賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (法令 問10)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問26(法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づく設備の定期点検に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。
  • 自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。
  • 簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。
  • 浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、法令に基づく設備の定期点検等に関する問題です。

選択肢1. 共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。

【誤】

総合点検と機器点検の期間が逆です。

総合点検は1年に1回で、機器点検は6ヶ月に1回です。

選択肢2. 自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。

【正】

自家用電気工作物【キュービクル】とは、電力会社から6,600Vの高圧電力を引き込み、施設内で使用できる変圧器、遮断器、制御機器を金属箱に収めた受電設備です。

商業施設、工場、オフィスビルに多く、屋外や屋上に設置されています。

本問のとおり、電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要があります。

選択肢3. 簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。

【正】

簡易専用水道とは、主に中高層マンション・アパート、商業施設、病院、ホテルなど、水を大量に安定して供給する必要がある建物で使用されており、水道局の水を受水槽に貯めて高架水槽などで各階へ給水する方法で、受水槽の容量が10㎥を超えるものを指します。

毎年1回以上、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければなりません。

選択肢4. 浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。

【正】

下水道が整備されていない地域では敷地内に浄化槽を設置し、家庭の汚水・排水は浄化槽で浄化し、河川などへ排水します。

浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が年1回行わなければなりません。

まとめ

実務で建物設備に携わる事案ですが、難しい問題です。

消防設備点検については参考書等に記載あるので、抑えておけば誤りを導く事ができます。

過去問で出題された問題は暗記し、本試験で正誤をだせるようにしましょう。

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