賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問20 (法令 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問20(法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく特定賃貸借契約に係る広告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
  • 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。
  • 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。
  • 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。
  • 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、特定転貸事業者の誇大広告の規制についてを問うています。

選択肢1. 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。

誇大広告等の禁止事項は以下です。


1.特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項 

2.賃貸住宅の維持保全の実施方法 

3.賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

4.特定賃貸借契約の解除に関する事項 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事 

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 43条】

本問は、3.賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項が抜けているので誤りです。

選択肢2. 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。

【正】

特定賃貸借契約(サブリース)のマスターリース契約については借地借家法の適用があります。したがって、特定転貸事業者の家賃減額請求も可能です。

「◯年家賃保証」とのみ記載することは、著しく有利であると誤認させるような表示といえます。

【サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン4(7)】 

選択肢3. 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。

【正】

誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれます。例えば、実際には行う予定はないのに、月◯回清掃する等と提示するのは禁止です。

【サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン4(7)】 

選択肢4. 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。

【正】

以下が、動画広告の表示に関しての留意事項です。


・打消し表示が表示される時間が短く、読み終えることができないような表示になっていないか

・強調表示が表示された後、画面が切り替わって打消し表示が表示され、打消し表示に気づ かない、又はどの強調表示に対する打消し表示であるか認識できないような表示になっていないか

・文字と音声の両方で表示された強調表示に注意が向けられ、文字のみで表示された打消し 表示に注意が向かないような表示になっていないか


したがって、本問は正しいといえます。

【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン4(4)】

まとめ

特定賃貸借契約(マスターリース契約)は借地借家法が適用されることを理解すれば、問題箇所が誇大広告か否かも判断できます。言い回しが難しいですが、落ち着いて問題を読みましょう。

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02

本問は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る広告の規制(誇大広告等の禁止)に関する問題です。

誇大広告等として禁止される事項の範囲や、広告媒体ごとの留意点などを中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。

誤り

この選択肢が言っていることは、

サブリース業者が広告を出すときに、大げさな表現(誇大広告)をしてはいけない項目は、「家賃」「維持保全の方法」「契約の解除」の3つだけだと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「3つのみである」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、特定転貸事業者が広告をする際、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」「賃貸住宅の維持保全の実施方法」「特定賃貸借契約の解除に関する事項」について誇大広告等をしてはならないと定めています。しかし、これら3つだけではなく、「維持保全に要する費用の分担に関する事項」など、その他の国土交通省令で定める事項についても誇大広告等が禁止されています。3つのみであるとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・誇大広告等が禁止される事項には、家賃、維持保全の方法、契約解除のほかにもある

・費用の分担に関する事項なども禁止対象に含まれる


特定転貸事業者(サブリース業者)が広告をする際、誇大広告等をしてはならない事項として法律や規則(国土交通省令)で定められているのは、全部で以下の4項目となります。

・家賃に関する事項(サブリース業者がオーナーに支払うべき家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項)

・賃貸住宅の維持保全の実施方法

・賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

・マスターリース契約の解除に関する事項

選択肢2. 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。

正しい

この選択肢が言っていることは、

サブリース業者が配るチラシに「○年家賃保証」とだけ書いて、家賃が下がる可能性があることなどを書かないのは、実際よりもすごく有利な契約だと相手を勘違いさせる広告にあたると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「『○年家賃保証』とのみ記載するのは」「実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である」としている部分です。

【解説】

サブリース方式の賃貸経営において、家賃の見直しによる減額リスクなどがあるにもかかわらず、そのリスク情報(打消し表示)を記載せずに「〇年家賃保証」とのみ表示することは禁止されています。このような表示は、その期間中ずっと同じ家賃収入が保証されているかのように誤解させてしまうため、「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」に該当します。この取扱いで問題ないため、正しい記述です。

【覚えておきたいポイント】

・「〇年家賃保証」と表示する場合は、家賃見直しのリスクもあわせて表示しなければならない

・メリットだけを強調してリスクを隠す表示は誇大広告等に該当する


 

選択肢3. 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。

正しい

この選択肢が言っていることは、

大げさな表現をしてはいけない項目のひとつである「維持保全の実施方法」には、どんな作業をするかという内容だけでなく、どのくらいのペースで作業をするかという「頻度」も含まれると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「『賃貸住宅の維持保全の実施方法』には」「頻度も含まれる」としている部分です。

