賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (法令 問3)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問19(法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法第28条の勧誘者に関する次の記述のうち、サブリースガイドラインに照らして正しいものはどれか。
  • 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。
  • サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。
  • 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。
  • サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は勧誘者の性質について問うています。

勧誘者に該当する事案を理解しましょう。

選択肢1. 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。

【誤】

勧誘者とは、サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行わせる者で、詳細は以下です。

 

・特定のサブリース業者と特定の関係性を有する者

・当該サブリース業者のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行う者

【サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン 3(2)】

本問は、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者~となっているため誤りです。転借人募集のことです。このことに気付き【誤】を導きましょう。

選択肢2. サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。

【誤】

勧誘者の考え方として、明示的に勧誘を委託されていなくても、依頼の形式は関係なく勧誘を依頼されてる者や、勧誘を任されている者が【勧誘者】として該当します。


以下ガイドラインの勧誘者の該当例です。

・特定のサブリース業者からマスターリース契約の勧誘を行うことについて委託を受けている者 

・親会社、子会社、関連会社のサブリース業者のマスターリース契約について勧誘を行う者

・特定のサブリース業者が顧客を勧誘する目的で作成した資料を用いてマスターリース契約の内容や条件等を説明し、当該契約の勧誘を行っている者 

・特定のサブリース業者から、勧誘の謝礼として紹介料等の利益を得ている者 

・特定のサブリース業者が、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるよう、自社名の入った名刺の利用を認めている者 

選択肢3. 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。

【誤】

勧誘者に該当かどうかは、特定のサブリース業者と特定の関係性を有する者であるかどうかを客観的に判断することになります。

先述のとおり勧誘者とは、

・特定のサブリース業者と特定の関係性を有する者

・当該サブリース業者のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行う者

 

であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見てオーナーとなろうとする者の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も勧誘に含まれます。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 3(2)】

選択肢4. サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。

【正】

特定転貸事業者は、以下の行為規制があります。


1. 誇大広告等の禁止

2. 不当な勧誘等の禁止

3. 契約締結前における契約内容の説明及び書面交付

4.契約締結時における書面交付 

5. 書類の閲覧


勧誘者のに対しても1、2が義務づけられていますが、3~5は適用がありません。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン2】

まとめ

勧誘者は、依頼の形式は関係なくとも勧誘者にあたるということを覚えておきましょう。

 

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