賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (法令 問8)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問24(法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
- 会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
- 個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は個人情報保護法の関する問題です。
【正】
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって以下のいずれかに該当するものをいいます。
・氏名、生年月日、その他の記述等記載され、音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの
・個人識別符号が含まれるもの
【個人情報の保護に関する法律 第2条】
住所や電話番号だけでも特定の個人を識別できるのであれば、全体として個人情報に該当します。
【正】
同一事業者内での個人データの提供は、第三者提供には該当しないため、本人の同意は必要ありません。
【誤】
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得るのではなく【本人】です。よって、誤りです。
【正】
以下の場合は通知不要です。
・あらかじめ利用目的を通知している。
・あらかじめ利用目的を公表している。
本問は利用目的を公表しているので本人への通知は不要です。
個人情報保護法は、法改正も多く内容も難しくなっています。過去問を重点的に暗記し、範囲を広げすぎず学習しましょう。
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