賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (法令 問7)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問23(法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、本問において「住宅セーフティネット法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「セーフティネット登録住宅」とは、同法第8条の「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅」をいう。
  • 住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。
  • 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。
  • 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。
  • 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、セーフティネット登録住宅の「登録条件」と「制度内容」を正確に理解しているかを問う問題となります。

選択肢1. 住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。

改修費や家賃負担軽減などの支援制度についての記述であり、制度趣旨に沿った内容であるため正しい記述です。

選択肢2. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。

受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定できるかがポイントです。セーフティネット登録住宅では、対象者を一定範囲に限定して登録することが認められているため正しい記述です。

選択肢3. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。

「制限はない」という断定表現がポイントです。実際には、床面積や耐震性など一定の登録基準が存在するため誤りとなります。試験では、「制限はない」「必ず」「一切」などの強い表現は誤り肢になりやすいため注意が必要です。


 

選択肢4. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。

登録単位についての問題で、一棟単位だけでなく住戸単位での登録も可能であるため正しい記述です。


 

まとめ

住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者が入居しやすいよう、登録住宅に対して改修支援や家賃負担軽減などの支援制度が設けられています。また、登録時には受け入れる要配慮者の範囲を限定でき、住戸単位での登録も可能です。一方で、セーフティネット登録住宅には一定の規模・構造・設備基準があるため、「制限はない」とする記述は誤りとなります。

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02

本問は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に関する問題です。

 

住宅セーフティネット法とは、住宅確保要配慮者の入居を促す目的(対象者には断らない家賃債務保証会社の利用や入居中の見守り訪問などの支援)とし、賃貸人も都道府県等に登録を受けることで、建物に対しての経済的支援等や入居の安定を見込む事を促進する法律です。

 

賃貸人が登録をするには以下の物件の規定があります。

・床面積が原則25㎡以上 ※地方公共団体による強化・緩和が可能

・耐震性を有すること

 

選択肢1. 住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。

【正】

冒頭のとおり、住宅セーフティネット法には、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

選択肢2. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。

【正】

賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、高齢者のみにすることなど登録の際に申請します。【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第9条6 】

選択肢3. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。

【誤】

冒頭のとおり、制度を登録するには以下の物件の基準があります。

・床面積が原則25㎡以上 ※地方公共団体による強化・緩和が可能

・耐震性を有すること

よって、誤りです。

選択肢4. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。

【正】

制度登録には、物件の基準がありますが基準がクリアであれば、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能です。

まとめ

住宅セーフティネット法については、まずは概要を理解し、その後にポイントを暗記しましょう。出題内容は難しくないので、概要を理解すれば解けることが多いです。

参考になった数1

03

本問は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に関する問題です。

セーフティネット登録住宅の登録基準や支援制度を中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。

正しい

この選択肢が言っていることは、

住宅セーフティネット法の制度には、登録した住宅の改修工事にかかる費用へのサポートと、そこに入居する人の金銭的な負担を軽くするためのサポートが用意されていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている」としている部分です。

【解説】

住宅セーフティネット制度では、高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者が安心して暮らせるよう、賃貸住宅の貸主と借主の双方に向けた様々な支援措置が設けられています。貸主に対しては、バリアフリー化などの改修費用に対する補助や融資(改良資金の融資等)といった支援が行われます。また、入居者に対しては、家賃や家賃債務保証料の負担を軽減するための支援(家賃低廉化の補助等)が用意されています。この内容で問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・住宅セーフティネット制度には改修費用の支援がある

・入居者の家賃や保証料の負担を軽減する支援も用意されている


 

選択肢2. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。

正しい

この選択肢が言っていることは、

賃貸人(オーナー)が自分の物件をセーフティネット住宅として登録するときに、「高齢者は受け入れるけれど、その他の要配慮者は受け入れない」というように、受け入れる対象者を絞り込むことができると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である」としている部分です。

【解説】

セーフティネット登録住宅として登録する際、賃貸人は、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。たとえば、「高齢者」や「障害者」など、特定の要配慮者に限定して登録することが法律上認められています。ただし、定めた範囲の対象者に対しては、住宅確保要配慮者であることを理由に入居を拒むことはできません。範囲を限定することが可能であるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・セーフティネット登録住宅は受け入れる要配慮者の範囲を限定できる

・登録した範囲の要配慮者に対しては入居を拒んではならない


 

選択肢3. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。

誤り

この選択肢が言っていることは、

セーフティネット住宅として登録するにあたって、部屋の広さや、建物の構造などに関する国からのルール(制限)は特にないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「住宅の規模、構造等についての制限はない」としている部分です。

【解説】

住宅セーフティネット法では、登録するための基準が明確に定められています。具体的には、各戸の床面積(規模)が一定の面積以上であることや、構造・設備が住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものであることなどが登録の要件とされています。規模や構造等についての制限(基準)はしっかり設けられているため、制限はないとするこの記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・登録住宅には床面積(規模)の基準が設けられている

・入居に支障のない構造や設備の基準も定められている


 

選択肢4. 賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。

正しい

この選択肢が言っていることは、

セーフティネット住宅の登録は、アパートやマンションの建物丸ごと(一棟全体)で登録するだけでなく、その中の1部屋だけ(住戸単位)でも登録できると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である」としている部分です。

【解説】

セーフティネット登録住宅の登録は、アパートなどの建築物一棟単位で行うこともできますが、空室となっている一部屋ごと(住戸単位)で登録することも認められています。これにより、賃貸人が無理なく空き室を活用して制度を利用しやすい仕組みになっています。住戸単位での登録も可能であるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・セーフティネット登録住宅は一棟単位でも住戸単位でも登録できる


 

まとめ

本問では、住宅セーフティネット制度の仕組みと登録基準が重要なポイントです。

・改修費や家賃負担を軽減する支援制度がある

・受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定して登録できる

・床面積や構造・設備などの登録基準(制限)が設けられている

・一棟単位だけでなく住戸単位でも登録が可能である

このように、貸主が利用しやすいようにどのような柔軟な仕組みがあるのか、一方で最低限満たすべき基準は何なのかを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』第8条

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』第9条

e-Gov法令検索(デジタル庁)『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』第10条

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』第17条

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』第19条


 

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