賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (管理受託契約 問8)
問題文
ア 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
イ 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
エ 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問15(管理受託契約 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
イ 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
エ 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は管理受託契約時の重要事項説明をITで行う場合についてを問うています。易しい問題ではありますが、個数問題なので確実に【正・誤】を判断しましょう。
管理受託契約時の重要事項説明にITを活用するには、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による説明と同様にするとされています。
・説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、双方が発する音声を十分に聞き取ることができ、双方向でやりとりできる環境において実施しなければいけません。
・管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していなければいけません。
・重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認 しながら説明を受けることができる状態にあり、映像及び音声の状況について、 賃貸住宅管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認しなければいけません。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 4(2) 】
したがって、
ア
【正】
イ
【正】
ウ
【正】
エ
【正】
賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITによる説明を希望する申し出があれば応じる必要があります。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 4(3) 】
実務をイメージすれば解ける問題ですが、IT活用の際に必須要件があることについて、再度ポイントを抑えておきましょう。
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