賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法令 問5)
問題文
ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問21(法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
- なし
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、特定転貸事業者の違反についての詳細を問うています。
ア
【正】
国土交通大臣は、特定転貸事業者が規定に違反した場合、特定転貸事業者に対し、違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができます。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第33条】
イ
【誤】
国土交通大臣は、違反による指示をしたときは、その旨を公表することとなっています。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第33条3】
本問は、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する~とあるので誤りです。
ウ
【正】
国土交通大臣は、特定転貸事業者が規定に違反した場合、その特定転貸事業者に1年以内の業務の全部を停止すべきことを命ずることができるとあります。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第34条】
違反した場合の処分についての問題は出題されることが多いです。罰則事項については、しっかり整理しておきましょう。大臣より指示処分→公表→1年以内の業務停止はセットで覚えましょう。
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