賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (管理実務 問3)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問42(管理実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。
  • 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。
  • 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。
  • 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、不動産の税金に関する問題です。

選択肢1. 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。

【誤】

令和7年度の消費税計算において、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外ですが、インボイスの保存に代わる帳簿の記載と保存を満たせば、支払った消費税相当額の80%を控除可能です。 

仕入税額控除の対象となる金額はないと本問は誤りです。

 

経過措置を適用できる期間

・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%

・令和8年10月1日から令和10年9月30日まで仕入税額相当額の70% 

・令和10年10月1日から令和12年9月30日まで仕入税額相当額の50% 

・令和12年10月1日から令和13年9月30日まで仕入税額相当額の30% 

 

選択肢2. 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。

【正】

正しいです。

不動産所得における事業的規模とは、具体的な形式基準として戸建5棟以上またはアパート・マンション10室以上を指します。

この5棟10室未満を基準に不動産貸付や青色申告特別控除(65万円)、青色事業専従者給与の経費計上など、税制上の優遇措置を受けられます。

選択肢3. 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。

【誤】

固定資産税、都市計画税どちらも毎年1月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金です。

したがって誤りです。

選択肢4. 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。

【誤】

建物の賃貸借契約書は印紙税が課せられる対象ではありません。

したがって誤りです。

まとめ

近年導入されたインボイス制度は、市場取引に大きな影響を与えています。

過去問の出題は抑えましょう。

固定資産税、印紙税については、本問では基本についてを問うていますので、誤りであることに気付きましょう。


 

参考になった数2

02

この問題は、不動産に関する税金の基本知識を問う問題です。

特に、消費税の仕入税額控除、不動産所得の「事業的規模」、固定資産税・都市計画税の課税時点、印紙税がかかる契約書などが頻出です。

税金分野は「数字」と「誰に課税されるか」を整理すると解きやすくなります。


 

選択肢1. 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。

インボイス制度導入後も、免税事業者からの仕入れについては経過措置があります。

令和7年(2025年)は経過措置期間中であり、一定割合について仕入税額控除が可能です。そのため、「対象となる金額はない」は誤りです。


 

選択肢2. 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。

独立家屋 → おおむね5棟以上

アパート等 → おおむね10室以上

であれば、事業的規模として扱われます。

この基準を満たすと、青色申告特別控除などで有利になる場合があります。


 

選択肢3. 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。

固定資産税も都市計画税も、どちらも毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

都市計画税だけ4月1日ではありません。

選択肢4. 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。

建物賃貸借契約書は、原則として印紙税の課税文書ではありません。

土地賃貸借契約書は課税対象ですが、建物賃貸借契約書は非課税です。

そのため、賃料や礼金の記載があっても印紙税は課されません。

まとめ

・免税事業者からの仕入れでも、経過措置期間中は一定の仕入税額控除が可能

・事業的規模は「5棟10室基準」

・固定資産税・都市計画税ともに1月1日時点の所有者に課税

・建物賃貸借契約書には原則として印紙税はかからない

税金分野は細かい知識が多いですが、「誰が」「いつ」「何に」課税するかを整理すると得点しやすくなります。

参考になった数1

03

本問は、不動産にかかわる税金(消費税、所得税、固定資産税・都市計画税、印紙税)に関する問題です。

それぞれの税金がどのような場面で、どのようなルールで課税されるのかを中心に整理していきましょう


 

選択肢1. 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。

誤り

この選択肢が言っていることは、

消費税の計算において、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者からモノやサービスを買った場合、令和7年度の消費税の申告では、支払った消費税分を自分の売上の消費税から差し引く(仕入税額控除する)ことは一切できないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない」としている部分です。

【解説】

インボイス制度が開始されたことにより、原則として免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外となりました。しかし、制度の移行による負担を軽減するため、令和8年(2026年)9月30日までは、免税事業者からの仕入れであっても支払った消費税額の80%を控除できる経過措置が設けられています。そのため、令和7年度においても80%の仕入税額控除が可能です。仕入税額控除の対象となる金額はないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・免税事業者からの仕入れについても経過措置がある
・令和8年9月30日までは80%の仕入税額控除が可能である


 

選択肢2. 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。

正しい

この選択肢が言っていることは、

所得税の計算において、アパートやマンションの貸し出しが「事業として行われている(事業的規模である)」と認められる目安は、おおよそ「戸建てなら5棟以上、アパートなどなら10室以上」を貸し出している状態のことであると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など」としている部分です。

【解説】

不動産所得において、その貸付が「事業的規模」に該当するかどうかは、社会通念に照らして総合的に判断されますが、原則として、戸建て住宅なら「おおむね5棟以上」アパート等なら「おおむね10室以上」貸し出している場合に事業的規模として扱われます。これを「5棟10室基準」と呼びます。事業的規模に該当すると、青色申告特別控除の額が大きくなるなどの税務上のメリットがあります。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・不動産貸付の事業的規模の目安は「5棟10室基準」である

・事業的規模に該当すると青色申告において有利な取扱いが受けられる


 

選択肢3. 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。

誤り

この選択肢が言っていることは、

市町村が課税する税金のうち、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるが、都市計画税は毎年4月1日時点の所有者に課税されると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する」としている部分です。

【解説】

固定資産税と都市計画税は、どちらも「毎年1月1日時点」において、固定資産課税台帳に土地や建物の所有者として登録されている人に対して市町村(東京23区は東京都)が課税する税金です。都市計画税だけが4月1日時点の所有者に課税されるわけではありません。都市計画税は毎年4月1日時点での所有者に課税されるとしているため、この記述は誤りです

【覚えておきたいポイント】

・固定資産税も都市計画税も、課税の基準日は毎年「1月1日」である


 

選択肢4. 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。

この選択肢が言っていることは、

アパートやマンションなどの「建物」を貸し借りする契約書を作ったとき、そこに家賃や礼金の金額が書かれていれば、その金額に応じた印紙税という税金がかかり、収入印紙を貼らなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる」としている部分です。

【解説】

印紙税は、法律で定められた特定の文書(課税文書)を作成したときに課せられる税金です。「土地」の賃貸借契約書は課税文書に該当するため印紙税がかかりますが、「建物」の賃貸借契約書は課税文書に該当しません。そのため、建物の契約書に家賃や礼金の金額が記載されていたとしても、印紙税は課せられません。印紙税が課せられるとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象にならない

・土地の賃貸借契約書は印紙税の課税対象になる


 

まとめ

本問では、不動産に関する各種税金の基本的なルールが重要なポイントです。

・消費税のインボイス制度には免税事業者からの仕入れに関する経過措置がある

・不動産所得の事業的規模の判断目安は「5棟10室基準」である

・固定資産税と都市計画税の課税基準日はどちらも毎年1月1日である

・建物の賃貸借契約書には印紙税はかからない

このように、税金の種類ごとに課税の要件や基準日を正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

国税庁『タックスアンサー(よくある税の質問)』

e-Gov法令検索(デジタル庁)『消費税法』

e-Gov法令検索(デジタル庁)『地方税法』

e-Gov法令検索(デジタル庁)『印紙税法』


 

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