賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (管理受託契約 問5)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問12(管理受託契約 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。
- 受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。
- 受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
- 受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、委任契約に関する問題です。
受任者(頼まれた人)と委任者(頼んだ人)の間にどのような権利や義務があるのかを中心に整理していきましょう。
正しい
この選択肢が言っていることは、
無報酬で仕事を頼まれた人が、その仕事の途中で受け取ったお金から利息が発生した場合、その利息は頼んだ人に返さなければならないという場面です。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない」としている部分です。
【解説】
受任者(頼まれた人)は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭などの物や、そこから生じた果実(利息など)を委任者(頼んだ人)に引き渡さなければなりません。 これは、報酬をもらっているかどうか(有償か無償か)に関係なく負う義務です。 受け取った金銭から発生した利息は委任者に返還しなければならないため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・受け取った金銭やそこから生じた利息は委任者に引き渡す義務がある
・この義務は報酬の有無に関係なく適用される
誤り
この選択肢が言っていることは、
頼まれた人が、頼んだ人から求められるたびに仕事の進み具合を報告していたなら、仕事がすべて終わった後の最後の報告はしなくてもよいと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である」としている部分です。
【解説】
受任者は、委任者から請求があったときはいつでも処理の状況を報告する義務(中間報告の義務)があります。 それに加えて、委任が終了した後には、遅滞なくその経過と結果を報告する義務(顛末報告の義務)も負っています。 途中で何度報告していたとしても、終了した後の報告は必ず行わなければならないため、終了の際の報告は不要であるとするこの記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・請求があったときの状況報告(中間報告)の義務がある
・仕事が終わったあとの経過と結果の報告(顛末報告)は必ず行わなければならない
正しい
この選択肢が言っていることは、
頼まれた人が、その仕事をこなすために必要と認められる借金などを背負った場合、頼んだ人に対して、自分の代わりにその借金を返済するように求めることができると言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「必要と認められる債務を負担した場合」「自己に代わってその弁済をすることを請求することができる」としている部分です。
【解説】
受任者が、委任事務を処理するために必要と認められる債務(借金など)を自分の名義で負担したときは、委任者に対して、自分に代わってその支払い(弁済)をするよう請求することができます。 頼まれた仕事のために負った借金は、本来頼んだ人が負担すべきものだからです。 代わりに弁済することを請求できるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・仕事のために必要と認められる債務は委任者に肩代わりさせることができる
・これを代弁済請求権という
正しい
この選択肢が言っていることは、
頼まれた人が、その仕事をするために自分のお金で必要な費用を立て替えたときは、頼んだ人に対して、立て替えた費用に加えて支払った日からの利息も一緒に請求できると言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「必要な費用を支出したときは」「その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる」としている部分です。
【解説】
受任者が、委任事務を処理するために必要と認められる費用を支出(立て替え)したときは、委任者に対して、その費用と「支出した日以後の利息」の償還を請求することができます。 立て替えた費用を取り戻せるだけでなく、立て替えた日から発生する利息もあわせて請求できるということです。 利息を付して請求することができるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・仕事のために立て替えた費用は委任者に請求できる
・費用の請求には立て替えた日からの利息も上乗せできる
本問では、委任契約における受任者の権利と義務が重要なポイントです。
・受け取ったお金や利息は委任者に引き渡す
・仕事が終わった後の結果報告は必ず行う
・立て替えた費用は利息をつけて請求できる
・負担した債務は肩代わりさせることができる
このように、受任者がどのような義務を負い、どのような権利を持っているのかを正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第645条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第646条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第650条
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02
本問は、民法(日本)委任契約における受任者の義務・権利(報告義務、費用償還請求権など)を問う問題です。条文知識をベースに、「報告のタイミング」と「費用・債務に関する請求権」の違いを正確に押さえることがポイントです。
受任者は、受け取った金銭から生じた利息も含めて委任者に引き渡す義務があります。無償・有償を問わず適用されるため正しいです。
受任者は、委任者の請求に応じて随時報告する義務に加え、委任事務終了時には必ず最終報告をする義務があります。したがって、「終了時の報告は不要」とする本肢は誤りです。
受任者が必要な債務を負担した場合、委任者に対して代わりに弁済するよう請求(代弁済請求)が可能です。よって正しいです。
必要費を支出した場合、受任者は委任者に対して支出日以後の利息を付して請求することができます。したがって正しいです。
受任者には随時報告義務に加え、終了時の報告義務もある点が重要となります。
選択肢「受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。」はこれに反し誤りであり、他は民法の原則どおり正しいです。
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03
本問は委任の性質に関しての問題です。
実務では、重要事項でかつ試験の出題も多いので理解した上で問題に挑みましょう。
【正】
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭、その他の物を委任者に引き渡さなければいけません。【民法第646条第1項】
本問は無償で委任事務を受託したケースですが、無償の場合でも受け取った利息も委任者に返還する必要があります。
【誤】
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければいけません。【民法第645条】 したがって、委任事務終了の際も報告は必要です。
【正】
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済を請求することができます。【民法第650条第2項】
【正】
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができます。【民法650条】
本問は、委任の基本的な要件を暗記すれば得点できる問題です。
しっかり暗記して、理解し、試験に備えましょう。
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