賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (金銭管理 問5)
問題文
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問32(金銭管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に基づいた事案についてを問うています。
ア
【正】
賃借人所有のエアコンの設置によって、生じた壁のビス穴の跡については、一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられるとあり、賃借人が通常の住まい方をしていても発生すると考えられ賃借人の負担となりません。
イ
【誤】
喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、通常に使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられるとされており、賃借人負担となります。
ウ
【正】
ワックスがけは、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
エ
【誤】
備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
しかし、喫煙による匂いの付着は賃借人の過失の場合が多く、その場合は賃借人負担となる可能性があります。
したがって、本問の「喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる」の箇所は誤りです。
実務で、エアコン内部洗浄は賃借人の過失関わらず賃借人の負担とされることがありますが、契約書の特約で対応していることが多いです。
ガイドラインでは、賃借人に過失がなければ賃貸人負担が妥当とされています。
したがって、誤っているものの組み合わせは、イ・エです。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについては、毎年出題されています。
ガイドラインはまず一覧を確認し、更に消耗、毀損部位ごとに確認、暗記が必要です。
沢山ありますが、1問1問確実に正誤をだすことが得点に繋がります。
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