賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問30 (金銭管理 問3)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問30(金銭管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸借契約の保証は根保証に当たるため、賃貸人とBとの間の連帯保証契約は、賃貸借契約におけるAが負うべき滞納賃料等の債務につき、極度額を定めなければ無効とされる。
- 賃貸人は、Bから請求があったときは、Aの賃貸借契約上の債務の履行状況につき、情報提供しなければならない。
- 賃貸借契約が事業のためになされる場合、Aは、自己の財産及び収支の状況などにつき、保証の委託に際しBに情報提供しなければならない。
- Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、賃貸借契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、連帯保証契約(根保証契約)に関しての問題です。
【誤】
賃貸借契約の保証は、不特定の債務を主たる債務とする保証契約(個人根保証契約)に該当します。
根保証契約は、個人の場合は極度額を定めなければ効力を発しませんが、法人の場合は定めなくても保証契約は有効です。【民法465条第2項】
したがって誤りです。
【正】
保証人が債務者の連帯保証人になった場合において、連帯保証人の請求があったときは、債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての情報を提供しなければならないとされています。【民法458条2】
したがって正しいです。
【誤】
債務者は、事業のために負担する債務、保証又は根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、以下の事項を提供しなければならないとされています。
1.財産及び収支の状況
2.主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
3.主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
上記の規定は、保証をするものが法人である場合は適用されません。【民法465条の10、10(3)】
したがって誤りです。
【誤】
解除権の行使は、当事者の一方が相手方に対して、意思表示をすることとなっています。【民法540条】
連帯保証人のBは当事者ではないため、賃貸借契約を解除することはできません。
根保証契約については難しく感じると思いますが、法人、個人の場合で違いがあることは覚えましょう。
個人
・極度額の設定が必要。(設定のない場合は無効)
・根保証契約の際は、債務者の情報提供が必要。
法人
・法人の場合は極度額設定や債務者の情報提供なしで根保証契約が可能。
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