賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (管理実務 問2)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問41(管理実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。
- 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。
- 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。
- 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は土地の価格に関する詳細を問うています。
【正】
公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年1月1日時点における全国の標準地の1平方メートルあたりの正常な土地価格を、3月下旬に公表する明確な基準価格です。
記述のとおり、主な役割として、
・一般の土地の取引に対して指標を与えること
・不動産鑑定の規準となること
・公共用地の取得価格算定の規準となること
・土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること
・収用委員会による補償金額の算定の基準となること
などがあげられます。
【正】
都道府県知事が不動産鑑定士の評価に基づき、毎年7月1日時点の土地価格を評価し、9月下旬に公表される土地の標準価格です。
土地取引規制に際しての価格審査、都市計画区域外を含む全域の土地取引の目安として活用されます。
【正】
相続税路線価は、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額で、主に市街地の土地に対する相続税・贈与税の算出根拠となる土地の評価額です。
国税庁が1月1日時点を基に毎年7月頃に公表し、地価公示価格の80%程度を目安に設定されます。
【誤】
固定資産税は、市町村が毎年1月1日現在の土地、家屋等の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金で、市町村長が決定します。
都道府県知事ではありません。
公示価格と基準地価格の違いは以下です。
対象エリア
公示価格:主に都市計画区域内
基準地価格:都市計画区域外も含む全域
目的
公示価格:一般の土地取引価格の基準
基準地価格:公示価格を補完し、地価変動の動向把握の基準
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