賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (賃貸借 問7)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問7(賃貸借 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
- 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
- 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
- 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、賃貸借契約の当事者が死亡した場合の権利義務の引き継ぎ(相続)に関する問題です。
金銭にかかわる権利や義務がどのように相続されるのかを中心に、借地借家法の特別なルールや公営住宅の考え方もあわせて整理していきましょう。
正しい
この選択肢が言っていることは、
賃貸人が亡くなり相続人が複数いる場合、亡くなる前にすでに支払い時期がきていた滞納家賃の請求権は、遺産分けの話し合い(遺産分割)を待たずに、各相続人の相続割合に応じて自動的に分けられるという場面です。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する」としている部分です。
【解説】
相続が発生したとき、現金などの分けられる性質の財産(可分債権)は、遺産分割の協議を待つことなく、法律上当然に各相続人の相続割合に応じて分割され、それぞれの相続人に引き継がれるルールになっています。 家賃を請求する権利もお金を請求する権利(金銭債権)なので、これに該当します。 遺産分割を経ることなく各相続人の持分に応じて分割される取扱いとなるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・亡くなる前に発生していた未払賃料債権は金銭債権である
・金銭債権は遺産分割の協議を待たずに相続分に応じて当然に分割される
誤り
この選択肢が言っていることは、
賃貸人が亡くなり相続人が複数いる場合、亡くなる前に預かっていた敷金を返す義務は分けられない義務(不可分債務)として扱われ、各相続人が借主に対して全額の敷金を返す責任を負うと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「不可分債務となり」「各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する」としている部分です。
【解説】
敷金を返す義務(敷金返還債務)は、お金を支払う義務(金銭債務)です。 金銭債務は性質上分けることができるため、相続が発生した場合は「不可分債務」ではなく「可分債務」として扱われます。 そのため、各相続人は全額の返還義務を負うわけではなく、それぞれの相続割合に応じて分割された金額の範囲で敷金を返す義務を引き継ぎます。 全額の返還債務を負担するわけではないため、この記述は誤りです。
【覚えておきたいポイント】
・敷金を返す義務は金銭債務である
・金銭債務は不可分債務にならず、各相続人の相続分に応じて分割して引き継がれる
正しい
この選択肢が言っていることは、
住むための建物を借りていた人が相続人を残さずに亡くなった場合、籍を入れていなくても夫婦や親子のようにお互い助け合って同居していた人は、亡くなった事実を知ってから1か月以内に「引き継ぎません」と断らない限り、借主の立場を引き継ぐことができると言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り」「建物の賃借人の権利義務を承継する」としている部分です。
【解説】
借地借家法では、居住用建物の借主が相続人なく死亡した場合、内縁の妻や事実上の養子など同居して生活を共にしていた人を保護するための特別なルールがあります。このような事実上の関係にある同居者は、借主が相続人なく亡くなったことを知った後、1か月以内に貸主に対して「承継しない(引き継がない)」という反対の意思表示をしない限り、借主の権利義務を引き継ぐ(承継する)ことができます。この条件を満たせば権利義務を承継するため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・相続人がいない場合は事実上の同居者が借主の権利義務を引き継ぐことができる
・引き継ぎたくない場合は知った後1か月以内に反対の意思表示をする必要がある
正しい
この選択肢が言っていることは、
都道府県や市町村が運営する公営住宅の借主が亡くなった場合、その人に相続人がいたとしても、その相続人が当たり前のように公営住宅に住み続ける権利を引き継ぐわけではないと言っています。
【ここがポイント】
見るべきポイントは、「使用者に相続人がいても」「当然に使用権を相続により承継するわけではない」としている部分です。
【解説】
公営住宅は、収入が少なく住宅に困っている人に対して低額な家賃で住宅を提供するための特別な制度です。そのため、入居できるかどうかは、その人自身の収入などの条件によって厳格に審査されます。このような性質から、公営住宅を利用する権利は亡くなった借主本人だけのものであり、相続人が当然に引き継ぐことができる権利ではないとされています。相続により当然に使用権を承継するわけではない取扱いとなるため、この記述は正しいです。
【覚えておきたいポイント】
・公営住宅の入居の権利は借主本人にのみ認められた一身専属的な権利である
・相続人であっても当然には公営住宅の使用権を引き継げない
本問では、賃貸借契約の当事者が死亡した場合の取り扱いが重要なポイントです。
・亡くなる前の未払賃料債権は相続割合に応じて分割される
・敷金返還債務も金銭債務として相続割合に応じて分割される
・居住用建物の借主が相続人なしで死亡した場合は事実上の同居者が承継できる
・公営住宅の使用権は当然には相続されない
このように、権利や義務の性質によって相続のされ方が異なることを正しく理解しておくことが大切です。
【参考・参照文献】
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第896条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第899条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『借地借家法』第36条
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02
本問は、賃貸借契約における当事者の死亡に関する処理(相続・債権債務の帰属・特別法の扱い)を問うものです。ポイントは、金銭債権は可分か不可分か、敷金の法的性質、同居人保護の特例、公営住宅という特別法の扱いです。
正しい:金銭債権は原則として可分債権です。したがって、賃貸人死亡時に既に発生している未払賃料は遺産分割を待たずに当然に分割されます。
誤り:敷金返還債務は金銭債務であり、原則として可分債務です。つまり、各相続人は持分に応じて負担するだけで全額について責任を負うわけではありません。したがって「不可分債務」とする本肢は誤りです。
正しい:これは借地借家法の規定です。相続人がいない場合でも、事実上の配偶者・養親子関係にある同居者は一定期間内に反対しなければ当然承継します。居住の保護のための特例となります。
正しい:公営住宅は一般の賃貸借ではなく、行政法規(公営住宅法)による特別な制度です。そのため、相続人がいても当然に承継されるわけではなく、承認等が必要です。
未払賃料債権 → 可分債権(自動的に分割)敷金返還債務 → 可分債務(分割される)
内縁配偶者等 → 一定条件で承継可能公営住宅 → 相続で当然承継されません(特別ルール)
したがって、誤っているのは「賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。」です。
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03
本問は、賃貸借契約の当事者が死亡した場合の賃借権の継承についての問題です。
難しい問題となっていますので、相続開始時期がいつなのかを整理しながら焦らず問題を読みましょう。
【正】
本問の賃料未払債権は相続開始前に発生した賃料債務です。
可分債権(債権の内容を分割できる)であり各相続人の持分に応じて分割されて相続されます。
【誤】
本問の被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は、相続開始前に発生した可分債権(債権の内容を分割できる)であり各相続人の持分に応じて分割されて相続されます。
【正】
事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者は相続人ではありませんが、本問は相続人なしのケースで、内縁の妻や養親子と同様の関係にある同居者は賃借人の権利義務を承継します。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1ヶ月以内に意思表示をしなければいけません。【借地借家法第36条】
【正】
賃貸借契約が公営住宅で、賃借人が死亡した場合は相続人が存在しても、賃借権の相続承継の対象となりません。民営とちがう点を覚えておきましょう。
公営住宅~の問題は難しいと思いますが、相続開始前に発生した未払金や敷金などは可分債務であることを理解して問題が【誤】であることに導きましょう。
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