賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (金銭管理 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問33(金銭管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅における原状回復に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  • 原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている。
  • 原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
  • 原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない。
  • 原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起することはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、原状回復に関してと、原状回復でのトラブルで少額起訴を提起した場合を問うています。

選択肢1. 原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている。

【不適切】

経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があります。

賃借人が故意により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す必要があり、賃借人が原状回復費を負担する場合もあります。

選択肢2. 原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。

【不適切】

原状回復ガイドラインの内容と、異なる特約を定めることも可能です。

実務では、エアコンの内部洗浄等や、ハウスクリーニングを賃借人負担として特約に記載し定める事があります。

選択肢3. 原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない。

【不適切】

少額起訴を提起した場合、被告が反対すれば通常の起訴手続きへ移行されます。

第1回の口頭弁論期日が始まる前までに、通常起訴を申し出る必要があります。

少額起訴は1回の審理で決着する簡易な手続きであるため、通常の手続きで争う権利が認められています。

選択肢4. 原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起することはできない。

【適切】

少額起訴の場合、1日で判決が言い渡され不服の申立(異議)をすることは可能ですが、反訴(被告が原告に新たな訴えを提訴)することはできません。

不服申し立て後、通常起訴へと移行します。

まとめ

少額起訴とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所で原則として、1回の期日で審理を終え即日判決を言い渡す民事起訴です。

・被告が手続きに反対するときは通常の起訴手続きへ移行されます。

・反訴(上級の地方裁判所への控訴)はできません。判決後、不服があれば通常起訴へ移行されます。


原状回復のトラブルで少額起訴を提訴するケースもあるので、上記を抑えておきましょう。

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