賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (管理受託契約 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問13(管理受託契約 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア  賃貸住宅管理業者の登録年月日と登録番号を説明しなければならない。
イ  管理業務の対象となる賃貸住宅の面積を説明しなければならない。
ウ  賃貸人が加入している賠償責任保険等によって補償される損害について、賃貸住宅管理業者が責任を負わない場合、その旨を説明しなければならない。
エ  管理受託契約の更新の方法について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、管理受託契約の際に重要事項説明の必要項目を問う問題です。

 

選択肢4. 4つ

管理受託契約の契約時に重要事項説明が必要とされている項目は以下のとおりです。

 

(管理受託契約の締結前の説明事項)

1賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2管理業務の対象となる賃貸住宅

3管理業務の内容及び実施方法

4報酬の額並びにその支払の時期及び方法

5報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの

6管理業務の一部の再委託に関する事項

7責任及び免責に関する事項

8委託者への報告に関する事項

9契約期間に関する事項

10賃貸住宅の入居者に対する管理業務の周知に関する事項

11管理受託契約の更新及び解除に関する事項

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第31条】

 

1に該当します。【適切】

 

2に該当します。【適切】

 

7に該当します。【適切】

 

11に該当します。【適切】

 

まとめ

難しいランクの問題ですが、暗記すれば得点できます。

毎年個数問題で出題されており、出題の可能性も高いので、暗記し点を勝ち取りましょう。

 

イについて、本問の場合は【面積】ですが、対象になる賃貸住宅の詳細については以下です。

 

・物件の名称

・構造

・面積

・住戸部分(部屋番号)

・その他の部分(廊下、階段、エントランス等)

・建物設備(ガス、上水道、下水道、エレベー ター等)

・附属設備等(駐車場、自転車置き場等)等

 

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第13条関係2(2)】

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