賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (賃貸借 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問4(賃貸借 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

定期建物賃貸借契約における次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
イ  契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
ウ  電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
エ  150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
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この過去問の解説 (3件)

01

本問は「定期建物賃貸借契約(いわゆる定期借家契約)」の成立要件や解約ルールについての理解を問う問題です。定期借家契約は、通常の賃貸借と異なり更新がなく期間満了で終了する特別な契約であるため、書面交付・事前説明・中途解約の可否といった点に厳格なルールが定められています。


 

選択肢3. 3つ

ア:誤り

定期建物賃貸借契約では、 「更新がない旨の説明」を書面を交付して行うことが必要です。単に説明しただけでは足りず、書面の交付が成立要件(重要)です。

 

イ:正解

定期建物賃貸借契約には、期間の下限はありません。したがって、1年未満でも有効に成立します。

 

ウ:正解

法改正により、書面に代えて電磁的記録(電子契約)での締結も可能です。ただし、事前説明の方法などについても適法に行う必要があります。

 

エ:正解

中途解約が認められるのは、床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・介護などやむを得ない事情がある場合となります。

まとめ

定期建物賃貸借は、書面による事前説明と書面交付が必須で、欠けると無効となります契約期間に制限はなく、1年未満や電子契約(電磁的記録)も有効です居住用かつ一定条件下では中途解約が認められるため、その要件を押さえることが重要です

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02

本問は、定期建物賃貸借契約についての問題です。

普通建物賃貸借契約との違いを理解した上で問題を解きましょう。

選択肢3. 3つ

正解:3つ

 

ア:【誤】

定期建物賃貸借契約をするには、賃貸人はあらかじめ建物の賃借人に対し当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了にすることについてその旨を記載した書面(電磁的記録の場合は書面とみなす)を交付して説明しなければなりません。【借地借家法第38条第2項、第3項】

 

イ:【正】

契約期間が、1年未満の定期建物賃貸借契約も有効です。

例えば8カ月であれば、契約期間は8カ月となります。

 

ウ:【正】

書面を交付しない場合、普通建物賃貸借契約契約とみなされます。電磁的記録(電子データなど)により定期建物賃貸借契約を締結することは可能です。【借地借家法第38条第2項】

 

エ:【正】

200㎡未満の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了します。【借地借家法第38条7項】

本問の建物は、150㎡で200㎡未満に該当するので定期建物賃貸借契約を解約できます。

まとめ

定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い(定期建物賃貸借契約の事前説明と書面の交付、それぞれの契約期間)は特に理解し、定期建物賃貸借契約の解約の申し入れについては、数字部分はしっかり暗記しましょう。

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03

本問は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。

定期建物賃貸借契約の成立要件を中心に、中途解約のルールなどもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢3. 3つ

ア:誤り

この選択肢が言っていることは、

定期借家契約を結ぶ際、更新がないことの事前説明を書面を見せながら行えば、その書面を借主に渡さなくても、定期借家契約として有効に成立するという場面です。
 

ここがポイント

見るべきポイントは、「書面の交付がなくとも」「契約は有効に成立する」としている部分です。
 

解説

定期建物賃貸借契約を結ぶ際、貸主はあらかじめ借主に対して「契約の更新がなく、期間の満了により終了する」ということを記載した書面を交付して、説明しなければなりません。もしこの書面の交付や説明を怠った場合、更新がないとする特約は無効となり、通常の賃貸借契約(普通建物賃貸借契約)として扱われます。書面を渡さなかった場合には定期建物賃貸借契約としては成立しないため、この記述は誤りです。
 

覚えておきたいポイント

・定期借家契約の締結には事前の書面交付と説明が必要である
・事前説明を怠ると普通借家契約として扱われる

 

 

イ:正しい

この選択肢が言っていることは、

契約期間を1年より短く設定した定期建物賃貸借契約であっても、法律上有効であると言っています。
 

ここがポイント

見るべきポイントは、「1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である」としている部分です。
 

解説

通常の賃貸借契約(普通建物賃貸借契約)では、1年未満の期間を定めると「期間の定めのない契約」として扱われてしまいます。しかし、定期建物賃貸借契約においては、この1年未満の制限ルールは適用されず、当事者が決めた短期間の契約もそのまま認められます。1年より短い期間を設定した定期建物賃貸借契約も有効であるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・普通借家契約では1年未満の期間は定めがないものとされる
・定期借家契約では1年未満の期間設定も有効である

 

 

ウ:正しい

この選択肢が言っていることは、

定期建物賃貸借契約を書面(紙)ではなく、電子データ(電磁的記録)を使って結ぶこともできると言っています。

ここがポイント

見るべきポイントは、「電磁的記録により」締結することは可能である」としている部分です。

解説

定期建物賃貸借契約は、公正証書などの書面によって契約しなければならないというルールがあります。しかし、法律の特例により、契約の内容を記録した電子データ(電磁的記録)によって契約した場合でも、書面によって契約したものとみなされるようになりました。電子データを使って定期建物賃貸借契約を結ぶことは可能であるため、この記述は正しいです。
 

覚えておきたいポイント

・定期借家契約は書面で締結する必要がある
・書面に代えて電子データ(電磁的記録)で締結することも認められる

 

 

エ:正しい

この選択肢が言っていることは、

広さ150平方メートルの居住用建物の定期借家契約において、借主が海外転勤を理由に解約を申し出た場合、申し出から1か月経つとそのまま契約が終わるという場面です。
 

ここがポイント

見るべきポイントは、「150㎡の居住用建物」「海外転勤を理由に」「解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する」としている部分です。
 

解説

定期建物賃貸借契約は原則として途中解約ができませんが、床面積が200平方メートル未満の居住用建物については例外があります。借主が転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情で住み続けることが難しくなった場合、借主から中途解約を申し入れることができます。この場合、解約の申し入れの日から1か月を経過することで契約が終了します。本問は床面積200平方メートル未満の要件を満たし、海外転勤はやむを得ない事情にあたるため、この記述は正しいです。
 

覚えておきたいポイント

・200平方メートル未満の居住用建物ではやむを得ない事情による中途解約が可能である
・解約の申し入れから1か月を経過すると契約が終了する


 

まとめ

本問では、定期建物賃貸借契約の特別なルールが重要なポイントです。

・契約前の書面交付と説明が必須である
・1年未満の期間設定も有効である
・電子データによる契約締結も認められる
・一定条件を満たせば借主からの中途解約が可能である

このように、普通建物賃貸借契約との違いを正しく理解しておくことが大切です。

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『借地借家法』第29条
・e-Gov法令検索(デジタル庁)『借地借家法』第38条


 


 

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