賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問20 (法令 問4)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問20(法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。
- 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。
- 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。
- 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、特定転貸事業者の誇大広告の規制についてを問うています。
誇大広告等の禁止事項は以下です。
1.特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
2.賃貸住宅の維持保全の実施方法
3.賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
4.特定賃貸借契約の解除に関する事項 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 43条】
本問は、3.賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項が抜けているので誤りです。
【正】
特定賃貸借契約(サブリース)のマスターリース契約については借地借家法の適用があります。したがって、特定転貸事業者の家賃減額請求も可能です。
「◯年家賃保証」とのみ記載することは、著しく有利であると誤認させるような表示といえます。
【サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン4(7)】
【正】
誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれます。例えば、実際には行う予定はないのに、月◯回清掃する等と提示するのは禁止です。
【サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン4(7)】
【正】
以下が、動画広告の表示に関しての留意事項です。
・打消し表示が表示される時間が短く、読み終えることができないような表示になっていないか
・強調表示が表示された後、画面が切り替わって打消し表示が表示され、打消し表示に気づ かない、又はどの強調表示に対する打消し表示であるか認識できないような表示になっていないか
・文字と音声の両方で表示された強調表示に注意が向けられ、文字のみで表示された打消し 表示に注意が向かないような表示になっていないか
したがって、本問は正しいといえます。
【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン4(4)】
特定賃貸借契約(マスターリース契約)は借地借家法が適用されることを理解すれば、問題箇所が誇大広告か否かも判断できます。言い回しが難しいですが、落ち着いて問題を読みましょう。
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