賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (管理実務 問2)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問41(管理実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

土地の価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。
  • 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。
  • 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。
  • 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、「土地価格の種類」と「誰が決定するか」「何に使われるか」「公示価格との割合」を整理できているかがポイントです。公示価格(国)基準地価格(都道府県)相続税路線価(国税庁)固定資産税評価額(市町村)の違いが頻出です。


 

選択肢1. 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。

公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公表する価格です。

土地取引の指標となるほか、公共用地取得価格、収用時の補償額、不動産鑑定などの基準として利用されます。

選択肢2. 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。

基準地価格(地価調査)は、都道府県知事が公表する価格です。公示価格を補完する役割があり、国土利用計画法の価格審査などにも利用されます。

選択肢3. 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。

相続税路線価は、国税庁が定める価格で、相続税・贈与税の計算に使われます。

評価水準は一般に公示価格の約80%です。

選択肢4. 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

誤っているのは、「都道府県知事が決定する」の部分です。固定資産税評価額を決定するのは市町村長です。なお、3年ごとに評価替え、評価水準は公示価格の約70%は正しい内容です。


 

まとめ

土地価格にはそれぞれ役割と決定主体があります。

公示価格 → 国(土地鑑定委員会)

基準地価格 → 都道府県知事

相続税路線価 → 国税庁(公示価格の8割)

固定資産税評価額 → 市町村長(公示価格の7割)

したがって、「都道府県知事が決定する」とした④が誤りです。

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02

本問は土地の価格に関する詳細を問うています。

選択肢1. 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。

【正】

公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年1月1日時点における全国の標準地の1平方メートルあたりの正常な土地価格を、3月下旬に公表する明確な基準価格です。

記述のとおり、主な役割として、

一般の土地の取引に対して指標を与えること

・不動産鑑定の規準となること

公共用地の取得価格算定の規準となること

・土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること

・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 

収用委員会による補償金額の算定の基準となること

などがあげられます。

選択肢2. 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。

【正】

都道府県知事が不動産鑑定士の評価に基づき、毎年7月1日時点の土地価格を評価し、9月下旬に公表される土地の標準価格です。

土地取引規制に際しての価格審査都市計画区域外を含む全域の土地取引の目安として活用されます。 

選択肢3. 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。

【正】

相続税路線価は、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額で、主に市街地の土地に対する相続税・贈与税の算出根拠となる土地の評価額です。

国税庁が1月1日時点を基に毎年7月頃に公表し、地価公示価格の80%程度を目安に設定されます。

選択肢4. 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

【誤】

固定資産税は、市町村が毎年1月1日現在の土地、家屋等の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金で、市町村長が決定します。

都道府県知事ではありません。

まとめ

公示価格と基準地価格の違いは以下です。

 

対象エリア

公示価格:主に都市計画区域内

基準地価格:都市計画区域外も含む全域

 

目的

公示価格:一般の土地取引価格の基準

基準地価格:公示価格を補完し、地価変動の動向把握の基準

参考になった数1

03

本問は、土地の価格(いわゆる公的土地評価)に関する問題です。

それぞれの価格(公示価格、基準地価格、相続税路線価、固定資産税評価額)の目的や決定機関、価格の目安となる水準を中心に整理していきましょう。 


 

選択肢1. 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。

正しい

この選択肢が言っていることは、

国が発表する「公示価格」というものは、一般的な土地の取引の目安にしたり、国や自治体が公共事業で土地を買い取るときの計算基準にしたりするために、法律(地価公示法)に基づいて調べられ、公表される価格であると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準」などのため「公表される価格である」としている部分です。

【解説】

地価公示法に基づく「公示価格」は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年標準地の正常な価格を判定し、公表するものです。この価格は、一般の土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格の算定基準や、収用委員会による補償金額の算定基準としての役割を持っています。 この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・公示価格は国(土地鑑定委員会)が決定し公表する
・一般の土地取引の指標や公共用地の取得価格の基準となる


 

選択肢2. 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。

正しい

この選択肢が言っていることは、

「基準地価格」というものは、都道府県知事が土地の価格を調べて公表するもので、法律(国土利用計画法)に基づく土地取引の価格審査などをするときに使われると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格」であり「土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる」としている部分です。

【解説】

都道府県地価調査に基づく「基準地価格」は、都道府県知事が毎年基準地の標準価格を判定し、公表するものです。この価格は、国土利用計画法に基づく土地取引の届出に対する価格審査の基準などに用いられ、国が公表する公示価格を補完する役割を持っています。この内容で問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・基準地価格は都道府県知事が地価調査を行い公表する

・国土利用計画法に基づく土地取引の価格審査などに用いられる


 

選択肢3. 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。

正しい

この選択肢が言っていることは、

「相続税路線価」というものは、相続税や贈与税を計算するときに土地の価値を評価するために設定される価格で、その水準は、国が発表する「公示価格」の8割くらいを目安にしていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「相続税路線価は」「評価水準は公示価格の8割程度とされている」としている部分です。

【解説】

相続税路線価は、国税庁が毎年価格を評価し、相続税や贈与税を計算するための財産評価の基準として公表するものです。この路線価の評価水準は、地価の変動などに配慮し、概ね「公示価格の8割程度」に設定されています。この内容で問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・相続税路線価は相続税や贈与税の課税のために国税庁が定める

・評価水準は公示価格の8割程度である


 

選択肢4. 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

誤り

この選択肢が言っていることは、

固定資産税を計算するための「固定資産税評価額」というものは、都道府県知事が決めるものであり、3年に1回価格の見直し(評価替え)が行われ、その水準は「公示価格」の7割くらいを目安にしていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する」としている部分です。

【解説】

固定資産税評価額は、原則として3年に1回評価替えが行われ、その評価水準が「公示価格の7割程度」とされている点については正しい記述です。しかし、固定資産税は原則として市町村に納める地方税であるため、この評価額を決定するのは都道府県知事ではなく「市町村長」です(東京都の特別区にあっては都知事が決定するなどの特例はありますが、原則は市町村長です)。都道府県知事が決定するとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・固定資産税評価額は原則として市町村長が決定する

・原則として3年ごとに評価替えが行われる
・評価水準は公示価格の7割程度である


 

まとめ

本問では、土地の公的評価に関するそれぞれの特徴が重要なポイントです。

・公示価格は国が決定し、一般の取引の指標となる

・基準地価格は都道府県知事が決定し、価格審査などに用いられる

・相続税路線価は国税庁が定め、公示価格の8割程度である

・固定資産税評価額は市町村長が定め、公示価格の7割程度である

このように、どの機関が何のために決定し、どのくらいの水準を目安にしているのかを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『地価公示法』第1条

e-Gov法令検索(デジタル庁)『地価公示法』第9条

e-Gov法令検索(デジタル庁)『地価公示法』第10条


 

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