賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (賃貸借 問7)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問7(賃貸借 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸借契約の当事者の死亡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
  • 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
  • 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
  • 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸借契約における当事者の死亡に関する処理(相続・債権債務の帰属・特別法の扱い)を問うものです。ポイントは、金銭債権は可分か不可分か、敷金の法的性質、同居人保護の特例、公営住宅という特別法の扱いです。

選択肢1. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。

正しい:金銭債権は原則として可分債権です。したがって、賃貸人死亡時に既に発生している未払賃料は遺産分割を待たずに当然に分割されます。

選択肢2. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。

誤り:敷金返還債務は金銭債務であり、原則として可分債務です。つまり、各相続人は持分に応じて負担するだけで全額について責任を負うわけではありません。したがって「不可分債務」とする本肢は誤りです。

選択肢3. 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。

正しい:これは借地借家法の規定です。相続人がいない場合でも、事実上の配偶者・養親子関係にある同居者は一定期間内に反対しなければ当然承継します。居住の保護のための特例となります。

選択肢4. 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。

正しい:公営住宅は一般の賃貸借ではなく、行政法規(公営住宅法)による特別な制度です。そのため、相続人がいても当然に承継されるわけではなく、承認等が必要です。

まとめ

未払賃料債権 → 可分債権(自動的に分割)敷金返還債務 → 可分債務(分割される)

内縁配偶者等 → 一定条件で承継可能公営住宅 → 相続で当然承継されません(特別ルール)

したがって、誤っているのは「賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。」です。

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02

本問は、賃貸借契約の当事者が死亡した場合の賃借権の継承についての問題です。

難しい問題となっていますので、相続開始時期がいつなのかを整理しながら焦らず問題を読みましょう。

選択肢1. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。

【正】

本問の賃料未払債権は相続開始前に発生した賃料債務です。

可分債権(債権の内容を分割できる)であり各相続人の持分に応じて分割されて相続されます。

選択肢2. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。

【誤】

本問の被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は、相続開始前に発生した可分債権(債権の内容を分割できる)であり各相続人の持分に応じて分割されて相続されます。 

選択肢3. 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。

【正】

事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者は相続人ではありませんが、本問は相続人なしのケースで、内縁の妻や養親子と同様の関係にある同居者は賃借人の権利義務を承継します。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1ヶ月以内に意思表示をしなければいけません。【借地借家法第36条】

 

選択肢4. 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。

【正】

賃貸借契約が公営住宅で、賃借人が死亡した場合は相続人が存在しても、賃借権の相続承継の対象となりません。民営とちがう点を覚えておきましょう。

まとめ

公営住宅~の問題は難しいと思いますが、相続開始前に発生した未払金や敷金などは可分債務であることを理解して問題が【誤】であることに導きましょう。

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