賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (法令 問9)
問題文
ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問25(法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、管理受託の委任者(オーナー)に対する定期報告に関する問題です。
ア
【誤】
管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況についてを記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません。 口頭ではダメです。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第40条】
イ
【正】
アのとおり、定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければなりません。
ウ
【正】
定期報告の記載事項は以下です。
1.報告の対象となる期間
2.管理業務の実施状況
3.管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
エ
【誤】
委任者への定期報告は、業務管理者の職務ではありません。
業務管理者以外の従業員でも作成できます。
したがって正しい組み合わせはイ、ウです。
定期報告については、暗記箇所が少なく正誤がわかりやすいので、ポイントを抑えておきましょう。
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