賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (管理受託契約 問1)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問8(管理受託契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
イ  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
ウ  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
  • なし
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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)における登録制度の仕組みを問うものです。特に重要なのは、200戸以上で登録が義務化される点任意登録した場合の扱い、登録が必要になった場合の経過措置です。

選択肢2. 1つ

ア:賃貸住宅管理業法では、200戸未満は登録義務はありません。しかし、一度登録を受けた場合は規模に関係なく登録業者として規制対象になります。よって正しい記述です。

 

イ:制度趣旨として、業界の適正化・透明化のため任意登録でも積極的に登録することが望ましいとされており、実務上も推奨されています。よって正しい記述です。

 

ウ:ここが重要ポイントです。200戸以上になると、登録を受けていなければ営業できない(登録が必要)つまり、申請中」では足りず、登録完了が必要です。したがって、「申請していれば営業できる」という本肢は誤りです。

まとめ

200戸未満 → 登録は任意だが、登録すれば規制対象となります。

200戸以上 → 登録“完了”が必要(申請中は不可)

したがって、不適切なのはウの一つです。

参考になった数3

02

本問は、賃貸住宅管理業の登録に関する問題です。

管理戸数が200戸未満の業者の取り扱いや、登録義務が発生するタイミングなどを中心に整理していきましょう。
また、本問では「不適切なもの」を聞いています。問題文は最後まで必ず読み、下線を引くなどチェックしましょう。


 

選択肢2. 1つ

ア:適切

この選択肢が言っていることは、

管理する部屋の数が200戸未満の業者が任意で賃貸住宅管理業の登録を受けた場合、他の登録義務がある業者と同じように、法律のルールを守らなければならないという場面です。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、管理戸数が200戸未満の業者は登録の義務がありませんが、任意で登録を受けることが可能です。 そして、一度登録を受けた場合には、小規模な業者であっても賃貸住宅管理業に関するすべての規制の対象となります。 もちろん監督処分や罰則の対象にもなるため、この記述は適切です。

【覚えておきたいポイント】

・200戸未満の業者でも任意で登録を受けることができる
・登録を受けた場合はすべての法的規制や罰則の対象になる
 

イ:適切

この選択肢が言っていることは、

管理する部屋の数が200戸未満の業者には登録の義務はないものの、それでも国土交通省は登録を受けるようにおすすめしていると言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している」としている部分です。

【解説】

管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理業者は、法律上の登録義務の対象外です。 しかし、今後の賃貸住宅管理業界の健全な発展や、業者自身の社会的信用力を確保するといった観点から、国土交通省(制度概要ハンドブック等)では小規模な業者であっても登録を受けることを推奨していますこの取扱いで問題ないため、適切な記述です。

【覚えておきたいポイント】
・小規模な業者であっても社会的信用力の確保などのために登録が推奨されている
 

ウ:不適切

この選択肢が言っていることは、

登録せずに営業していた200戸未満の業者が、あるとき管理戸数が200戸以上になった場合、その時点で登録の申請さえ出していれば、まだ登録が完了していなくてもそのまま営業を続けてよいと言っています。

【ここがポイント】

見るべきポイントは、「その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる」としている部分です。

【解説】

賃貸住宅管理業法では、200戸以上の管理を行う賃貸住宅管理業を営もうとする場合、あらかじめ国土交通大臣の登録を受けなければなりません。 申請を出している最中であっても、登録が完了していなければ、200戸以上の規模で管理業を営むことは無登録営業として法律違反となります。 申請をしているだけでは営むことはできないため、この記述は不適切です。

【覚えておきたいポイント】

・200戸以上の管理業を営むためには登録を完了させる必要がある
・申請中であっても無登録のまま200戸以上の営業を行うことはできない

 

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業の登録要件と小規模業者の取り扱いが重要なポイントです。

・200戸未満の業者は登録義務がないが推奨されている
・登録を受けた場合は規模に関わらず法規制の対象になる
・200戸以上の管理を行うには事前に登録を完了させる必要がある

このように、どのタイミングでどのような義務が生じるのかを正しく理解しておくことが大切です。 不適切な記述は「ウ」の1つのみとなります。
 

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第3条
国土交通省『賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック』

参考になった数1

03

本問は、賃貸住宅管理業の登録に関する問題です。

200戸以上は国土交通大臣の登録が必要ということを理解し問題を解きましょう。

選択肢2. 1つ

【適切】

登録を受けた場合は、管理戸数が200戸未満であっても、賃貸住宅管理業法の関する規制を遵守しなければいけません。【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】 


【適切】

管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業者は登録の義務はありませんが、管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理業者であっても、 法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨されています。【同解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】


 

【不適切】

管理戸数が200戸以上になった場合、その時点で国土交通大臣へ登録をしなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。

申請だけではダメです。【同解釈・運用の考え方 第3条1項関係1】


 

まとめ

管理戸数が200戸以上の場合は、賃貸住宅管理業の登録が必要になります。

ア、イは実際をイメージしながら【適切】を導き、ウに関しては管理戸数200戸=登録と覚えておきましょう。

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