賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法令 問2)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問18(法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

特定賃貸借契約重要事項説明に関する次の記述のうち、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして不適切なものはどれか。なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする。
  • サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。
  • サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
  • サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。
  • 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、特定賃貸借契約時に関する重要事項説明についての問題です。

実際をイメージしながら問題を解いていきましょう。

選択肢1. サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。

【適切】

サブリース業者がどのような者に重要事項説明をさせなければならないかについて法律上定めはありませんが、 重要事項について、正確な情報を適切に説明することで、オーナーとなろうとする者が十分に理解をした上で契約締結の意思決定ができるよう、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましいとされています。 

【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(2)】

選択肢2. サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。

【不適切】

重要事項の説明にテレビ会議等の IT を活用するに当たっては、以下のすべての事項を満たさなければいけません。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(7)③】


1.説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について、十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ること、双方向でやりとりできる環境において実施しなければいけません。

2.重要事項の説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、重要事項説明書及び添付書類 をあらかじめ送付しなければいけません。

3.重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること、映像及び音声の状況について、説明者が説明 を開始する前に確認しなければいけません。

 

本問は、オーナーの承諾の有無にかかわらず~とあり、承諾した場合は送付は不要であるので不適切となります。

選択肢3. サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。

【適切】

電磁的方法により重要事項説明をしようとする場合、相手方が確実に受け取れるように(電子メール、WEB からのダウンロード、CD-ROM等)やファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることとされています。【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(7)①】 

選択肢4. 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。

【適切】

以下を満たしていれば、電話で提供した特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明を対面による説明と同様と取扱うものとされます。


・賃貸人からサブリース業者に対し、電話により特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること 

・事前に特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること 

・賃貸人が、特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることが できる状態にあることについて、サブリース業者が重要事項説明を開始する前に確認してい ること 

・賃貸人が、電話による説明をもって当該特定賃貸借契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、サブリース業者が重要事項説明を行った後に確認していること 

【サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 6(8)】

 

本問の場合は変更契約時の重要事項説明であるので、電話により実施することができます。

まとめ

電話で契約変更時に重要事項説明を提供することは、2023年の管理業法改正で可能になりました。こちらは抑えておきましょう。

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02

サブリースガイドラインでは、ITを活用した重要事項説明を行う場合、説明書面を事前に確認できる状態にしておく必要があります。ただし、その方法は紙の送付に限定されておらず、オーナーの承諾を得た上で電子メール等による電子交付も可能です。


 

選択肢1. サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。

賃貸住宅管理業法では、宅建業法のように資格者限定とはされていません。そのため、法律上は誰でも説明できます。ただし、サブリース契約は専門性が高いため、ガイドラインでは、賃貸不動産経営管理士など専門知識や経験を有する者が説明することが望ましいとされています。

選択肢2. サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。

IT重説を行う場合、説明書面を事前に確認できる状態にしておく必要はありますが、その方法は紙の郵送に限定されていません。オーナーの承諾があれば、電子メール等による電子交付も可能です。そのため、「承諾の有無にかかわらず送付が必要」と断定している点が誤りです。

選択肢3. サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。

重要事項説明書を電子メール等で提供する場合には、事前にオーナーの承諾が必要です。また、後日確認できるよう、承諾は記録に残る方法で取得する必要があります。

選択肢4. 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。

更新時の賃料減額改定など一定の場合には、オーナーからの依頼があれば、電話による説明が認められるケースがあります。この点は例外的な扱いであり、試験でも狙われやすいポイントです。

まとめ

IT重説では電子交付が可能であること、電子交付には事前承諾が必要であること、特定賃貸借契約重要事項説明には資格制限がないこと、一定の場合には電話説明が認められることを整理して理解することです。

特に、「必ず紙で送付しなければならない」といった断定表現は、近年の電子化制度との関係で誤りとなるケースが多いため注意が必要です。

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03

本問は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明に関する問題です。

ITを活用した説明のルールや、説明者の要件を中心にあわせて整理していきましょう。


 


