賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (賃貸借 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問1(賃貸借 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が回復していたとしても、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消されていなければ、成年後見人は、賃貸人本人が3か月前に締結した賃貸借契約を取り消すことができる。
- 賃貸人が意思無能力の場合、賃借人が賃貸借契約の解除の意思表示をするために必要なときは、賃借人は、利害関係人として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求することができる。
- 成年被後見人である賃貸人が、契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、成年後見人の同意を得て、賃貸人本人が賃貸借契約を締結することができる。
- 賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は成年被後見人が賃貸借契約を締結した場合の問題です。
成年被後見人の法律行為は取り消しができる旨をポイントに問題を解きましょう。
成年被後見人は、たとえ意思能力が回復していたとしても、裁判所より後見開始の審判が取消しされていなければ成年被後見人として扱われ、成年後見人は賃貸人(成年被後見人)の締結した賃貸借契約を取り消せます。
意思無能力者とは、権利能力はあるが意思能力がないということです。意思無能力者の法律行為は無効です。そのために制限行為能力者制度があり、家庭裁判所から審判を受けることで、その者がした法律行為は取り消しができます。審判の請求ができる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、検察官であり賃借人(利害関係人)は該当しません。
成年被後見人の場合、成年後見人には同意権はなく、定期建物賃貸借契約を締結するには代理権を行使して締結をします。成年後見人の権能は取消権、追認権、代理権です。
賃貸借契約存続中に後見開始の審判がなされた=賃貸借締結時は意思能力者なので取り消すことができません。
成年被後見人の法律行為は取消ができます。
審判を受けた時からの契約締結が取り消せるのであって、取り消せる時期をしっかり理解しましょう。成年後見人の権能は余力があれば確認しましょう。
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