賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (法令 問9)
問題文
ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問25(法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、 賃貸住宅管理業法 第20条に規定されている「委託者への定期報告」について問う問題です。定期報告は、管理受託契約を締結した後、賃貸住宅管理業者が委託者に対して管理状況を報告する制度であり、報告方法、報告時期報告内容、誰が行うかが重要な論点となります。特に、「書面交付が必要か」「業務管理者が必ず行う必要があるか」は引っかけとして出題されやすいポイントです。
アの解説(誤り)
定期報告は、書面を交付して行わなければならないとされています。そのため、口頭のみでは足りません。
イの解説(正しい)
定期報告は、管理受託契約締結後、1年を超えないごとに行う必要があります。
ウの解説(正しい)
定期報告には、管理業務の実施状況、家賃の収受状況、苦情対応状況などが含まれます。
エの解説(誤り)
重要事項説明については業務管理者が行う必要がありますが、定期報告については、必ずしも業務管理者本人が行う必要はありません。
本問は、賃貸住宅管理業法における「委託者への定期報告」の基本ルールを確認する問題でした。定期報告は、管理受託契約締結後、1年以内ごとに委託者へ行う必要があり、管理業務の実施状況だけでなく、入居者からの苦情対応状況なども報告対象に含まれます。また、報告方法については、単なる口頭説明では足りず、書面交付が必要とされている点が重要です。一方で、報告を行う者については、重要事項説明とは異なり、必ずしも業務管理者本人である必要はありません。
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02
本問は、管理受託の委任者(オーナー)に対する定期報告に関する問題です。
ア
【誤】
管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況についてを記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません。 口頭ではダメです。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第40条】
イ
【正】
アのとおり、定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければなりません。
ウ
【正】
定期報告の記載事項は以下です。
1.報告の対象となる期間
2.管理業務の実施状況
3.管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
エ
【誤】
委任者への定期報告は、業務管理者の職務ではありません。
業務管理者以外の従業員でも作成できます。
したがって正しい組み合わせはイ、ウです。
定期報告については、暗記箇所が少なく正誤がわかりやすいので、ポイントを抑えておきましょう。
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03
本問は、賃貸住宅管理業法に基づく委託者(オーナー)への定期報告に関する問題です。
定期報告の頻度や報告すべき内容、報告の方法を中心に整理していきましょう。
ア:誤り
この選択肢が言っていることは、
オーナーへの定期的な報告は、法律上は口頭で伝えるだけでも問題ないが、言った・言わないのトラブルを防ぐために書面で行うのが望ましいという場面です。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい」としている部分です。
【解説】
賃貸住宅管理業法において、委託者への定期報告は、口頭のみで行うことは認められていません。 賃貸住宅管理業者は、必ず「管理業務報告書」を作成し、それを委託者に交付(または電磁的方法により提供)したうえで説明しなければならないと定められています。 法令上、口頭でも足りるとされているため、この記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・定期報告は管理業務報告書を作成し、交付して説明しなければならない
・口頭のみでの報告は認められない
イ:正しい
この選択肢が言っていることは、
オーナーへの定期的な報告は、管理契約を結んだ日から1年を超えないペースで、定期的に行わなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない」としている部分です。
【解説】
賃貸住宅管理業者は、新たに管理受託契約を締結した日から「1年を超えない期間ごと」に、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成して委託者に交付し、説明しなければなりません。 この取扱いで問題ないため、正しい記述です。
【覚えておきたいポイント】
・定期報告は1年を超えない期間ごとに行う必要がある
・契約期間の満了後にも遅滞なく報告する必要がある
ウ:正しい
この選択肢が言っていることは、
オーナーへの定期的な報告では、入居者からどのような苦情があり、それにどう対応したかという状況も報告内容に含めなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる」としている部分です。
【解説】
管理業務報告書に記載すべき事項(報告すべき事項)には、報告対象期間や管理業務の実施状況のほか、「管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況」が含まれています。 これらの事項を報告対象として含める必要があるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・報告事項には入居者からの苦情の発生状況や対応状況が含まれる
エ:誤り
この選択肢が言っていることは、
オーナーへの定期的な報告は、一般のスタッフではなく、必ず「業務管理者」という責任者が自ら行わなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「業務管理者が行う必要がある」としている部分です。
【解説】
業務管理者には、スタッフが定期報告を正しく行っているかを指導・監督する義務(管理監督義務)があります。 しかし、定期報告そのものを業務管理者本人が直接行わなければならないという法律上のルールはありません。一般のスタッフが業務管理者の監督の下で報告を行うことも可能です。 業務管理者が自ら行う必要があるとしているため、この記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・定期報告は業務管理者以外のスタッフが行うこともできる
・業務管理者は定期報告が正しく行われるよう管理・監督する役割を担う
まとめ
本問では、賃貸住宅管理業法に基づく委託者への定期報告のルールが重要なポイントです。
・報告は口頭ではなく、管理業務報告書を交付して行う
・報告の頻度は「1年を超えない期間ごと」と「契約期間の満了後」である
・入居者からの苦情や対応状況も報告内容に含まれる ・報告自体は業務管理者でなくても行うことができる
このように、オーナーに対してどのように業務の報告を行うべきかを正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第12条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第20条
・国土交通省『賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック』
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