賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法令 問2)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問18(法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
- サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
- サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
- 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、特定賃貸借契約時に関する重要事項説明についての問題です。
実際をイメージしながら問題を解いていきましょう。
【適切】
サブリース業者がどのような者に重要事項説明をさせなければならないかについて法律上定めはありませんが、 重要事項について、正確な情報を適切に説明することで、オーナーとなろうとする者が十分に理解をした上で契約締結の意思決定ができるよう、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましいとされています。
【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(2)】
【不適切】
重要事項の説明にテレビ会議等の IT を活用するに当たっては、以下のすべての事項を満たさなければいけません。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(7)③】
1.説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について、十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ること、双方向でやりとりできる環境において実施しなければいけません。
2.重要事項の説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、重要事項説明書及び添付書類 をあらかじめ送付しなければいけません。
3.重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること、映像及び音声の状況について、説明者が説明 を開始する前に確認しなければいけません。
本問は、オーナーの承諾の有無にかかわらず~とあり、承諾した場合は送付は不要であるので不適切となります。
【適切】
電磁的方法により重要事項説明をしようとする場合、相手方が確実に受け取れるように(電子メール、WEB からのダウンロード、CD-ROM等)やファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることとされています。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(7)①】
【適切】
以下を満たしていれば、電話で提供した特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明を対面による説明と同様と取扱うものとされます。
・賃貸人からサブリース業者に対し、電話により特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること
・事前に特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること
・賃貸人が、特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることが できる状態にあることについて、サブリース業者が重要事項説明を開始する前に確認してい ること
・賃貸人が、電話による説明をもって当該特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、サブリース業者が重要事項説明を行った後に確認していること
【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(8)】
本問の場合は変更契約時の重要事項説明であるので、電話により実施することができます。
電話で契約変更時に重要事項説明を提供することは、2023年の管理業法改正で可能になりました。こちらは抑えておきましょう。
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