賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (維持保全 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問38(維持保全 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。
- 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。
- 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。
- 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
本問は、防火管理に関する消防法の規定の詳細を問うています。
【誤】
記述は非特定防火対象物と、特定対象物の説明が逆です。
不特定多数の出入りがある建物が特定対象物(店舗、ホテル、劇場)、利用者が限定されている建物(事務所、共同住宅)が非特定防火対象物です。
【正】
正しいです。
主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、自動火災報知設備やスプリンクラーの設置基準が一部緩和される特例が設けられています。
【誤】
収容人数30人という箇所が誤りです。正しくは50人です。
50人以上の共同住宅は防火管理者を選定し、以下の必要な業務を行わなければいけません。
・消防計画の作成、提出
・避難・消火訓練の実施
・消防用設備の点検・維持
・避難・防火設備、構造の維持管理
・火気の使用状況、取扱に関するの監督
・収容人数の管理
・その他、防火管理上必要な業務
【誤】
毎年ではなく、3年に1回です。
共同住宅の所有者・管理者・占有者は、消防法に基づき消防用設備(スプリンクラー、自動火災報知設備など)の点検を実施し、点検結果を消防署へ報告しなければいけません。
点検は1年に1回実施し、その結果を3年に1回報告することが義務付けられています。
以下は点検頻度、報告期限のまとめです。
・点検頻度:機器点検((消化器・警報機など)6ヶ月に1回)+総合点検(1年に1回)
・報告期限:特定防火対象物(飲食店、物販店、病院、ホテル等):1年に1回
非特定防火対象物(共同住宅、事務所、学校等):3年に1回
それぞれの用語の理解を深めましょう。
消防点検と報告期限は数字を覚え、スッキリ理解しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問39)へ