賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (法令 問11)
問題文
ア 土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければガスの供給を受けることができないときは、ガスの供給を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
ウ 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、急迫の事情がある場合であっても、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができない。
エ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、竹木の所有者に根を切除するよう催告し、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した根を切除することができない。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問27(法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければガスの供給を受けることができないときは、ガスの供給を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
ウ 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、急迫の事情がある場合であっても、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができない。
エ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、竹木の所有者に根を切除するよう催告し、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した根を切除することができない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、相隣関係に関する問題です。
土地所有者の所有物等が隣地へ越境した場合の事案を問うています。
ア
【正】
土地の所有者は、以下の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができます。ただし、居住中の住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできないとされています。
1.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除を依頼
【民法209条1】
本問は1に該当します。したがって、アは正しいです。
イ
【正】
土地の所有者は、他人が所有する設備を使用しなければ、電気、ガス又は水道水の供給、その他、継続的給付を受けることができない場合、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができるとされています。【民法213条2】
したがって、イは正しいです。
ウ
【誤】
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができますが、以下の事情があるときは枝を自ら切除できます。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
【民法233条3】
本問は1に該当するため枝を切除できます。したがって、ウは誤りです。
エ
【誤】
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。
【民法233条4】
したがって、エは誤りです。
本問の正しい組み合わせはア、イです。
相隣関係は実務でも直面する機会があると思います。
隣地を使用することができるケース、枝または、根が越境するケース等は出題が多い問題ですので、ポイントを抑えておきましょう。
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