賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (法令 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問22(法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(国土交通省令和5年11月)に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア  社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務とされている。
イ  不動産管理業者が、歩行障害を有する者に個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当しないとされている。
ウ  不動産管理業者が、障害者に対して障害の状況を確認することは、障害者の社会的障壁を除去するために必要な範囲で、プライバシーに配慮して行えば、不当な差別的取扱いに該当しないとされている。
エ  電話利用が困難な障害者から各種手続においてメールによる対応を求められた場合であっても、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで対応するものとされている場合には、それを理由として対応を断ることは、合理的配慮の提供義務に違反しないとされている。
  • ア、イ
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、令和5年11月に施行された「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(障害者差別解消法)に関する問題です。

選択肢3. イ、ウ

【不適切】

社会的障壁の除去に実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを義務付けているとされています。努力義務ではありません。【国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針2(1) 】

 

【適切】

本問の、歩行障害を有する者、その家族などに、個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは義務違反ではありません。来店が難しい場合はwebで重要事項説明を行えるからです。【国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針3(2)③ 】 


【適切】

不動産管理業者が、障害者に対して障害の状況を確認することは、把握することで、入居後の未然事故を予測し、事前に配慮する等、実務では重要な事案です。必要な範囲で、プライバシーに配慮して行えば、不当な差別的取扱いに該当しないとされています。【国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針2(1)②】 


【不適切】

電話利用が困難な障害者よりメールでの対応を求められた場合、自社マニュアル上対応できないと断ることは、合理的配慮の提供義務違反です。【国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針2(2)②】

 

 

したがって、適切な組み合わせは、イ・ウです。

まとめ

実務をイメージすれば解ける問題もありますが、出題された過去問については抑えておきましょう。

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