 

選択肢1. サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい。

適切

この選択肢が言っていることは、

サブリース業者がオーナーに重要事項説明をするとき、誰が説明するかについて法律上のルールはないものの、賃貸不動産経営管理士などの専門家が説明することが望ましいという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「法律上の制限はないが」「専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい」としている部分です。

【解説】

特定賃貸借契約の重要事項説明については、法律上、説明を行う者の資格や制限は特に定められていません。しかし、オーナーが契約内容やリスクをしっかりと理解して判断できるよう、賃貸不動産経営管理士などの専門的な知識と経験を持つ人が説明することが推奨されています。この取扱いで問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・特定賃貸借契約の重要事項説明を行う者に法律上の資格制限はない

・賃貸不動産経営管理士などの専門家が説明することが望ましいとされている


 


 

選択肢2. サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。

不適切

この選択肢が言っていることは、

テレビ会議などのITを使って重要事項説明を行う場合、オーナーが「事前に書類を送らなくてもいいよ」と承諾していたとしても、必ず事前に書類を送らなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「オーナーの承諾の有無にかかわらず」「あらかじめ送付しておく必要がある」としている部分です。

【解説】

ITを活用して重要事項説明(IT重説)を行う場合、原則として、事前に重要事項説明書などの書類をオーナーに送付しておく必要があります。ただし、オーナー本人が事前の書類送付は不要であると承諾した場合には、例外として事前の送付を省略することが認められています。承諾の有無にかかわらず送付が必要というわけではないため、この記述は不適切です。

【覚えておきたいポイント】

・ITを使った重要事項説明では原則として事前の書類送付が必要である

・オーナーの承諾があれば事前の書類送付を省略できる


 

選択肢3. サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない。

適切

この選択肢が言っていることは、

重要事項説明書を紙ではなく電子メールで送ろうとする場合、後から「言った・言わない」のトラブルにならないよう、記録に残る方法で事前にオーナーの承諾をもらわなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「電子メールを用いて」「記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない」としている部分です。

【解説】

重要事項説明書などの書類を電子データ(電磁的方法)で提供する場合、相手が確実に受け取れるようにする必要があります。そのため、電子メールやWEBからのダウンロードなど、どのような方法で送るかを示したうえで、その方法について「記録に残る形」で事前に承諾を得なければならないと決められています。この取扱いで問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・書類を電子データで提供する場合は事前の承諾が必要である

・承諾は電子メールなど記録に残る方法で得なければならない


 

選択肢4. 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能である。

適切

この選択肢が言っていることは、

契約更新のタイミングでオーナーに支払う家賃を減らすという契約変更を行う際、オーナーから「電話で説明してほしい」と頼まれた場合は、一定のルールを守れば電話での説明で済ませることもできると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「賃料を減額改定する場合」「オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により」「説明を行うことも可能である」としている部分です。

【解説】

特定賃貸借契約の内容を変更する契約(変更契約)を結ぶ際に行う重要事項説明では、例外的な取り扱いが認められています。本来は対面やITを活用した説明が必要ですが、オーナーからの依頼があり、事前に書類を送付しているなど一定の条件をすべて満たしている場合に限り、電話による説明を行うことも可能とされています。家賃の減額改定も変更契約にあたり、この取扱いが可能であるため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・特定賃貸借契約の変更契約では例外的に電話での重要事項説明が認められる

・電話での説明にはオーナーからの依頼など一定の条件を満たす必要がある


 

まとめ

本問では、特定賃貸借契約の重要事項説明における実務上のルールが重要なポイントです。

・説明者に資格制限はないが専門家が行うことが望ましい

・IT重説の事前書類送付はオーナーの承諾があれば省略できる

・書類の電子提供には記録に残る形での事前承諾が必要である

・変更契約の重要事項説明は一定条件下で電話でも可能である

このように、どのような手続きや配慮が求められているのかを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

国土交通省『サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン』


 

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