賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (金銭管理 問5)
問題文
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問32(金銭管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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