賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (維持保全 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問38(維持保全 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

共同住宅における防火管理に関する次の記述のうち、消防法等の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。
  • 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。
  • 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。
  • 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、防火管理に関する消防法の規定の詳細を問うています。

選択肢1. 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。

【誤】

記述は非特定防火対象物と、特定対象物の説明が逆です。

不特定多数の出入りがある建物が特定対象物(店舗、ホテル、劇場)、利用者が限定されている建物(事務所、共同住宅)が非特定防火対象物です。

選択肢2. 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。

【正】

正しいです。

主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、自動火災報知設備やスプリンクラーの設置基準が一部緩和される特例が設けられています。

選択肢3. 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。

【誤】

収容人数30人という箇所が誤りです。正しくは50人です。

50人以上の共同住宅は防火管理者を選定し、以下の必要な業務を行わなければいけません。

 

・消防計画の作成、提出

・避難・消火訓練の実施

・消防用設備の点検・維持

・避難・防火設備、構造の維持管理

・火気の使用状況、取扱に関するの監督

・収容人数の管理

・その他、防火管理上必要な業務

選択肢4. 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。

【誤】

毎年ではなく、3年に1回です。

共同住宅の所有者・管理者・占有者は、消防法に基づき消防用設備(スプリンクラー、自動火災報知設備など)の点検を実施し、点検結果を消防署へ報告しなければいけません。

点検は1年に1回実施し、その結果を3年に1回報告することが義務付けられています。

 

以下は点検頻度、報告期限のまとめです。

・点検頻度:機器点検((消化器・警報機など)6ヶ月に1回)+総合点検(1年に1回)

・報告期限:特定防火対象物(飲食店、物販店、病院、ホテル等):1年に1回 

        非特定防火対象物(共同住宅、事務所、学校等):3年に1回 

まとめ

それぞれの用語の理解を深めましょう。

消防点検と報告期限は数字を覚え、スッキリ理解しましょう。

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02

本問は、共同住宅における消防法等に基づく防火管理のルールに関する問題です。

建物の用途による防火対象物の分類(特定・非特定)や、防火管理者の選任基準、消防用設備等の点検報告の頻度を中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。

誤り

この選択肢が言っていることは、

消防法のルールにおいて、店舗やホテルなど不特定多数の人が出入りする建物を「非特定防火対象物」と呼び、事務所や共同住宅など利用者が限定されている建物を「特定防火対象物」に分類していると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、店舗やホテルなどを「非特定防火対象物」、事務所や共同住宅などを「特定防火対象物」としている部分です。

【解説】

実際の消防法等に基づく分類では、名称が逆になっています。店舗、ホテル、劇場など、不特定多数の人が出入りして火災時のリスクが高い建物を「特定防火対象物」と呼びます。一方、事務所や共同住宅など、利用者が限定されていて比較的避難がしやすい建物を「非特定防火対象物」と呼びます。それぞれの分類の名称が逆になっているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・不特定多数の人が出入りする店舗やホテルなどは「特定防火対象物」である・利用者が限定されている共同住宅や事務所などは「非特定防火対象物」である


 

選択肢2. 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。

正しい

この選択肢が言っていることは、

アパートやマンションなどの共同住宅について、建物の主要な部分が火災に強い「耐火構造」になっているなど、一定の条件を満たしている場合には、消防用設備などの設置ルールが通常よりもゆるくなる特例が設けられていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている」としている部分です。

【解説】

共同住宅は、各部屋が壁でしっかり区切られているため、火災が起きても隣の部屋へ火や煙が広がりにくいという構造上の特徴があります。そのため、主要構造部が耐火構造であるなど一定の基準を満たした共同住宅(特定共同住宅等)については、スプリンクラーや自動火災報知設備などの通常の消防用設備の設置を免除し、それに代わる別の設備(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等)でよいとする特例が設けられています。この取扱いで問題ないため、正しい記述です。

【覚えておきたいポイント】

・一定の条件を満たす共同住宅には、消防用設備の設置基準が緩和される特例がある

・共同住宅は各住戸が区画されており、火災が拡大しにくい特徴が考慮されている


 

選択肢3. 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。

誤り

この選択肢が言っていることは、

アパートやマンションなどの共同住宅では、そこに住んでいる人の数が「30人以上」になった場合に、防火管理者という責任者を決めて、消防計画を作ったり防火の業務を行わせたりしなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め」としている部分です。

【解説】

消防法等において、防火管理者を定めなければならない収容人員の基準は、建物の種類によって異なります。店舗やホテルなどの「特定防火対象物」では収容人員が「30人以上」で選任義務が生じますが、共同住宅などの「非特定防火対象物」では、収容人員が「50人以上」になった場合に初めて防火管理者の選任が必要となります。共同住宅において収容人数が30人以上の場合に定めなければならないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・共同住宅(非特定防火対象物)の防火管理者の選任基準は「収容人員50人以上」である

・店舗などの特定防火対象物の選任基準は「収容人員30人以上」である


 

選択肢4. 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。

誤り

この選択肢が言っていることは、

消防用設備の点検と報告が義務付けられている共同住宅の大家さんや管理者は、点検を行った結果を「毎年」消防署などに提出しなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない」としている部分です。

【解説】

消防法では、消防用設備等の定期的な点検と、その結果の報告が義務付けられています。この点検結果の報告頻度も建物の種類によって異なり、店舗などの「特定防火対象物」は「1年に1回(毎年)」の報告が必要です。しかし、共同住宅などの「非特定防火対象物」については、「3年に1回」の報告でよいとされています。共同住宅において毎年提出しなければならないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・共同住宅(非特定防火対象物)の消防用設備の点検報告は「3年に1回」である

・店舗などの特定防火対象物の点検報告は「1年に1回(毎年)」である


 

まとめ

本問では、消防法等における「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」のルールの違いが重要なポイントです。

・共同住宅は「非特定防火対象物」に分類される

・共同住宅には消防設備の設置が緩和される特例がある

・共同住宅の防火管理者の選任基準は収容人員50人以上である

・共同住宅の消防設備等の点検報告頻度は3年に1回である

このように、対象となる建物の種類によって適用される基準や頻度が変わることを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法』第8条

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法』第17条の2の5

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法』第17条の3の3

e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法施行令』

総務省『特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令』


 

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03

この問題は、消防法における共同住宅の防火管理や消防用設備等の基本ルールについて問う問題です。特に、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違い、防火管理者の選任基準、消防設備点検報告の頻度は頻出事項です。

選択肢1. 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。

不特定多数の人が利用する店舗・ホテル・劇場などは「特定防火対象物」です。一方、共同住宅や事務所などは一般に「非特定防火対象物」とされます。記述では分類が逆になっています。

選択肢2. 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。

共同住宅では、耐火構造等の一定要件を満たす場合に、消防設備設置基準が一部緩和される特例があります。


 

選択肢3. 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。

共同住宅などの非特定防火対象物では、原則として収容人員50人以上で防火管理者の選任義務が生じます。30人以上ではありません。

選択肢4. 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。

共同住宅等の非特定防火対象物については、消防用設備等点検結果報告は原則3年に1回です。毎年報告が必要なのは特定防火対象物です。

まとめ

消防法では、共同住宅は一般に「非特定防火対象物」とされ、防火管理者選任基準や点検報告頻度が特定防火対象物と異なります。また、耐火構造等を満たす共同住宅には消防設備設置の緩和特例があります。

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