賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (管理受託契約 問8)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問15(管理受託契約 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
イ  説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
ウ  重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
エ  賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
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この過去問の解説 (3件)

01

ITを活用した管理受託契約重要事項説明では、対面と同等の理解を確保するための環境整備に加え、相手方の希望に応じた柔軟な対応も求められます。

選択肢4. 4つ

ア(正しい)

図面等を含め、映像で十分に視認できる環境が必要です。

 

イ(正しい)

音声の明瞭性と双方向性が確保されている必要があります。

 

ウ(正しい)

説明書や添付書類を確認しながら説明を受けられる環境が必要です。

 

エ(正しい)

電話のみではIT重説として不十分ですが、その後にITでの説明を希望された場合は対応する必要があり、適切です。


 

まとめ

IT重説では、映像・音声・資料確認の各要件を満たす必要があります。さらに相手方の希望に応じてITでの説明に対応することも求められます。したがって、すべて正しいです。

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02

本問は管理受託契約時の重要事項説明をITで行う場合についてを問うています。易しい問題ではありますが、個数問題なので確実に【正・誤】を判断しましょう。

選択肢4. 4つ

管理受託契約時の重要事項説明にITを活用するには、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による説明と同様にするとされています。


・説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、双方が発する音声を十分に聞き取ることができ、双方向でやりとりできる環境において実施しなければいけません。 


・管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していなければいけません。 


・重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認 しながら説明を受けることができる状態にあり、映像及び音声の状況について、 賃貸住宅管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認しなければいけません。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 4(2) 】

 

したがって、

【正】

【正】

【正】


【正】

賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITによる説明を希望する申し出があれば応じる必要があります。 

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 4(3) 】

まとめ

実務をイメージすれば解ける問題ですが、IT活用の際に必須要件があることについて、再度ポイントを抑えておきましょう。

参考になった数1

03

本問は、管理受託契約重要事項説明をITを活用して行う場合(IT重説)に関する問題です。

オンラインで重要事項説明を行う際の環境要件や、電話による説明のルールを中心にあわせて整理していきましょう。


 

選択肢4. 4つ

ア:正しい

この選択肢が言っていることは、

ITを活用して重要事項説明を行うとき、説明する側と説明を受ける側の両方が、図面などの書類や説明の内容をしっかり理解できるくらい、お互いの映像がはっきりと見える環境でなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならないとしている部分です。

【解説】

テレビ会議などのオンラインで重要事項説明を行う場合、対面で説明するときと同じように、図面などの資料を見せながら説明の内容を理解してもらう必要があります。そのため、お互いの映像が十分に視認できる(はっきりと見える)環境で実施することがルールとして定められています。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・IT重説では、書類や説明内容を理解できる程度に映像が視認できる環境が必要である

 

 

イ:正しい

この選択肢が言っていることは、

ITを活用して重要事項説明を行うとき、お互いの声がはっきりと聞こえるだけでなく、その場でお互いに質問や受け答えができる環境でなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない」としている部分です。

【解説】

オンラインで重要事項説明を行う場合、一方的に説明を流すだけではいけません。対面での説明と同じように、疑問があればその場で質問して確認できることが重要です。そのため、お互いの声が十分に聞き取れて、リアルタイムで会話(双方向でやりとり)ができる環境で実施することがルールとして定められています。この取扱いと同じ内容を言っているため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・IT重説では、お互いの声が十分に聞こえ、双方向でやりとりできる環境が必要である

 

 

ウ:正しい

この選択肢が言っていることは、

ITを活用して重要事項説明を行うとき、説明を受ける人が、事前に送られた重要事項説明書や添付書類を手元で確認しながら説明を聞ける状態になっていなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない」としている部分です。

【解説】

オンラインで重要事項説明を行う場合、相手が手元に資料がない状態で説明を進めてしまうと、内容を正しく理解できないおそれがあります。そのため、原則として事前に書類を送付したうえで、説明を受ける人がそれらの書類を確認しながら説明を聞ける状態になっている必要があります。また、説明者はその状態を説明開始前に確認しなければなりません。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・IT重説では、相手が書類を手元で確認しながら説明を受けられる状態にする必要がある

・説明者は説明を開始する前にその状況を確認しなければならない

 

 

エ:正しい

この選択肢が言っていることは、

すでに結んでいる管理契約を変更する際に、オーナーから「重要事項説明は電話で済ませてほしい」と依頼されていたとしても、その後にオーナーが「やっぱりテレビ会議などのITを活用した方法で説明してほしい」と言ってきた場合は、その希望に応えなければならないという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも」「ITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある」としている部分です。

【解説】

管理受託契約の内容を変更する場合(変更契約)に限り、一定の条件を満たせば例外として「電話」による重要事項説明が認められています。しかし、オーナー側から電話で良いと依頼があった場合でも、後から「対面」や「ITを活用した方法(テレビ会議など)」に変更してほしいという申し出があったときは、原則に戻り、オーナーの希望する方法で説明しなければなりません。この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

【覚えておきたいポイント】

・変更契約では一定条件の下で電話による重要事項説明が認められる

・電話での依頼があっても、後から対面やIT重説を希望された場合は応じる必要がある


 

まとめ

本問では、ITを活用した重要事項説明(IT重説)の実施要件が重要なポイントです。

・映像が十分に視認できる環境が必要である

・双方向でやりとりできる音声環境が必要である

・手元で書類を確認しながら説明を受けられる状態にする必要がある

・電話による説明の依頼があっても、IT重説を希望されたら応じなければならない

このように、オンラインでも対面と同じように契約内容を正しく理解できる環境を整えることが大切です。正しい記述は「ア」「イ」「ウ」「エ」の4つとなります。

 

参考・参照文献

・国土交通省『賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック』


 

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