【解説】

誇大広告等が禁止される事項の「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、点検や清掃といった具体的な内容だけでなく、それを行う「頻度」「実施期間」なども含まれます。実際には実施しない頻度で表示したり、実施しない場合があるのに当然実施されると誤解させたりする表示をしてはいけません。頻度も含まれるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・「維持保全の実施方法」には、具体的な内容、頻度、実施期間などが含まれる

・実際と異なる頻度を表示することは誇大広告等にあたる


 

選択肢4. 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。

正しい

この選択肢が言っていることは、

動画で広告を出すときに、契約の判断に影響するような重要なマイナス情報(打消し表示)を載せるなら、見てる人が最後までちゃんと読み切れるだけの時間をとって表示しなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は」「読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある」としている部分です。

【解説】

広告において、メリットを強調する表示(強調表示)をする場合、それに対する例外やリスクなど、契約を選択するにあたって重要な考慮要素となる事項(打消し表示)を適切に行う必要があります。動画広告の場合、この打消し表示が表示される時間が短すぎて、読み終えることができないような表示になっていてはいけません。相手方が十分に読み終える時間をかけて表示する必要があるため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・動画広告では、リスク情報(打消し表示)を読み終えることができる時間表示する必要がある

・文字の大きさや色など、媒体に応じた見やすい表示が求められる


 

まとめ

本問では、特定賃貸借契約に係る広告のルール(誇大広告等の禁止)が重要なポイントです。

・誇大広告の禁止対象は、家賃、維持保全、契約解除、費用分担など多岐にわたる

・「〇年家賃保証」と表示する場合は減額リスクも一緒に表示する

・維持保全の表示には、内容だけでなく頻度や期間も含まれる

・動画広告では、リスク情報を読み終えることができる十分な時間表示する

このように、オーナーとなろうとする人が誤解しないよう、適切な広告表示を行うことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第28条

国土交通省『賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック』

国土交通省『サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン』


 

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03

賃貸住宅管理業法では、サブリース契約に関する広告について、誇大広告等を禁止しています。禁止対象となる事項はこの3つだけではなく、契約条件など幅広い事項が対象となっています。

選択肢1. 誇大広告等が禁止される事項は、「特定転貸事業者が支払うべき家賃」、「賃貸住宅の維持保全の実施方法」、「特定賃貸借契約の解除に関する事項」の3つのみである。

誇大広告等が禁止される事項は、これら3つに限定されていません。

例えば、家賃の支払時期・契約期間・契約更新・免責事項など、契約の重要事項についても対象となります。

選択肢2. 特定転貸事業者の配布するチラシにおいて特定転貸事業者が「○年家賃保証」とのみ記載するのは、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示である。

「○年家賃保証」とだけ表示すると、期間中ずっと同額賃料が保証されると誤認される可能性があります。実際には賃料減額条項などが存在することが多いため、このような表示は誇大広告等に該当する可能性があります。


 

選択肢3. 誇大広告等が禁止される事項である「賃貸住宅の維持保全の実施方法」には、維持保全の内容のみならず、頻度も含まれる。

維持保全の実施方法には、どのような維持保全を行うかだけでなく、どの程度の頻度で実施するかも含まれます。頻度はオーナーの判断に大きく影響するため、重要な要素とされています。

選択肢4. 動画広告において、特定賃貸借契約を締結しようとする相手方が契約を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示を行う場合は、相手方が読み終えることができるだけの十分な時間をかけて表示する必要がある。

動画広告では、重要事項を極端に短時間だけ表示するなど、相手方が認識できない方法は禁止されています。契約判断に重要な事項については、十分に読み取れる表示方法が必要です。

まとめ

誇大広告等の禁止対象は限定列挙ではないこと・「家賃保証」表示は誤認表示になりやすいこと・維持保全には内容だけでなく頻度も含まれること・動画広告でも重要事項は十分に認識できる必要があることを整理して理解することが重要です。

特に、「○○のみ」「限定される」といった断定表現は、試験では誤りとして出題されやすいため注意が必要です。

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