賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (金銭管理 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問29(金銭管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使することができる。
  • 定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使することができる。
  • 賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される。
  • 賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

本問は 賃料増減請求権についての問題です。

選択肢1. 普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使することができる。

【正】

協議が調わない時、賃貸人は賃料増額請求権を行使するということは、解決しないので裁判所に調停や起訴、提訴を起こすという流れのことです。

実務でも遭遇する事案です。

よって協議が調わない場合、賃貸人は賃料増額請求権を行使するという本問は正しいと言えます。

選択肢2. 定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使することができる。

【誤】

定期建物賃貸借契約については特約がある場合、借賃増減請求権は行使できません。【借地借家法第38条第9項】

特約が優先されます。

よって本問は誤りです。

特約がない場合は行使できます。

選択肢3. 賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される。

【誤】

賃料増額請求権は、請求の意思表示が相手側に到達した時点で効力が発生します。

相手側が異議を述べる有無関わらず以下を経て賃料増額の可否決定後、請求の到達時点から適用されます。

1.当事者間の協議

2.調停(協議で解決しなかった場合)

3.起訴提訴(調停で解決しない場合)

選択肢4. 賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求することができる。

【誤】

賃借人が複数の場合は、賃貸人が賃料増額を請求するには、全員に対して増額の通知を行う必要があります。一部に対してなされたときでは、効力を生じません。

まとめ

賃料増額請求権は実務でも遭遇する機会があり、賃貸管理をする上で重要なのでしっかり覚えましょう。賃料増額請求権の効力発生時期、定期建物賃貸借契約の際の取扱などは抑えておきましょう。

参考になった数0