賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問17 (法令 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問17(法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者が会社である場合については、その商号、住所、ファックス番号及び電子メールアドレス
- 特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃については、その支払方法
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全については、その回数や頻度、維持保全に要する費用の分担
- 転貸の条件として入居者を学生限定とする場合については、その旨
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、特定賃貸借契約時に関する重要事項説明書の記載事項についてを問うています。
以下、重要事項説明書に記載しなければいけない事項です。
1.特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
3.特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
4.特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
5.特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
6.特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
7.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
8.責任及び免責に関する事項
9契約期間に関する事項
10.転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
11.転借人に対する維持保全の内容の周知に関する事項
12.特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
13.特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
14.借地借家法、その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項 の概要
【誤】
特定転貸事業者の称号、住所は特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけない項目ですが、ファックス番号及び電子メールアドレスは記載事項にあてはまりません。
【正】
3に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
【正】
4に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
【正】
転貸の条件として入居者を学生限定とする場合~は、10に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
例えば、特定転貸事業者が学生限定で転借人を募集することを賃貸人(所有者)へ通知しない、というのは実務では考えにくいと思います。
沢山覚えることがありますが、実務を想定し「この項目は説明が必要」とイメージするのも大切です。
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02
賃貸住宅管理業法では、サブリース契約(特定賃貸借契約)の締結前に、特定転貸事業者は重要事項説明を行い、一定事項を記載した書面を交付しなければなりません。
重要事項説明書には、特定転貸事業者の商号又は名称、住所などは記載事項ですが、ファックス番号や電子メールアドレスは法定記載事項ではありません。
サブリース契約では、賃貸人に支払われる家賃の条件が重要となるため、支払時期や支払方法などは重要事項説明書への記載が必要です。
維持保全業務の内容や費用負担は、賃貸人に大きな影響を与える事項であるため、重要事項説明書への記載が必要とされています。
入居条件は転貸の重要な条件に該当します。学生限定などの制限がある場合には、その内容を重要事項説明書に記載しなければなりません。
特定賃貸借契約重要事項説明書には、契約条件や管理内容に関する重要事項を記載する必要がある一方で、ファックス番号や電子メールアドレスのような情報までは法定記載事項ではないという点です。家賃の支払条件、維持保全の内容、転貸条件などは重要事項として記載が必要であることを押さえておくことが重要です。
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03
本問は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明に関する問題です。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない項目を中心に整理していきましょう。
誤り
この選択肢が言っていることは、
サブリース業者(特定転貸事業者)が会社の場合、事前の説明書には、会社の名前(商号)や住所に加えて、ファックス番号やメールアドレスも必ず書かなければならないという場面です。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「ファックス番号及び電子メールアドレス」としている部分です。
【解説】
特定賃貸借契約の重要事項説明書には、契約の相手方に誰が責任を持つのかを明らかにするため、マスターリース契約を締結するサブリース業者の商号、名称または氏名、および住所を記載して説明しなければなりません。 しかし、ファックス番号や電子メールアドレスの記載までは法律上義務付けられていません。 ファックス番号及び電子メールアドレスも記載しなければならない事項としているため、この記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・重要事項説明書には業者の商号
・名称または氏名、住所を記載する
・ファックス番号や電子メールアドレスは必須の記載事項ではない
正しい
この選択肢が言っていることは、
事前の説明書には、サブリース業者がオーナー(賃貸人)に対して毎月支払う家賃について、どのように支払うのかという方法を書かなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃については、その支払方法」としている部分です。
【解説】
重要事項説明では、マスターリース契約の相手方(オーナー)に支払う家賃の額、支払期日、支払方法等の条件、ならびにその変更に関する事項を記載して説明しなければなりません。家賃をどのように受け取れるかはオーナーにとって非常に重要な条件であり、支払方法も必ず記載する項目に含まれます。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・オーナーに支払う家賃の額、支払期日、支払方法は必須の記載・説明事項である
正しい
この選択肢が言っていることは、
事前の説明書には、サブリース業者が行う物件の維持保全(点検や清掃など)について、どのくらいのペースで行うのかという回数や頻度と、その費用を誰が負担するのかを書かなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「賃貸住宅の維持保全については、その回数や頻度、維持保全に要する費用の分担」としている部分です。
【解説】
重要事項説明では、サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法と、それに要する費用の分担に関する事項を記載して説明しなければなりません。維持保全の実施方法については、回数や頻度を明示して具体的に記載することが求められています。また、費用負担についても、どの費用がオーナー負担になるかなどを記載して説明することとされています。これらの内容を記載しなければならないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・維持保全の実施方法(回数や頻度を含む)は必須の記載・説明事項である
・維持保全に要する費用の分担についても記載・説明しなければならない
正しい
この選択肢が言っていることは、
事前の説明書には、サブリース業者が入居者に部屋を貸す(転貸する)際の条件として、「学生限定」というルールを設けるなら、その内容を書かなければならないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「転貸の条件として入居者を学生限定とする場合については、その旨」としている部分です。
【解説】
重要事項説明では、転借人(入居者)の資格その他の転貸の条件に関する事項を記載して説明しなければなりません。例えば、反社会的勢力への転貸の禁止や、学生限定といった転貸の条件を設ける場合は、その内容について明確に記載し、オーナーに説明するルールになっています。学生限定とする場合はその旨を記載しなければならないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・転借人の資格や転貸の条件(学生限定など)は必須の記載・説明事項である
本問では、特定賃貸借契約締結前の重要事項説明の記載項目が重要なポイントです。
・業者の商号、名称または氏名、および住所を記載する・ファックス番号や電子メールアドレスは必須ではない
・家賃の支払方法などの賃貸条件を記載する
・維持保全の回数や頻度、費用の分担を記載する
・学生限定などの転貸の条件を記載する
このように、オーナーが正しくリスクと条件を理解できるよう、どのような情報を事前に説明すべきかを正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・国土交通省『賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック』
・国土交通省『サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン』
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