賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問17 (法令 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問17(法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者が会社である場合については、その商号、住所、ファックス番号及び電子メールアドレス
- 特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃については、その支払方法
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全については、その回数や頻度、維持保全に要する費用の分担
- 転貸の条件として入居者を学生限定とする場合については、その旨
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、特定賃貸借契約時に関する重要事項説明書の記載事項についてを問うています。
以下、重要事項説明書に記載しなければいけない事項です。
1.特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
3.特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
4.特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
5.特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
6.特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
7.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
8.責任及び免責に関する事項
9契約期間に関する事項
10.転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
11.転借人に対する維持保全の内容の周知に関する事項
12.特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
13.特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
14.借地借家法、その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項 の概要
【誤】
特定転貸事業者の称号、住所は特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけない項目ですが、ファックス番号及び電子メールアドレスは記載事項にあてはまりません。
【正】
3に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
【正】
4に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
【正】
転貸の条件として入居者を学生限定とする場合~は、10に該当します。
特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければいけません。
例えば、特定転貸事業者が学生限定で転借人を募集することを賃貸人(所有者)へ通知しない、というのは実務では考えにくいと思います。
沢山覚えることがありますが、実務を想定し「この項目は説明が必要」とイメージするのも大切です。
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