賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (賃貸借 問4)
問題文
ア 定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
イ 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
ウ 電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
エ 150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問4(賃貸借 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
イ 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
ウ 電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
エ 150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は「定期建物賃貸借契約(いわゆる定期借家契約)」の成立要件や解約ルールについての理解を問う問題です。定期借家契約は、通常の賃貸借と異なり更新がなく期間満了で終了する特別な契約であるため、書面交付・事前説明・中途解約の可否といった点に厳格なルールが定められています。
ア:誤り
定期建物賃貸借契約では、 「更新がない旨の説明」を書面を交付して行うことが必要です。単に説明しただけでは足りず、書面の交付が成立要件(重要)です。
イ:正解
定期建物賃貸借契約には、期間の下限はありません。したがって、1年未満でも有効に成立します。
ウ:正解
法改正により、書面に代えて電磁的記録(電子契約)での締結も可能です。ただし、事前説明の方法などについても適法に行う必要があります。
エ:正解
中途解約が認められるのは、床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・介護などやむを得ない事情がある場合となります。
定期建物賃貸借は、書面による事前説明と書面交付が必須で、欠けると無効となります。契約期間に制限はなく、1年未満や電子契約(電磁的記録)も有効です。居住用かつ一定条件下では中途解約が認められるため、その要件を押さえることが重要です。
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02
本問は、定期建物賃貸借契約についての問題です。
普通建物賃貸借契約との違いを理解した上で問題を解きましょう。
正解:3つ
ア:【誤】
定期建物賃貸借契約をするには、賃貸人はあらかじめ建物の賃借人に対し当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了にすることについてその旨を記載した書面(電磁的記録の場合は書面とみなす)を交付して説明しなければなりません。【借地借家法第38条第2項、第3項】
イ:【正】
契約期間が、1年未満の定期建物賃貸借契約も有効です。
例えば8カ月であれば、契約期間は8カ月となります。
ウ:【正】
書面を交付しない場合、普通建物賃貸借契約契約とみなされます。電磁的記録(電子データなど)により定期建物賃貸借契約を締結することは可能です。【借地借家法第38条第2項】
エ:【正】
200㎡未満の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了します。【借地借家法第38条7項】
本問の建物は、150㎡で200㎡未満に該当するので定期建物賃貸借契約を解約できます。
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い(定期建物賃貸借契約の事前説明と書面の交付、それぞれの契約期間)は特に理解し、定期建物賃貸借契約の解約の申し入れについては、数字部分はしっかり暗記しましょう。
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