賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (管理実務 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問40(管理実務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸住宅の引渡しを受けて居住している賃借人は、賃借権の登記をしていなくても、当該賃貸住宅を購入した者に対し、自らの賃借権の存在を主張することができる。
- 賃貸住宅の所有権者として登記されていた者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、登記を信頼してその者から当該賃貸住宅を購入した者は、その所有権を有効に取得する。
- 賃貸住宅の所有権者として登記されている者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、その者が所有権者であるものと推定される。
- 相続財産である賃貸住宅の所有権が未登記であった場合には、相続人が、その所有権の保存登記をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、賃貸住宅の登記に関して、対抗力、公信力、推定力についてを問うています。
【正】
賃借権の対抗要件の優劣は、先に対抗要件を備えた側が優先します。
賃借権の登記がなくても引き渡しをうけていれば、自らの賃借権を賃貸人に対抗できます。【借地借家法第31条】
記述は、賃借人は建物の引き渡しを受けて居住していますので、自らの賃借権を主張できます。
【誤】
記述の登記の内容が真実でなくても、それを信じて取引した人が保護されるとは限りません。
登記に公信力(登記内容が異なっていても、それを信じて取引した人を保護し、登記どおりの権利取得を認める力)はないためです。
登記名義が偽造されていた場合、その記載を信じて不動産を購入しても、所有権を取得できません。
【正】
賃貸住宅の所有権者として登記されている者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、その者が所有権者であるものと推定されます。
【最高裁S34.01.08判決】これを登記の推定力といいます。
【正】
相続財産である賃貸住宅の所有権が未登記であった場合には、相続人が、その所有権の保存登記をすることができます。
未登記建物が相続財産に含まれるということは、事実上、建物の所有権が相続人に引き継がれることを意味しますが、登記がないため、相続人は所有権を第三者に権利を主張することができません。
登記の効力まとめ
対抗力:第三者に対し、自己の権利を主張できます。
公信力 :登記を信じて取引した者を保護し、たとえ登記が偽りでも権利が認められません。
推定力 :登記の内容が真実の権利関係と一致すると推定されます。
別途、本問の復習として、相続人が未登記の相続財産を保存登記できる点は抑えましょう。
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