賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (賃貸借 問3)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問3(賃貸借 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸借契約において、賃貸人の修繕義務を免除し賃借人に修繕義務を課す特約も有効である。
- 賃借人の子である幼稚園児が賃貸物件の排水管を詰まらせた場合、責任能力のない者の行為であるため賃借人が責任を負うことはなく、賃貸人に修繕義務が課される。
- 賃貸人が修繕を怠ったことにより賃貸物件を全く使用収益することができなかった場合、賃借人はその期間の賃料支払義務を免れる。
- 賃貸人の修繕義務違反により賃借人に損害が発生した場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置をとることができたと解される時期以降の損害については、全ての賠償を請求できるとは限らない。
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この過去問の解説 (2件)
01
賃貸借における修繕は、原則として賃貸人が目的物を使用収益できる状態に維持する義務(修繕義務)を負います。ただし、契約による修正も可能であり、また損害や賃料との関係では「過失」「使用不能の程度」「損害拡大防止義務」などが重要な判断要素になります。
民法上、賃貸人は目的物を使用収益できる状態に維持する義務(修繕義務)を負います。ただしこれは任意規定で、当事者の合意で「軽微な修繕は賃借人負担」「すべて賃借人負担」とすることも可能です。
誤り:確かに幼児は責任能力はありません。しかし本問は不法行為ではなく賃貸借契約上の責任の話となります。
賃借人は物件を適切に使用する義務、原状回復義務を負っており、同居人(家族・子ども)の行為も含めて自己の使用として評価されます。したがって子どもが原因でも賃借人が責任を負います。
賃貸借は 「使わせる代わりに賃料を払う契約」となります。修繕義務違反などで全く使用できない状態なら 賃料支払義務はゼロになります。
賃借人は被害者でも何もせず損害を放置することはNGとなります。例えば、水漏れを放置、応急処置しないなどの場合、防げた損害は請求できません。
修繕義務は原則として賃貸人が負いますが、特約により賃借人に負わせることも可能です。また、賃借人の同居人による行為については、責任能力の有無にかかわらず賃借人が契約上の責任を負います。さらに、物件が全く使用できない場合には賃料支払義務は免除され、損害賠償においても損害拡大防止義務が考慮されます。したがって誤っているのは「賃借人が責任を負わない」とする記述となります。
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02
本問は賃貸物件の修繕義務についての問題です。
実務をイメージして考えると解けることが多いと思いますが、再度内容を理解し問題に挑みましょう。
賃貸借契約において、賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕義務を負います(民法第606条)が、修繕義務を免除し賃借人に修繕義務を課す特約も有効です。
実務では、電球の交換、その他費用が軽微な修繕は賃借人負担とし、契約書面の条項や特約に記載することが多いです。
家族で賃貸アパートに居住し、夫が賃貸借契約の契約者(賃借人)となり、妻と子が同居する場合、民法上妻と子は履行補助者となります。
本問のケースでは、配水管の詰まりの原因は賃借人の子であり、責任能力がなくとも賃借人の履行補助者であるので、過失は賃借人にあり修繕義務が課せられます。
賃貸人は、賃貸物件の使用及び収益に必要な修繕義務を負います。(民法第606条)
修繕を怠った場合、賃貸人は債務不履行責任へ発展します。
賃料は対価としての性質を持つため、賃借人は全く使用ができない期間の賃料支払義務を免れます。
賃貸人の修繕義務違反により賃借人に損害が生じた場合、賃借人は賃貸人に対し損害賠償を請求することができます。(民法415条、416条1項)
しかし、賃借人が損害を回避また減少させる措置(住めなくなった期間のホテルの提供など)をとることができたと解される時期以降の請求は、賃貸人が措置を講じているので、全ての損害賠償請求が認められるとは限りません。
賃貸人は賃貸物件の使用および収益に必要な修繕義務を負いますが、例外もあります。
賃貸人が修繕義務を負わないケースもしっかり覚えましょう。
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