賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (管理受託契約 問1)
問題文
ア 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
イ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
ウ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問8(管理受託契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
イ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
ウ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
- なし
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)における登録制度の仕組みを問うものです。特に重要なのは、200戸以上で登録が義務化される点任意登録した場合の扱い、登録が必要になった場合の経過措置です。
ア:賃貸住宅管理業法では、200戸未満は登録義務はありません。しかし、一度登録を受けた場合は規模に関係なく登録業者として規制対象になります。よって正しい記述です。
イ:制度趣旨として、業界の適正化・透明化のため任意登録でも積極的に登録することが望ましいとされており、実務上も推奨されています。よって正しい記述です。
ウ:ここが重要ポイントです。200戸以上になると、登録を受けていなければ営業できない(登録が必要)つまり、申請中」では足りず、登録完了が必要です。したがって、「申請していれば営業できる」という本肢は誤りです。
200戸未満 → 登録は任意だが、登録すれば規制対象となります。
200戸以上 → 登録“完了”が必要(申請中は不可)
したがって、不適切なのはウの一つです。
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02
本問は、賃貸住宅管理業の登録に関する問題です。
200戸以上は国土交通大臣の登録が必要ということを理解し問題を解きましょう。
ア
【適切】
登録を受けた場合は、管理戸数が200戸未満であっても、賃貸住宅管理業法の関する規制を遵守しなければいけません。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】
イ
【適切】
管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業者は登録の義務はありませんが、管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理業者であっても、 法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨されています。【同解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】
ウ
【不適切】
管理戸数が200戸以上になった場合、その時点で国土交通大臣へ登録をしなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。
申請だけではダメです。【同解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】
管理戸数が200戸以上の場合は、賃貸住宅管理業の登録が必要になります。
ア、イは実際をイメージしながら【適切】を導き、ウに関しては管理戸数200戸=登録と覚えておきましょう。
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