賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (法令 問8)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問24(法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
- 会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
- 個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、 個人情報の保護に関する法律 における、「個人情報」に該当する範囲、利用目的の範囲内での利用、第三者提供のルール、本人への通知・公表義務について問う問題です。個人情報保護法では、「本人同意が必要な場面」と「不要な場面」を整理することが重要であり、特に「第三者提供」と「社内利用」の違いが頻出論点となります。
個人情報保護法では、単独では個人を特定できない情報であっても、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当することがあります。
同一事業者内での利用は「第三者提供」には当たらず、利用目的の範囲内であれば、本人同意なしで利用することができます。
個人データを第三者提供する際に必要なのは、原則として本人の同意であり、個人情報保護委員会の許可は必要ありません。
本人以外から個人情報を取得した場合でも、利用目的をあらかじめ公表している場合には、本人への通知を省略することができます。
本問は、個人情報保護法における「個人情報の範囲」と「個人データの利用・提供ルール」を整理できるかがポイントでした。個人情報は、氏名だけでなく、他の情報と照合することで個人を識別できる場合にも該当します。また、同一事業者内での利用は第三者提供には当たらないため、利用目的の範囲内であれば本人同意なしで利用可能です。
一方、第三者提供については原則として本人同意が必要ですが、「個人情報保護委員会の許可」が必要とされているわけではありません。この点を混同しないことが重要です。
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02
本問は個人情報保護法の関する問題です。
【正】
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって以下のいずれかに該当するものをいいます。
・氏名、生年月日、その他の記述等記載され、音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの
・個人識別符号が含まれるもの
【個人情報の保護に関する法律 第2条】
住所や電話番号だけでも特定の個人を識別できるのであれば、全体として個人情報に該当します。
【正】
同一事業者内での個人データの提供は、第三者提供には該当しないため、本人の同意は必要ありません。
【誤】
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得るのではなく【本人】です。よって、誤りです。
【正】
以下の場合は通知不要です。
・あらかじめ利用目的を通知している。
・あらかじめ利用目的を公表している。
本問は利用目的を公表しているので本人への通知は不要です。
個人情報保護法は、法改正も多く内容も難しくなっています。過去問を重点的に暗記し、範囲を広げすぎず学習しましょう。
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03
本問は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関する問題です。
個人情報の定義や、第三者提供のルール、利用目的の通知・公表を中心に整理していきましょう。
正しい
この選択肢が言っていることは、
住所や電話番号といった、それだけでは誰のものかわからない情報でも、ほかの情報と簡単に結びつけることができて、結果的に「誰の情報か」が特定できるなら、それらもまとめて個人情報として扱われることがあると言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「他の情報と容易に照合することができ」「全体として個人情報に該当することがある」としている部分です。
【解説】
個人情報とは、氏名や生年月日など特定の個人を識別できる情報を指します。単体では個人を特定できない住所や電話番号などの情報であっても、他の情報と簡単に照合することができ、それによって特定の個人を識別できるようになる場合は、その情報も個人情報に含まれます。全体として個人情報に該当することがあるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・単体では個人を特定できなくても、容易に照合して特定できる情報は個人情報になる
正しい
この選択肢が言っていることは、
会社の中で、ある部署から別の部署へ顧客のデータなどを渡すとき、最初に取り決めた目的を達成するために必要な範囲内であれば、わざわざ事前にお客様の許可(同意)をもらわなくてもよいと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「会社の他の部署へ個人データを提供する場合」「あらかじめ本人の同意を得る必要はない」としている部分です。
【解説】
個人情報取扱事業者が個人データを「第三者」に提供する場合は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。しかし、同じ会社の中で別の部署にデータを提供する行為は、社内での利用にすぎず「第三者への提供」には当たりません。そのため、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲内であれば、本人の同意を得る必要はありません。あらかじめ本人の同意を得る必要はないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・同じ会社内でのデータの共有は第三者提供に当たらない
・利用目的の範囲内であれば本人の同意は不要である
誤り
この選択肢が言っていることは、
個人情報を取り扱う事業者が、持っている個人データを別の会社などの第三者に渡す場合、国の機関である個人情報保護委員会の許可をもらわなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある」としている部分です。
【解説】
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、原則として「あらかじめ本人の同意」を得る必要があります。しかし、第三者に提供することについて、個人情報保護委員会という国の機関から許可をもらうというルールはありません。個人情報保護委員会の許可を得る必要があるとしているため、この記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・個人データを第三者に提供する場合は原則として本人の同意が必要である
・個人情報保護委員会の許可を得る必要はない
正しい
この選択肢が言っていることは、
事業者が、法務局で誰でも見られる登記簿などを調べて個人の情報を手に入れた場合、その情報を何に使うのかという利用目的をホームページなどで発表(公表)していれば、わざわざ本人に直接「この目的で使います」とお知らせ(通知)しなくてもよいと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない」としている部分です。
【解説】
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知するか、または公表しなければなりません。登記簿などを閲覧して取得した場合でもこのルールは同じですが、あらかじめ利用目的を公表していれば、個別に本人へ通知する義務は免除されます。利用目的を公表していれば本人に通知する必要はないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・個人情報を取得したときは、利用目的の通知または公表が必要である
・あらかじめ公表していれば個別の通知は不要である
本問では、個人情報の保護に関する法律の基本的なルールが重要なポイントです。
・容易に照合できる情報は個人情報に含まれる・社内での提供は第三者提供には当たらない
・第三者提供には原則として本人の同意が必要であり、委員会の許可ではない
・利用目的を公表していれば個別の通知は省略できる
このように、個人情報を正しく取り扱うためのルールを理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『個人情報の保護に関する法律』
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