賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (法令 問7)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問23(法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。
- 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。
- 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。
- 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に関する問題です。
住宅セーフティネット法とは、住宅確保要配慮者の入居を促す目的(対象者には断らない家賃債務保証会社の利用や入居中の見守り訪問などの支援)とし、賃貸人も都道府県等に登録を受けることで、建物に対しての経済的支援等や入居の安定を見込む事を促進する法律です。
賃貸人が登録をするには以下の物件の規定があります。
・床面積が原則25㎡以上 ※地方公共団体による強化・緩和が可能
・耐震性を有すること
【正】
冒頭のとおり、住宅セーフティネット法には、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。
【正】
賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、高齢者のみにすることなど登録の際に申請します。【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第9条6 】
【誤】
冒頭のとおり、制度を登録するには以下の物件の基準があります。
・床面積が原則25㎡以上 ※地方公共団体による強化・緩和が可能
・耐震性を有すること
よって、誤りです。
【正】
制度登録には、物件の基準がありますが基準がクリアであれば、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能です。
住宅セーフティネット法については、まずは概要を理解し、その後にポイントを暗記しましょう。出題内容は難しくないので、概要を理解すれば解けることが多いです。
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