賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (管理受託契約 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問12(管理受託契約 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

委任契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。
  • 受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。
  • 受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
  • 受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

本問は委任の性質に関しての問題です。

実務では、重要事項でかつ試験の出題も多いので理解した上で問題に挑みましょう。

選択肢1. 無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。

【正】

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭、その他の物を委任者に引き渡さなければいけません。【民法第646条第1項】

本問は無償で委任事務を受託したケースですが、無償の場合でも受け取った利息も委任者に返還する必要があります。

選択肢2. 受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。

【誤】

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければいけません。【民法第645条】 したがって、委任事務終了の際も報告は必要です。

選択肢3. 受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

【正】

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済を請求することができます。【民法第650条第2項】

選択肢4. 受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。

【正】

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができます。【民法650条】

まとめ

本問は、委任の基本的な要件を暗記すれば得点できる問題です。

しっかり暗記して、理解し、試験に備えましょう。

参考になった数0