賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (金銭管理 問7)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問34(金銭管理 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

土地、建物等に係る損害賠償責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。
  • 建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として工作物責任を負うことがある。
  • 竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことはない。
  • エスカレーターの引渡し時点において欠陥がある場合、不動産に付合して独立した製造物でなくなったとしても、当該エスカレーターは製造物責任法の製造物責任の対象となり得る。

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この過去問の解説 (1件)

01

土地、建物等に係る損害賠償責任に関する問題です。

選択肢1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。

【正】

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないとされています。【民法717条】

選択肢2. 建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として工作物責任を負うことがある。

【正】

賃貸建物の賃貸住宅管理業者が物件の契約業務のみならず維持管理まで受託している場合、占有者に該当し、工作物責任を負うことがあります。

選択肢3. 竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことはない。

【誤】

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合にも該当します。【民法717条第2項】

工作物責任の一時的責任は占有者にありますが、占有者が損害発生の防止をしていた際には、所有者が損害を賠償しなければいけません。必要な注意をした時でも責任を免れません。【民法717条1項】

選択肢4. エスカレーターの引渡し時点において欠陥がある場合、不動産に付合して独立した製造物でなくなったとしても、当該エスカレーターは製造物責任法の製造物責任の対象となり得る。

【正】

エスカレーターの引渡し時点において欠陥がある場合、不動産に付合して独立した製造物でなくなったとしても、当該エスカレーターは製造物責任法の製造物責任の対象となります。製造物とは、製造、または加工された動産をいいます。

製造業者が引き渡し後に製造物が不動産に付合し独立した動産でなくなったとしても同製造物は製造物責任の対象となります。

まとめ

賃貸管理業務の上で工作物責任を誰が負うのか、等は起こり得る事案です。

今一度、民法を復習、暗記し、占有者か所有者の責任の所在を抑えておきましょう。

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