賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (管理受託契約 問9)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問16(管理受託契約 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日公表)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。
  • 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。
  • 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。
  • 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

賃貸住宅標準管理受託契約書では、管理業者が行える業務の範囲や、賃貸人との連携方法について細かく定められています。特に、修繕費用の負担など賃貸人に影響の大きい事項については、事前承諾が必要とされています。  

選択肢1. 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。

標準管理受託契約書では、家賃等は「定期的に」又は「速やかに」賃貸人へ送金・引渡しを行う前提であり、「半年ごと」という定めはありません。半年ごとの引渡しでは、賃貸人に不利益が大きく、実務上も不自然です。  

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。

緊急対応後には賃貸人へ報告が必要ですが、口頭で通知しなければならないと限定されているわけではありません。通常は書面や電子的方法も含めて報告することが想定されています。  


 

選択肢3. 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。

修繕費用の負担は、賃貸人に経済的影響を与える重要事項です。そのため、管理業者が勝手に判断するのではなく、事前に賃貸人と協議し、承諾を得る必要があるとされています。  

選択肢4. 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。

必要な情報を提供しなかった賃貸人側に原因があるため、その結果生じた損害を管理業者が負担するという内容にはなっていません。一般的には、情報提供義務を怠った側が責任を負います。


 

まとめ

ポイントは、「修繕費用の負担」のような重要事項については、管理業者が独断で対応できず、賃貸人の事前承諾が必要であるという点です。また、標準管理受託契約書では、家賃等は適切な時期に引き渡すこと、緊急時の対応後は適切に報告すること、賃貸人・管理業者それぞれの責任範囲を明確にすることなどが重要な考え方となっています。

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02

本問は賃貸住宅標準管理受託契約書の内容に関する問題です。出題の問題は条文に記載されています。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。

【誤】

徴収した家賃等は、毎月定められた期日までに賃貸人の指定の振込先へ送金する、となっています。半年ごとではありません。【賃貸住宅標準管理受託契約書 第7条2】 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。

【誤】

口頭での通知は誤りです。

緊急時に業務を実施した場合は、速やかに書面をもって業務の内容とその実施の費用額を賃貸人へ通知します。

【賃貸住宅標準管理受託契約書 第11条 】 

選択肢3. 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。

【正】

賃貸管理業者は、管理業務のうち以下の事項について、賃貸人の代理権が付与されています。

ただし、4~6までを実施する場合は、事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければなりません。 

1.敷金、その他一時金、家賃、共益費(管理費)及び附属施設使用料の徴収 

2. 未収金の督促

3. 賃貸借契約に基づいて行われる入居者から甲への通知の受領 

4. 賃貸借契約の更新

5. 修繕の費用負担についての入居者との協議 

6. 賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての入居者との協議 

【賃貸住宅標準管理受託契約書 第14条 】


本問は5に該当します。したがって協議が必要となります。

選択肢4. 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。

【誤】

賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸人が負担するとされています。【賃貸住宅標準管理受託契約書 第16条3 】 

まとめ

出題の問題については、賃貸住宅標準管理受託契約書の条項に記載があります。すべてを暗記するのはむずかしいですが、過去問の出題箇所はポイントとして抑え、条文の全体も時間があれば確認しておきましょう。

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03

本問は、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準管理受託契約書」に関する問題です。

管理業者が行う業務のルールや、緊急時の対応、損害負担の考え方などを中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。

誤り

この選択肢が言っていることは、

管理業者が入居者から集めた家賃や敷金などは、半年に1回のペースでまとめて貸主(オーナー)に渡すルールになっているという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「半年ごとに賃貸人に引き渡す」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅標準管理受託契約書では、管理業者が入居者から受領した家賃などの金銭は、原則として「毎月」決められた期日までに貸主に引き渡さなければならないと定められています。半年に1回まとめて引き渡すわけではありません。半年ごとに引き渡すとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・受領した家賃などは毎月貸主に引き渡す

・引き渡しの期日は当事者間で取り決める


 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。

誤り

この選択肢が言っていることは、

災害や事故が起きたとき、貸主の許可をもらっている暇がなくて管理業者が緊急で対応した場合、あとから「どんな対応をしたか」「いくらかかったか」を急いで口頭で報告すればよいと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「速やかに口頭で」「通知しなければならない」としている部分です。

【解説】

管理業者が緊急の対応を行った場合、事後報告として速やかにその内容や費用を貸主に通知しなければならないのは間違いありません。しかし、言った・言わないのトラブルを防ぐため、その通知は「書面」で行うことが定められています。口頭での報告だけでは不十分です。口頭で通知しなければならないとしているため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・緊急の業務を行った後の通知は速やかに行う

・通知は口頭ではなく「書面」で行う必要がある


 

選択肢3. 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。

正しい

この選択肢が言っていることは、

修繕にかかった費用を入居者に負担してもらうかどうかについて、管理業者が貸主の代わりに入居者と話し合うときは、あらかじめ貸主と相談してOKをもらわなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならない」としている部分です。

【解説】

修繕費用の負担割合などは、貸主と入居者の間でトラブルになりやすい重要なポイントです。そのため、管理業者が貸主を代理して入居者と修繕費用の負担について協議する場合は、勝手に話を進めるのではなく、事前にその内容について貸主と協議し、承諾を得なければならないとされています。この取扱いで問題ないため、正しい記述です。

【覚えておきたいポイント】

・費用の負担割合などの重要な協議は事前に貸主の承諾が必要である

・管理業者の独断で入居者と取り決めることはできない


 

選択肢4. 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。

誤り

この選択肢が言っていることは、

貸主が管理業者に対して管理に必要な情報をちゃんと教えなかったせいで、管理業者が損をしてしまった場合、その損害は管理業者が自分でかぶらなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担する」としている部分です。

【解説】

管理業者が適切な管理を行うためには、貸主からの正確な情報提供が不可欠です。もし貸主が契約に必要な情報を提供しなかったり、不正確な情報を提供したりしたことが原因で管理業者に損害が生じた場合、その損害は原因を作った貸主が負担することとされています。管理業者が負担するわけではないため、この記述は誤りです。

【覚えておきたいポイント】

・貸主には管理に必要な情報を提供する義務がある

・情報提供を怠ったことで生じた損害は貸主の負担となる


 

まとめ

本問では、賃貸住宅標準管理受託契約書における当事者の役割や責任分担が重要なポイントです。

・集めた家賃は毎月貸主に引き渡す

・緊急時の事後報告は書面で行う

・入居者との費用負担の協議には事前の承諾が必要である

・貸主の情報提供不足による損害は貸主が負担する

このように、貸主と管理業者がどのようなルールで協力していくのかを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

・国土交通省『賃貸住宅標準管理受託契約書』


 

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