賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (管理実務 問5)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問44(管理実務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である。
- 市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される。
- 空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である。
- 市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策法)の制度内容を理解しているかを問う問題です。近年の法改正で、管理不全空家、空家等活用促進区域、空家等管理活用支援法人などが追加され、出題頻度が高くなっています。
特に、「特定空家」と「管理不全空家」の違い、固定資産税の住宅用地特例、支援法人の役割は重要ポイントです。
空家対策法の柱として挙げられるのは、活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等などです。「登記の義務化」は不動産登記法改正に関する内容であり、空家対策法の柱ではありません。また、「建物状況調査の推進」は主に既存住宅取引に関する制度です。
「そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家」は、管理不全空家です。
「所有者不明空家」という認定制度ではありません。
なお、管理不全空家に対する勧告により住宅用地特例が解除される点自体は正しいです。
空家等活用促進区域は、空き家の有効活用を進めるため、市町村が指定する区域です。
この制度により、用途変更、建替え、接道規制の合理化などを促進できます。
近年の改正で重要度が上がっているポイントです。
空家等管理活用支援法人は、所有者への相談対応、活用支援管理支援などを行います。さらに、財産管理制度の利用を市町村長へ提案することも可能です。
したがって、「認められていない」が誤りです。
「特定空家になるおそれ」→ 管理不全空家
勧告されると住宅用地特例解除
空家等活用促進区域 → 用途変更・建替え促進
支援法人は財産管理制度利用の提案も可能
空家対策法は改正点が狙われやすいため、最新制度を整理して覚えることが大切です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
本問は、空家等対策の推進に関する特別措置法の詳細について問うています。
【不適切】
2023年12月施行の改正空家特措法における3つの柱は、以下のとおりです。
1.空き家の活用拡大
市区町村が空家等活用促進区域を定め、この区域内では建築基準法の接道規制などを緩和し、空き家の建替えや活用を促します。
NPOや事業者などを空家等管理活用支援法人を指定し、相談やマッチングを実施します。
2.管理の確保(管理不全空き家等への対応)
放置すれば特定空き家になるおそれがある状態の建物を管理不全空き家等と新たに定義され、市区町村が指導・勧告を行い、勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例が解除されるため、適切な管理が推奨されます。
3.特定空き家の除却等
危険な特定空き家等の所有者に対し、市町村長が命令や代執行を行い、所有者不明の空き家などについて、敷地への立ち入り調査や財産管理人の選任申立てなど、従来、所有権の問題により扱いにくい点について、迅速な対応が可能になりました。
これらの改正により、国は空き家問題について包括的に進める方針をとっています。
【不適切】
記述の詳細は、管理不全空き家の説明を述べています。
所有者不明空き家とは、登記簿を確認しても所有者が不明、あるいは判明しても連絡がつかない空き家のことです。
管理不全空き家とは、放置すると危険な特定空家の一歩手前の状態にある空き家です。自治体の指導・勧告に従わない場合、固定資産税の軽減特例が解除され、税金が最大6倍になる可能性があります。
【適切】
空家等活用促進区域とは、改正空き家法に基づき、市町村が指定する空き家の利活用を重点的に進める地域です。
老朽化した空き家を店舗、移住者向け住宅などに転用しやすくするため、建築基準法などの用途変更や建替え等を促進するのが特徴です。
【不適切】
2023年の改正空家法により創設された、自治体が指定するNPO法人や一般社団法人などの民間事業者です。
市町村と連携して所有者への情報提供、相談対応、管理・活用に向けた支援、所有者探索、空き家の活用・拡大などを行います。
記述のとおり、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うとともに、市町村長に財産管理制度の利用を提案助言を行い、円滑な活用を支援することが期待されています。
近年、空家特措法が改正し、管理不全空き家の新設による早期指導・管理強化、固定資産税の優遇解除、活用促進区域の設定され着目されています。
管理不全空き家や、所有者不明空き家の詳細は理解し、抑えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
本問は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策法)」に基づく空き家対策の仕組みに関する問題です。
空家対策法で定められている「管理不全空家等」や「空家等活用促進区域」、そして「空家等管理活用支援法人」の役割を中心に整理していきましょう。
不適切
この選択肢が言っていることは、
空家対策法が定める空き家対策のメインとなる3つの柱は、「登記を義務化すること」「管理をしっかりさせること」「建物の状態を調査すること」であると言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である」としている部分です。
