賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (管理受託契約 問9)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問16(管理受託契約 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。
- 賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。
- 賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。
- 賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は賃貸住宅標準管理受託契約書の内容に関する問題です。出題の問題は条文に記載されています。
【誤】
徴収した家賃等は、毎月定められた期日までに賃貸人の指定の振込先へ送金する、となっています。半年ごとではありません。【賃貸住宅標準管理受託契約書 第7条2】
【誤】
口頭での通知は誤りです。
緊急時に業務を実施した場合は、速やかに書面をもって業務の内容とその実施の費用額を賃貸人へ通知します。
【賃貸住宅標準管理受託契約書 第11条 】
【正】
賃貸管理業者は、管理業務のうち以下の事項について、賃貸人の代理権が付与されています。
ただし、4~6までを実施する場合は、事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければなりません。
1.敷金、その他一時金、家賃、共益費(管理費)及び附属施設使用料の徴収
2. 未収金の督促
3. 賃貸借契約に基づいて行われる入居者から甲への通知の受領
4. 賃貸借契約の更新
5. 修繕の費用負担についての入居者との協議
6. 賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての入居者との協議
【賃貸住宅標準管理受託契約書 第14条 】
本問は5に該当します。したがって協議が必要となります。
【誤】
賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸人が負担するとされています。【賃貸住宅標準管理受託契約書 第16条3 】
出題の問題については、賃貸住宅標準管理受託契約書の条項に記載があります。すべてを暗記するのはむずかしいですが、過去問の出題箇所はポイントとして抑え、条文の全体も時間があれば確認しておきましょう。
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