賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (管理実務 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問42(管理実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。
- 不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。
- 固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。
- 建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
本問は、不動産の税金に関する問題です。
【誤】
令和7年度の消費税計算において、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外ですが、インボイスの保存に代わる帳簿の記載と保存を満たせば、支払った消費税相当額の80%を控除可能です。
仕入税額控除の対象となる金額はないと本問は誤りです。
経過措置を適用できる期間
・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和10年9月30日まで仕入税額相当額の70%
・令和10年10月1日から令和12年9月30日まで仕入税額相当額の50%
・令和12年10月1日から令和13年9月30日まで仕入税額相当額の30%
【正】
正しいです。
不動産所得における事業的規模とは、具体的な形式基準として戸建5棟以上またはアパート・マンション10室以上を指します。
この5棟10室未満を基準に不動産貸付や青色申告特別控除(65万円)、青色事業専従者給与の経費計上など、税制上の優遇措置を受けられます。
【誤】
固定資産税、都市計画税どちらも毎年1月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金です。
したがって誤りです。
【誤】
建物の賃貸借契約書は印紙税が課せられる対象ではありません。
したがって誤りです。
近年導入されたインボイス制度は、市場取引に大きな影響を与えています。
過去問の出題は抑えましょう。
固定資産税、印紙税については、本問では基本についてを問うていますので、誤りであることに気付きましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問43)へ