【解説】
空家対策法(令和5年改正)における対策の主な柱は、「空家等の活用の拡大」「空家等の管理の確保」「特定空家等の除却等」とされています。「不動産の登記の義務化(相続登記の義務化など)」は不動産登記法などの改正によるものであり、空家対策法による対策の柱として規定されているものではありません。 登記の義務化などが3つの柱であるとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・空家対策法の対策の主な柱は「活用の拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却等」である
・登記の義務化は不動産登記法等の改正事項である
不適切
この選択肢が言っていることは、
そのまま放置すると危険な「特定空家」になってしまいそうな空き家のことを、市町村長は「所有者不明空家」として認定し、持ち主に対して指導や勧告を行うことができ、勧告を受けると固定資産税が安くなる特例が外されてしまうと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し」としている部分です。
【解説】
空家対策法において、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家のことは、「管理不全空家等」と定義されています。「所有者不明空家」として認定するわけではありません。なお、市町村長から「管理不全空家等」として必要な措置をとるよう「勧告」を受けた場合、その敷地について固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外される仕組みとなっている点については正しい内容です。所有者不明空家として認定するとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・放置すると特定空家等になるおそれがある空き家は「管理不全空家等」という
・管理不全空家等として「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れる
適切
この選択肢が言っていることは、
「空家等活用促進区域」とは、市町村がエリアや活用のルール(指針)を決めて、空き家の使い道を変えたり、建て替えたりすることを進めていくための区域だと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である」としている部分です。
【解説】
空家対策法では、市町村が空家等対策計画において、空き家やその跡地の活用が必要と認められる区域を「空家等活用促進区域」として定めることができるとされています。この区域内では、市町村が「空家等活用促進指針」を定め、建築基準法の特例などを適用することで、空き家の用途変更や建替えなどを促進し、地域の経済的・社会的活動を活性化させる仕組みが設けられています。この内容で問題ないため、適切な記述です。
【覚えておきたいポイント】
・空家等活用促進区域は、市町村が定めて空き家の活用を進める区域である
・指針を定めることで、建築基準法の特例などが受けられ、用途変更や建替えがしやすくなる
不適切
この選択肢が言っていることは、
市町村長から指定されたNPO法人などの「空家等管理活用支援法人」の役割は、空き家の持ち主への啓発活動や相談に乗ることであり、市町村長に対して「(裁判所の手続きである)財産管理制度を使ったほうがいい」と提案することは許されていないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない」としている部分です。
【解説】
空家対策法において、空家等管理活用支援法人の業務には、空き家の所有者等への情報提供や相談対応、委託に基づく空き家の状態確認などが定められています。さらに、支援法人は、空き家の適切な管理のために特に必要があると認めるときは、市町村長に対して、家庭裁判所や地方裁判所に財産管理制度(相続財産の清算人の選任や所有者不明土地・建物管理命令など)の請求をするよう要請(提案)することができると明確に規定されています。提案することは認められていないとしているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・空家等管理活用支援法人は所有者等への相談対応や情報提供などを行う
・支援法人は、市町村長に対して財産管理制度の利用を要請することができる
本問では、空家対策法の仕組みや用語の定義が重要なポイントです。
・放置すると特定空家になりそうな空き家は「管理不全空家等」と呼ばれる
・管理不全空家等として勧告を受けると固定資産税の特例から外れる
・空家等活用促進区域は、市町村が定めて空き家の用途変更や建替えを進める区域である
・空家等管理活用支援法人は、市町村長に財産管理制度の利用を要請できる
このように、空き家問題の解決に向けた法的な枠組みや新たな制度について正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『空家等対策の推進に関する特別措置法』第7条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『空家等対策の推進に関する特別措置法』第13条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『空家等対策の推進に関する特別措置法』第24条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『空家等対策の推進に関する特別措置法』第28条
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問45)へ