整えることが強く期待されています。関与することはできないとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・空き家の賃貸住宅化において、賃貸不動産経営管理士の専門知識を活かしたサポートが期待されている
不適切
この選択肢が言っていることは、
国が示した「人の死の告知に関するガイドライン」というルールによれば、賃貸住宅の管理会社は、もし管理している物件で人が亡くなった場合、同じ建物の他の入居者に対しても必ず告知しなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「賃貸住宅における人の死について入居者に告知する必要がある」としている部分です。
【解説】
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、宅地建物取引業者が不動産の売買や賃貸借の契約(仲介など)をする際に、新たに契約を結ぼうとしている相手方に対して重要事項として告知すべき「人の死」の取り扱い基準を定めたものです。すでに住んでいる既存の入居者に対して、賃貸住宅管理業者が人の死を告知する義務について定めたものではありません。入居者に告知する必要があるとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・「人の死の告知に関するガイドライン」は、新たに契約を結ぶ予定者に対する告知ルールである
・既存の入居者に対する告知義務を定めたものではない
本問では、現代の賃貸経営における社会的な課題と管理士の役割が重要なポイントです。
・高齢者の入居には代理納付制度や残置物処理のモデル契約が有効である
・管理業者も残置物処理等の受任者になることができる
・賃貸不動産経営管理士は空き家問題の解決に積極的に関与することが期待される
・人の死の告知に関するガイドラインは、新規の契約予定者に対するルールである
このように、賃貸不動産経営管理士が果たすべき社会的な役割を正しく理解しておくことが大切です。適切な記述は「1」となります。
参考・参照文献
・国土交通省・法務省『残置物の処理等に関するモデル契約条項』
・国土交通省『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』
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