賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (賃貸借 問2)
問題文
ア 建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない。
イ 原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる。
ウ 台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求することができる。
エ 原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問2(賃貸借 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない。
イ 原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる。
ウ 台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求することができる。
エ 原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる。
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この過去問の解説 (2件)
01
サブリースは、建物所有者(賃貸人)→業者(賃借人・転貸人)→入居者(転借人)という二重の賃貸関係になります。このとき重要なのは、原賃貸借契約(オーナーと業者)転貸借契約(業者と入居者)それぞれが別の契約でありつつも一定の法律関係で結びついている点が重要です。
ア:誤り
サブリースであっても、建物所有者が業者との契約更新を拒絶するには正当事由が必要です。サブリースでも借地借家法は適用されます。よって「正当事由不要」は誤りです。
イ:正解
転借人がいる場合、賃貸人(オーナー)は 転借人に対して直接賃料請求が可能です。原賃貸借の賃料額を限度として請求できます。今回の数値で整理:原賃料:30万円、転貸賃料:40万円転借人は40万円支払う義務があるためその範囲内で賃貸人は30万円を直接請求できます。
ウ:誤り
転借人は原則として原賃貸借契約の賃貸人(オーナー)に対して直接請求はできません。契約関係がないため修繕費の請求先は転貸人(業者)です。
エ:誤り
原賃貸借契約を「合意解除」した場合転借人に対抗できません。転借人保護のため対抗できるのは債務不履行解除などの場合となります。
サブリースにおいても借地借家法の適用があり、原賃貸借契約の更新拒絶には正当事由が必要です。転借人は原賃貸人と直接の契約関係にないため修繕費を直接請求することはできません。さらに、原賃貸借契約の合意解除は転借人に対抗できず、転借人は保護されます。したがって正解はイのみとなります。
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02
本問はサブリース(転貸借)についての問題です。
賃貸人(家主・建物所有者)→賃借人(サブリース事業者)→転借人(入居者)
をイメージしながら問題を解いていきましょう。
正解:1つ
ア:【誤】
サブリースの場合も、原賃貸借契約について借地借家法は適用されます。(建物所有者=家主・賃貸人)が(サブリース事業者=賃借人)へ更新を拒絶する場合、正当事由が必要であり6ヶ月前までに賃貸人に通知をしなければなりません。【借地借家法第28条】
イ:【正】
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います。【民法第613条】
原賃貸借契約30万、転貸借契約40万の場合、賃借人(サブリース事業者)が賃貸人(建物所有者)へ賃料を支払わないときは、賃貸人(建物所有者)は転借人(入居者)に原賃貸借契約の30万を請求することができます。転貸借契約の賃料ではありません。
ウ:【誤】
転貸借契約は、サブリース事業者(賃貸人)と入居者(転借人)で契約が履行されています。賃貸物件の窓ガラス修繕義務はサブリース事業者(賃貸人)にあり、原賃貸借契約の賃貸人(家主・建物所有者)には請求できません。
エ:【誤】
原賃貸借契約を合意解除の場合は、賃貸人(家主・建物所有者)は転借人(入居者)に契約の解除=退去を対抗できません。
合意解除時において対抗できるのは、債務不履行の解除権を有していた場合です。【民法第613条第3項】
サブリースの個数問題は近年、出題が多い傾向にあります。
転貸借をイメージしながら、借地借家法の暗記部分も再度確認しましょう。
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