賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問11 (管理受託契約 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問11(管理受託契約 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  賃貸住宅管理業者が合併により消滅し、その存続会社が賃貸住宅管理業の登録を受けていない者である場合は、存続会社は合併前の賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてその業務を実施できるが、賃貸住宅管理業法の定める規定に従う必要がある。
イ  賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を行う営業所の新設、廃止、所在地の変更があったときは、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があり、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
ウ  賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することができる。
エ  賃貸住宅管理業者には、その業務に従事する従業者に従業者証明書を携帯させる義務が課されており、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
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この過去問の解説 (1件)

01

本問は賃貸住宅管理業法の義務及び監督の問題です。

個数問題で難しく感じるかと思いますが、管理業法の基礎的な箇所を出題しています。

選択肢3. 3つ

【正】

A(登録を受けている賃貸住宅管理業者)がB(登録を受けていない不動産業者)と合併で消滅した場合、Aが消滅前に新規で管理委託契約を締結中であれば、合併したBは継続中の管理委託契約を結了まで実施できますが、免許を新規で登録するまでは前述以外の管理委託を新規で受託することはできないということです。

賃貸住宅管理業者であった者、または承継人は該当の賃貸管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内で賃貸不動産管理業者とみなされます。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第27条】


【正】

賃貸住宅管理業者の営業所の新設、廃止、所在地の変更があった場合は、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があります。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方 第7条関係3(2)】これに違反した場合は監督処分や罰則の対象になります。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第7条】 


以下が変更があれば届け出が必要な事項です。

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第4条第1項】

1 商号、名称又は氏名及び住所

2 法人である場合においては、その役員の氏名

3 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

4 営業所又は事務所の名称及び所在地

 

【誤】

賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができますが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であっても委託の全てを再委託することはできません。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第15条】 


【正】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務に従事する使用人、従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとあります。

また、業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければなりません。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第17条第1、2項】 

まとめ

イの30日以内に登記事項証明書を添付し~の問題は変更の手続きで必要な書類になります。一歩踏み込んだ問題ですが、こちらでおさえておきましょう。

変更の届け出が必要な項目や従業員証明書の携帯義務のポイントを暗記し確実に正・誤を理解できるようにしましょう。

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