賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (管理受託契約 問7)
問題文
ア 賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
イ 賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問14(管理受託契約 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
イ 賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
- なし
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、管理受託契約時の重要事項説明に関する問題です。
基本事項を暗記し実務をイメージしながら問題を解きましょう。
ア
【不適切】
重要事項説明時に従業員証明書の提示は義務付られていません。【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(2)6】
したがって本問の場合、従業員証明書を提示せずとも、重要事項説明が行われたといえます。
イ
【適切】
重要事項説明は業務管理者によって行うことは必ずしも必要ではなく、業務管理者以外の従業員も行うことができます。【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(2)5】
ただし、業務管理者は重要事項説明及び書面の交付することについて管理及び監督をすることが職務であり、従業員の指導監督を行う役割を担っておりま す。 【賃貸住宅管理業法 FAQ集 3(1)1】
したがって本問の場合、説明は業務管理者の管理および監督の元で行う必要があります。
ウ
【適切】
管理受託契約の重要事項説明から契約締結までは1週間ほど期間を置くことが望ましいとされています。
しかし、変更契約の際は相手の承諾がある場合に限り期間は置かなくてもかまわないとされています。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第13条1】
アは問題文が難しく感じますが、重要事項説明時に従業員証明書の提示義務はない事を暗記すれば【不適切】を導けます。
業務管理者について、独占業務はありませんが管理監督する立場である事を理解し、問題を解いていきましょう。
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