賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (法令 問10)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問26(法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。
- 自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。
- 簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。
- 浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、建物設備に関する法定点検・検査について、それぞれの点検頻度や検査主体を正しく理解しているかを問う問題です。賃貸住宅管理の実務では、消防用設備、電気設備、給水設備、浄化槽などについて、法令に基づく定期点検が必要となります。
特に試験では、「何か月ごとか」「誰が行うか」「どの大臣の登録か」といった細かい知識が狙われやすい分野です。
消防用設備点検は、機器点検:6か月ごと、総合点検:1年ごとに実施する必要があります。本肢は、この頻度が逆になっています。
高圧受電設備を設置する場合には、電気主任技術者を選任するか、外部委託によって保安管理を行う必要があります。
現在は法改正により、簡易専用水道の検査登録制度は、国土交通大臣、環境大臣の登録を受けた検査機関による制度となっています。
浄化槽法に基づく定期検査は、都道府県知事が指定した指定検査機関が行います。
本問は、設備ごとの法定点検について、「点検頻度」と「検査主体」を正確に整理できているかがポイントでした。消防用設備点検では、機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとという組合せが重要であり、本問ではこの順序を逆にしている点が誤りとなります。
一方で、高圧受電設備における電気主任技術者の選任、簡易専用水道の登録検査機関による検査、浄化槽の指定検査機関による定期検査については、いずれも法令に沿った内容です。
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02
本問は、法令に基づく設備の定期点検等に関する問題です。
【誤】
総合点検と機器点検の期間が逆です。
総合点検は1年に1回で、機器点検は6ヶ月に1回です。
【正】
自家用電気工作物【キュービクル】とは、電力会社から6,600Vの高圧電力を引き込み、施設内で使用できる変圧器、遮断器、制御機器を金属箱に収めた受電設備です。
商業施設、工場、オフィスビルに多く、屋外や屋上に設置されています。
本問のとおり、電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要があります。
【正】
簡易専用水道とは、主に中高層マンション・アパート、商業施設、病院、ホテルなど、水を大量に安定して供給する必要がある建物で使用されており、水道局の水を受水槽に貯めて高架水槽などで各階へ給水する方法で、受水槽の容量が10㎥を超えるものを指します。
毎年1回以上、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければなりません。
【正】
下水道が整備されていない地域では敷地内に浄化槽を設置し、家庭の汚水・排水は浄化槽で浄化し、河川などへ排水します。
浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が年1回行わなければなりません。
実務で建物設備に携わる事案ですが、難しい問題です。
消防設備点検については参考書等に記載あるので、抑えておけば誤りを導く事ができます。
過去問で出題された問題は暗記し、本試験で正誤をだせるようにしましょう。
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03
本問は、法令に基づく設備の定期点検に関する問題です。
消防用設備、電気設備、水道設備、浄化槽といった、賃貸住宅に関わる重要な設備の点検ルールを中心に整理していきましょう。
不適切
この選択肢が言っていることは、
共同住宅に設置されている消防用設備について、設備全体を動かして確認する総合点検を半年に1回、外観や簡単な機能を確認する機器点検を1年に1回行わなければならないという場面です。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「総合点検は6か月ごとに行い」「機器点検は1年ごとに行う必要がある」としている部分です。
【解説】
消防法に基づく消防用設備の点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。正しい頻度は、外観や簡単な操作を確認する「機器点検」が6か月に1回、設備全体を実際に作動させて機能を確認する「総合点検」が1年に1回です。選択肢の記述は点検の頻度が逆になっているため、この記述は不適切です。
【覚えておきたいポイント】
・消防用設備の機器点検は6か月に1回である
・消防用設備の総合点検は1年に1回である
適切
この選択肢が言っていることは、
アパートやマンションに自家用の受変電設備(高圧の電気を施設内で使えるように変圧する設備)を設ける場合、電気の専門家である「電気主任技術者」を置くか、専門の会社に保安管理を委託しなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある」としている部分です。
【解説】
電気事業法では、高圧で受電する自家用電気工作物(自家用受変電設備など)を設置する者に対して、設備の工事や維持、運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任することを義務付けています。ただし、一定の要件を満たす場合は、電気保安法人などに保安管理業務を外部委託することで、選任に代えることができます。選任または外部委託をする必要があるため、適切な記述です。
【覚えておきたいポイント】
・自家用受変電設備を設置する場合は電気主任技術者の選任が必要である
・外部の専門業者に保安管理業務を委託することも認められている
適切
この選択肢が言っていることは、
受水槽を使った水道設備(簡易専用水道)を設置している人は、1年に1回以上、自治体や国から認められた専門の機関に依頼して水質などの検査を受けなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「毎年1回以上、定期に」「登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない」としている部分です。
【解説】
水道法において、受水槽の有効容量が一定以上の「簡易専用水道」の設置者は、安全な水を供給するため、定期に、地方公共団体の機関または国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者による検査を受けなければならないと定められています。この検査は毎年1回以上行う必要があります。この取扱いで問題ないため、適切な記述です。
【覚えておきたいポイント】
・簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に登録機関の検査を受ける義務がある
適切
この選択肢が言っていることは、
生活排水をきれいにする浄化槽の定期検査は、都道府県知事から指定された専門の検査機関に行ってもらわなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない」としている部分です。
【解説】
浄化槽法において、浄化槽の管理者(所有者など)は、日々の保守点検や清掃とは別に、水質に関する定期検査(法定検査)を毎年1回受けなければならないと定められています。この定期検査は、都道府県知事が指定する「指定検査機関」が行うこととされています。指定検査機関が行わなければならないため、適切な記述です。
【覚えておきたいポイント】
・浄化槽の管理者は、毎年1回の法定検査を受ける義務がある
・法定検査は都道府県知事が指定する指定検査機関が行う
本問では、賃貸住宅に設置される各種設備の定期点検ルールが重要なポイントです。
・消防用設備の機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行う
・自家用電気工作物には電気主任技術者の選任か外部委託が必要である
・簡易専用水道は毎年1回以上、登録機関の検査が必要である
・浄化槽は毎年1回、指定検査機関の法定検査が必要である
このように、入居者の安全や衛生を守るためにどのような点検が義務付けられているのかを正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『消防法』第17条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『電気事業法』第43条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『水道法』第34条の2
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『浄化槽法』
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