賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (管理受託契約 問7)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問14(管理受託契約 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア  賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
イ  賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
ウ  賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
  • なし
  • 1つ
  • 2つ
  • 3つ

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、管理受託契約時の重要事項説明に関する問題です。

基本事項を暗記し実務をイメージしながら問題を解きましょう。

選択肢2. 1つ

【不適切】

重要事項説明時に従業員証明書の提示は義務付られていません。【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(2)6】

したがって本問の場合、従業員証明書を提示せずとも、重要事項説明が行われたといえます。


 

【適切】

重要事項説明は業務管理者によって行うことは必ずしも必要ではなく、業務管理者以外の従業員も行うことができます。【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(2)5】 

ただし、業務管理者は重要事項説明及び書面の交付することについて管理及び監督をすることが職務であり、従業員の指導監督を行う役割を担っておりま す。 【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(1)1】 

したがって本問の場合、説明は業務管理者の管理および監督の元で行う必要があります。



 

【適切】

管理受託契約の重要事項説明から契約締結までは1週間ほど期間を置くことが望ましいとされています。

しかし、変更契約の際は相手の承諾がある場合に限り期間は置かなくてもかまわないとされています。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第13条1】

まとめ

アは問題文が難しく感じますが、重要事項説明時に従業員証明書の提示義務はない事を暗記すれば【不適切】を導けます。

業務管理者について、独占業務はありませんが管理監督する立場である事を理解し、問題を解いていきましょう。

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02

本問は、管理受託契約締結前の重要事項説明に関する問題です。

重要事項説明を行う際のルールや、契約変更時の特例、業務管理者の役割を中心に整理していきましょう


 

選択肢2. 1つ

ア:不適切

この選択肢が言っていることは、

管理会社のスタッフがオーナーに重要事項説明をするとき、スタッフの身分証明書を見せなかったら、オーナーが「この人は間違いなく管理会社のスタッフだ」と知っていた場合を除いて、その説明自体が無効になってしまうという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「従業者証明書を提示せずに」「説明が行われたとは認められない」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、スタッフは関係者から求められた場合には従業者証明書を提示する義務があります。しかし、重要事項説明をする際に、自ら必ず証明書を提示しなければならないというルールや、提示しなければ説明が無効になるというルールはありません。証明書を提示しなくても重要事項説明自体は有効に成立するため、説明が行われたとは認められないとするこの記述は不適切です。

【覚えておきたいポイント】

・重要事項説明に際して従業者証明書の提示は絶対の要件ではない

・関係者から求められた場合には提示する義務がある

 

 

イ:適切

この選択肢が言っていることは、

管理会社のスタッフのうち、業務管理者という責任者ではない一般のスタッフがオーナーに重要事項説明をする場合は、業務管理者の管理や監督のもとで行わなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「業務管理者でない従業者が説明を行う場合」「業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない」としている部分です。

【解説】

管理受託契約の重要事項説明は、必ずしも業務管理者本人が直接行う必要はなく、他のスタッフが行うことも認められています。ただし、業務管理者には、スタッフが行う重要事項説明が正しく行われているかを指導し、監督する義務(管理監督義務)があります。したがって、一般のスタッフが説明を行う場合は業務管理者の管理監督の下で行われる必要があるため、この記述は適切です。

【覚えておきたいポイント】

・重要事項説明は業務管理者以外のスタッフが行うこともできる

・スタッフが行う説明は業務管理者の管理監督の下で行う必要がある

 

 

ウ:適切

この選択肢が言っていることは、

すでに結んでいる管理契約の報酬額を変更する場合、オーナーの了承があれば、変更内容の重要事項説明をした後、期間を空けずにすぐ変更契約を結ぶことができると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「説明を受けようとする者の承諾があれば」「期間を置かずに変更契約を締結できる」としている部分です。

【解説】

新規で管理受託契約を結ぶ際の重要事項説明では、オーナーが契約内容を理解して判断できるよう、説明から契約までに1週間程度の期間を空けることが推奨されています。しかし、すでに結んでいる契約の内容を変更する場合(変更契約の場合)には特例があり、説明を受けるオーナーの承諾があれば、説明から契約締結までの期間を置かなくてもよいとされています。承諾があれば期間を置かずに締結できる取扱いとなるため、この記述は適切です。

【覚えておきたいポイント】

・新規契約時は説明から契約までに1週間程度の期間を空けることが望ましい

・契約の変更時はオーナーの承諾があれば期間を空けずに契約できる


 

まとめ

本問では、管理受託契約の重要事項説明のルールが重要なポイントです。

・従業者証明書の提示がなくても重要事項説明は有効である

・スタッフが行う重要事項説明には業務管理者の監督が必要である

・変更契約時はオーナーの承諾があれば説明後すぐに契約できる

このように、実務においてどのように重要事項説明を行うべきかを正しく理解しておくことが大切です。不適切な記述は「ア」の1つのみとなります。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第12条

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第13条

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第17条

国土交通省『賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック』


 

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03

本問は、管理受託契約重要事項説明の「実施方法」と「手続の流れ」を問う問題です。特に、従業者証明書の提示義務と、説明後の契約締結の可否を正確に理解しているかがポイントです。

選択肢2. 1つ

ア(不適切)

従業者証明書の提示義務はありますが、提示がなかった場合でも直ちに「重要事項説明が行われていない」とまでは評価されません。相手方の認識の有無にかかわらず一律に否定する本肢は誤りです。

 

イ(適切)

業務管理者でない従業者が説明する場合でも、業務管理者の管理・監督の下で行う必要があるため正しいです。

 

ウ(適切)

管理受託契約の変更であっても、相手方の承諾があれば重要事項説明後に期間を置かず契約締結することは可能とされています。したがって正しいです。

まとめ

従業者証明書未提示でも直ちに説明無効とはならないため(ア)は誤りです。(イ)・(ウ)は法の取扱いどおりで適切です。したがって、不適切なものは1つ(ア)となります。

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