賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (金銭管理 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問28(金銭管理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃借人の債務に連帯保証人がある場合、賃貸人は、まずは賃借人に対し滞納賃料の支払を請求し、賃借人がその履行をしないときに限り、連帯保証人に対する請求をすることができる。
- 賃借人が賃貸人に対し、敷金を滞納賃料の一部に充てることを請求した場合であっても、賃貸人は、改めて滞納賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができる。
- 賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を収受したが、賃貸人が直ちに異議を述べた場合には、いずれの滞納分に充当するかを賃貸人と協議の上で決めることができる。
- 賃貸人から特別の委任があれば、賃貸住宅管理業者が、賃借人に対し滞納賃料の支払を求める訴訟を提起してその回収を図ることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、賃借人が賃料3か月分を滞納している場合についてを問うています。
連帯保証の性質等を理解した上で問題を読むとわかりやすいです。
【誤】
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁、検索の抗弁の権利を有しません。【民法454条】
連帯保証人は、まず賃借人に債務を請求してほしいと主張することができないということです。
賃貸人は、賃借人が滞納した場合、履行を待たずとも、直接連帯保証人へ家賃を督促することができます。
【正】
賃借人は、賃貸人に支払った敷金を債務の弁済に充てる請求をすることができないとされています。
賃借人が賃貸人へ契約時に敷金を支払っていた場合、3ヶ月分の滞納家賃を敷金より清算してほしいと賃借人が請求しても、賃貸人は無視して賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができます。
尚、賃貸人は、賃借人が家賃を支払わない場合は、敷金をその債務の弁済に充てることができます。【民法622条第2項2】
【誤】
弁済をする者(賃借人)と弁済を受領する者(賃貸人)との間に充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当するとあります。【民法490条】
合意がない場合、弁済をする者は、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。【民法488条】
本問の場合は、異議を述べており合意に至っておらず、したがって弁済をする者(賃借人)の主張が優先され前月分の滞納賃料として充当されます。
【誤】
賃貸人から委任があっても、法律行為である起訴等は弁護士等でなければ取り扱うことができません。賃貸住宅管理業者が可能な範囲は一般的な賃料督促までとなります。
賃貸経営をするにあたり、家賃滞納は身近な事案になり民法の理解を求められるため、しっかり抑えましょう。
連帯保証の催告の抗弁と弁済の充当の順番は覚えておきましょう。
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