賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (管理受託契約 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問13(管理受託契約 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア  賃貸住宅管理業者の登録年月日と登録番号を説明しなければならない。
イ  管理業務の対象となる賃貸住宅の面積を説明しなければならない。
ウ  賃貸人が加入している賠償責任保険等によって補償される損害について、賃貸住宅管理業者が責任を負わない場合、その旨を説明しなければならない。
エ  管理受託契約の更新の方法について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、管理受託契約の際に重要事項説明の必要項目を問う問題です。

 

選択肢4. 4つ

管理受託契約の契約時に重要事項説明が必要とされている項目は以下のとおりです。

 

(管理受託契約の締結前の説明事項)

1賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2管理業務の対象となる賃貸住宅

3管理業務の内容及び実施方法

4報酬の額並びにその支払の時期及び方法

5報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの

6管理業務の一部の再委託に関する事項

7責任及び免責に関する事項

8委託者への報告に関する事項

9契約期間に関する事項

10賃貸住宅の入居者に対する管理業務の周知に関する事項

11管理受託契約の更新及び解除に関する事項

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第31条】

 

1に該当します。【適切】

 

2に該当します。【適切】

 

7に該当します。【適切】

 

11に該当します。【適切】

 

まとめ

難しいランクの問題ですが、暗記すれば得点できます。

毎年個数問題で出題されており、出題の可能性も高いので、暗記し点を勝ち取りましょう。

 

イについて、本問の場合は【面積】ですが、対象になる賃貸住宅の詳細については以下です。

 

・物件の名称

・構造

・面積

・住戸部分(部屋番号)

・その他の部分(廊下、階段、エントランス等)

・建物設備(ガス、上水道、下水道、エレベー ター等)

・附属設備等(駐車場、自転車置き場等)等

 

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第13条関係2(2)】

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02

本問は、賃貸住宅管理業法に基づく、管理受託契約締結前の重要事項説明に関する問題です。

重要事項説明書に記載・説明しなければならない項目を中心に整理していきましょう。


 

選択肢4. 4つ

ア:適切

この選択肢が言っていることは、

賃貸住宅管理業者が管理の仕事を頼まれる際、事前の説明で、自社の登録年月日と登録番号をオーナーに伝えなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「登録年月日と登録番号を説明しなければならない」としている部分です。

【解説】

管理受託契約を締結する前の重要事項説明では、契約を担当する業者が国に登録された適正な業者であることを示すため、「管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号」を記載し、説明する義務があります。 この取扱いで問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・重要事項説明では業者の登録年月日と登録番号を説明する

 

 

イ:適切

この選択肢が言っていることは、

事前の説明で、管理を任されるアパートやマンションなどの「面積」をオーナーに伝えなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「管理業務の対象となる賃貸住宅の面積を説明しなければならない」としている部分です。

【解説】

重要事項説明では、「管理業務の対象となる賃貸住宅」について説明しなければなりません。 これには、物件の所在地や名称だけでなく、構造や「面積」など、どの物件を管理するのかを具体的に特定するための情報が含まれます。 面積も説明対象となるため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・管理業務の対象となる賃貸住宅には面積や構造などの特定情報が含まれる

 

 

ウ:適切

この選択肢が言っていることは、

オーナーが自分で入っている保険でカバーできる損害について、管理業者は責任を負わないという約束(免責)をするなら、そのことを事前に説明しなければならないという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「責任を負わない場合、その旨を説明しなければならない」としている部分です。

【解説】

重要事項説明では、「責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容」を説明しなければなりません。 オーナーが賠償責任保険などに加入することや、その保険で対応する損害については管理業者が責任を負わない(免責される)とする場合は、この免責事項に該当します。 そのため、その旨を記載して説明する必要があるため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・責任を負わない条件(免責事項)を定める場合は説明が必要である
・オーナーの保険でカバーされる損害についての免責も説明対象になる

 

 

エ:適切

この選択肢が言っていることは、

事前の説明で、将来その管理契約をどのように更新していくのか、そのルールをオーナーに伝えなければならないと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「管理受託契約の更新の方法について説明しなければならない」としている部分です。

【解説】

重要事項説明では、契約期間に関する事項とともに、「契約の更新及び解除に関する事項」を説明しなければなりません。 当事者間でどのように契約を更新していくのかという「更新の方法」はこれに該当します。 更新の方法について説明する必要があるため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】

・契約の更新や解除に関する事項は重要事項説明の対象である


 

まとめ

本問では、管理受託契約締結前の重要事項説明の記載項目が重要なポイントです。

・業者の登録年月日と登録番号 ・管理対象物件の面積などの特定情報
・責任や免責に関する定め ・契約の更新や解除に関する事項

このように、オーナーが安心して管理を任せられるよう、どのような情報を事前に説明すべきかを正しく理解しておくことが大切です。

管理受託契約締結前の重要事項説明において説明しなければならない主な項目は以下のとおりです。

・賃貸住宅管理業者の商号、名称または氏名

・管理業務の内容

・管理業務の実施方法

・管理業務の一部を再委託する場合は、その内容・委託者(オーナー)への定期報告に関する事項

・契約期間に関する事項

・報酬の額、支払時期、および支払方法に関する事項

・入居者に対する管理業務の内容や実施方法の周知に関する事項

・報酬に含まれていない管理業務に関する費用の内容

・契約の解除に関する事項


 

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第13条
・国土交通省『賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック』


 

参考になった数2

03

管理受託契約重要事項説明では、契約内容や責任範囲、対象物件に関する情報など、賃貸人の判断に重要な事項を幅広く説明する必要があります。細かい項目も漏れなく押さえることがポイントです。

選択肢4. 4つ

ア(正しい)

登録年月日・登録番号は業者の適法性を示す重要情報であり、説明が必要です。

 

イ(正しい)

対象物件の内容として、面積も管理対象の具体的内容の一部として説明対象に含まれます。

 

ウ(正しい)

保険により業者の責任が限定される場合、その旨は重要な責任範囲の説明として必要です。

 

エ(正しい)

契約の更新方法は契約継続に関わる重要事項であり、説明義務があります。

まとめ

重要事項説明では、業者情報・物件内容・責任範囲・契約条件など幅広く説明が必要です。

各選択肢はいずれもこれらに該当する重要事項となり、4つすべて適切となります。

参考になった数1