賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法令 問5)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問21(法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者に対する国土交通大臣の処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ  国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ  特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、特定転貸事業者(サブリース業者)に対する国土交通大臣の処分に関する問題です。

指示処分や業務停止命令といった監督処分のルールを中心に整理していきましょう。


 

選択肢2. 1つ

ア:正しい

この選択肢が言っていることは、

サブリース業者が、マスターリース契約を結ばせるために不当な勧誘をした場合、国土交通大臣から「違反を直しなさい」という指示(指示処分)を受ける可能性があると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「不当な勧誘を行った場合」「違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、サブリース業者が不当な勧誘等の禁止ルールに違反した場合、国土交通大臣はその業者に対して、違反を正すための必要な措置(是正措置)をとるよう指示することができます。 そのため、不当な勧誘を行った場合は指示処分を受けることがあるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・不当な勧誘などの禁止ルールに違反すると指示処分の対象になる
・指示処分は違反を是正させるために行われる

 

 

イ:誤り

この選択肢が言っていることは、

国土交通大臣がサブリース業者に対して指示処分を行ったとき、その違反が重いか軽いかによって、その事実を世間に公表するかどうかを決めるという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「指示処分を行った場合」「対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、国土交通大臣が指示処分を行ったときは、必ずその旨を公表しなければならないと定められています。 違反行為の重さや軽さによって公表するかどうかを判断(選択)できるわけではありません。 軽重に応じて判断するわけではなく必ず公表しなければならない義務であるため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・国土交通大臣が指示処分を行ったときは必ず公表しなければならない

・違反の軽重によって公表するかどうかを判断できるわけではない

 

 

ウ:正しい

この選択肢が言っていることは、

サブリース業者が不当な勧誘をした場合、国土交通大臣から「1年間、業務のすべてをストップしなさい」と命じられることがあると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「不当な勧誘を行った場合」「1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある」としている部分です。

【解説】

サブリース業者が不当な勧誘などの禁止ルールに違反した場合で、特に必要があると認められるときは、国土交通大臣は「1年以内の期間」を限って、業務の全部または一部の停止を命ずることができます。 期間の限度は「1年以内」であるため、最長である「1年間」の業務停止を命じられることも法律上あり得ます。 1年間業務の全部を停止するよう命じられる可能性があるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・不当な勧誘などに違反し特に必要がある場合は業務停止命令を受けることがある
・業務停止命令の期間は「1年以内」で定められる


 

まとめ

本問では、特定転貸事業者に対する監督処分のルールが重要なポイントです。

・違反行為に対しては是正の指示処分が行われることがある
・指示処分が行われた場合は必ず公表される
・特に必要がある場合は1年以内の業務停止命令が行われることがある

このように、違反した際にどのようなペナルティがあるのかを正しく理解しておくことが大切です。
 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第33条 
e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第34条 
国土交通省『賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック』


 

参考になった数2

02

本問は、賃貸住宅管理業法における「特定転貸事業者(サブリース業者)」に対する国土交通大臣の監督処分について問う問題です。指示処分、業務停止命令、処分の公表

のルールが頻出ポイントとなります。処分内容と「公表の有無」を混同しやすいため、条文の整理が重要です。

選択肢2. 1つ

アの解説(正しい)

特定転貸事業者が、不当勧誘や不実告知などを行った場合には、国土交通大臣は業務改善のための「指示処分」を行うことがあります。  

 

イの解説(誤り)

賃貸住宅管理業法では、国土交通大臣が指示処分をした場合には、その内容を公表しなければならないとされています。つまり、「違反の軽重によって公表するか否かを任意に判断する」という仕組みではありません。

 

ウの解説(正しい)

特定転貸事業者が一定の違反行為を行った場合には、国土交通大臣は「1年以内」の期間を定めて業務停止命令を出すことができます。 
 

まとめ

特定転貸事業者に対する国土交通大臣の監督処分について問われました。賃貸住宅管理業法では、不当勧誘などの違反行為があった場合、指示処分、業務停止命令などの処分が行われることがあります。また、指示処分を行った場合には、その内容は公表されるため、「違反の軽重に応じて公表するか判断する」という記述は誤りです。

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03

本問は、特定転貸事業者の違反についての詳細を問うています。

 

選択肢2. 1つ

【正】

国土交通大臣は、特定転貸事業者が規定に違反した場合、特定転貸事業者に対し、違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができます。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第33条】


【誤】

国土交通大臣は、違反による指示をしたときは、その旨を公表することとなっています。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第33条3】

本問は、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する~とあるので誤りです。


【正】

国土交通大臣は、特定転貸事業者が規定に違反した場合、その特定転貸事業者に1年以内の業務の全部を停止すべきことを命ずることができるとあります。

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第34条】

まとめ

違反した場合の処分についての問題は出題されることが多いです。罰則事項については、しっかり整理しておきましょう。大臣より指示処分→公表→1年以内の業務停止はセットで覚えましょう。

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