賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問10 (管理受託契約 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問10(管理受託契約 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。
  • 業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。
  • 賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における業務管理者の役割・設置義務・欠格事由を問う問題です。ポイントは、業務管理者の配置義務(営業所ごと)他資格との兼務可否、欠格事由「実態としての管理」の扱いです。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。

業務管理者は営業所ごとに一定数の選任義務がありますが、一時的に欠けた場合でも、直ちにすべての契約締結が禁止されるわけではありません。通常は速やかに補充すべき義務(是正義務)が問題となります。

したがって、「一切契約できない」とするのは言い過ぎで誤りです。

選択肢2. 業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。

業務管理者は、管理業務の指導・監督を行う立場ですが、宅地建物取引士との兼務は可能です。実務でも兼務は一般的であり、禁止規定はありません。よって誤りです。

選択肢3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。

業務管理者には欠格事由があり、破産者で復権を得ていない者は該当します。これは宅建業などと同様の考え方で、適正な業務遂行の観点から制限されています。したがって正しいです。

選択肢4. 賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。

賃貸住宅管理業法では、形式ではなく実態(実質的に管理を受託しているか)で判断されます。したがって、明示的な契約がなくても実態として管理していれば規制対象となり、業務管理者の選任が必要です。

まとめ

業務管理者不足 → 即契約禁止ではなく、速やかな是正が必要

宅建士 → 兼務可能

破産者(未復権) → 選任不可(欠格事由)

実態判断 → 契約形式がなくても規制対象

したがって、正しいものは③です。

参考になった数0

02

本問は、業務管理者の設置に関する問題です。

業務管理者の位置づけを理解し問題を解いていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。

【誤】

賃貸住宅管理業者は事務所ごとに1名の業務管理者を選任することが義務付けられています。(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条)

本問の場合は2名業務管理者が選任され1名退職しても1名選任済なので、追加せずとも管理受託契約を締結できます。

選択肢2. 業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。

【誤】

業務管理者は専任である必要はないので、業務管理者が宅地建物取引士の業務を兼務することは違反ではありません。

選択肢3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。

【正】

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は業務管理者の欠格事由に該当します。したがって業務管理者に選任することはできません。

 

欠格事項は以下です。

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第6条第1項第1号~第7号】

・心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

・拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・暴力団員に該当する、または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

・賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

選択肢4. 賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。

【誤】

形式に委託を受けていない場合でも、200戸以上の賃貸物件の維持保全を賃貸人の代理で行う実態があれば、賃貸住宅管理業を営んでいるとみなされ業務管理者を選任しなければいけません。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第2条2項関係1】

まとめ

登録を受けた賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに1人以上を選任しなければいけません。こちらをスッキリ整理しましょう。

また、業務管理者の欠格事項は賃貸住宅管理業を営む者(代表者)と同じ内容です。こちらも覚えておきましょう。

参考になった数0