賃貸不動産経営管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (賃貸借 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和7年度(2025年) 問1(賃貸借 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が回復していたとしても、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消されていなければ、成年後見人は、賃貸人本人が3か月前に締結した賃貸借契約を取り消すことができる。
- 賃貸人が意思無能力の場合、賃借人が賃貸借契約の解除の意思表示をするために必要なときは、賃借人は、利害関係人として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求することができる。
- 成年被後見人である賃貸人が、契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、成年後見人の同意を得て、賃貸人本人が賃貸借契約を締結することができる。
- 賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は成年被後見人が賃貸借契約を締結した場合の問題です。
成年被後見人の法律行為は取り消しができる旨をポイントに問題を解きましょう。
成年被後見人は、たとえ意思能力が回復していたとしても、裁判所より後見開始の審判が取消しされていなければ成年被後見人として扱われ、成年後見人は賃貸人(成年被後見人)の締結した賃貸借契約を取り消せます。
意思無能力者とは、権利能力はあるが意思能力がないということです。意思無能力者の法律行為は無効です。そのために制限行為能力者制度があり、家庭裁判所から審判を受けることで、その者がした法律行為は取り消しができます。審判の請求ができる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、検察官であり賃借人(利害関係人)は該当しません。
成年被後見人の場合、成年後見人には同意権はなく、定期建物賃貸借契約を締結するには代理権を行使して締結をします。成年後見人の権能は取消権、追認権、代理権です。
賃貸借契約存続中に後見開始の審判がなされた=賃貸借締結時は意思能力者なので取り消すことができません。
成年被後見人の法律行為は取消ができます。
審判を受けた時からの契約締結が取り消せるのであって、取り消せる時期をしっかり理解しましょう。成年後見人の権能は余力があれば確認しましょう。
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02
本問は、成年後見に関する問題です。
成年被後見人がした契約を取り消せるか、後見開始の審判を誰が請求できるか、成年後見人に「同意権」があるかを中心に整理していきましょう。問題文は「正しいものはどれか」なので、判定は「正しい/誤り」で統一します。
正しい
この選択肢が言っていることは、
成年被後見人である賃貸人本人(オーナー)が、賃貸借契約を結んだ場面です。
契約を結んだ時点では本人の判断能力が一時的に回復していたとしても、家庭裁判所が後見開始の審判を取り消していなければ、成年後見人はその契約を取り消せると言っています。
ここがポイント
見るべきポイントは、「判断能力が回復していたとしても」と「後見開始の審判が取り消されていなければ」の部分です。
成年後見制度では、後見開始の審判が取り消されるまでは、本人は成年被後見人として扱われます。
解説
民法では、成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、取り消すことができるとされています。また、後見開始の原因がなくなった場合でも、家庭裁判所による後見開始の審判の取消しが必要です。(e-Gov 法令検索)
賃貸人本人の判断能力が一時的に回復していたとしても、後見開始の審判が取り消されていない以上、成年被後見人であることに変わりはありません。賃貸借契約は通常、日用品の購入のような日常生活上の軽い行為とはいえないため、成年後見人は取り消すことができます。
したがって、後見開始の審判が取り消されていない限り、成年後見人が賃貸借契約を取り消せるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・後見開始の審判が取り消されるまでは成年被後見人として扱われる
・成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができる
誤り
この選択肢が言っていることは、
賃貸人に意思能力がないため、賃借人が賃貸借契約を解除したい場面です。
この選択肢では、賃借人が「利害関係人」として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求できると言っています。
ここがポイント
見るべきポイントは、「賃借人は、利害関係人として、後見開始の審判を請求できる」としている部分です。
後見開始の審判を請求できる人は、法律で決められています。
解説
民法では、後見開始の審判を請求できる人として、本人、配偶者、四親等内の親族、一定の後見人・保佐人・補助人、検察官などが定められています。一般的な「利害関係人」であれば誰でも請求できるわけではありません。(e-Gov 法令検索)
賃借人が賃貸借契約を解除したい事情があったとしても、それだけで民法上の請求権者になるわけではありません。そのため、「賃借人が利害関係人として後見開始の審判を請求できる」とする点が誤りです。
したがって、賃借人が当然に後見開始の審判を請求できるわけではないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・後見開始の審判を請求できる人は法律で限定されている
・単なる利害関係人というだけでは請求できない
誤り
この選択肢が言っていることは、
成年被後見人である賃貸人本人が、契約期間2年の定期建物賃貸借契約を結ぼうとしている場面です。
この選択肢では、成年後見人の同意を得れば、賃貸人本人(成年被後見人)がその契約を結ぶことができると言っています。
ここがポイント
見るべきポイントは、「成年後見人の同意を得て」という部分です。
成年後見人には、成年被後見人の法律行為について、保佐人のような「同意権」はありません。
解説
成年後見制度では、成年後見人は本人を代理して法律行為を行う立場です。一方で、成年被後見人本人が成年後見人の同意を得て有効に契約する、という仕組みではありません。成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができます。
また、定期建物賃貸借契約は、借地借家法上、契約の更新がない建物賃貸借として扱われる重要な契約です。
そのような契約を成年被後見人本人が締結する場合でも、「成年後見人の同意があればよい」という整理にはなりません。
したがって、成年後見人の同意によって本人が有効に契約できるわけではないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・成年後見人には原則として同意権はない
・成年後見人は本人を代理して契約する立場
誤り
この選択肢が言っていることは、
賃貸人について後見開始の審判がなされたあと、すでに存続している賃貸借契約がある場面です。
この選択肢では、成年後見人は、後見開始の審判がなされたことを理由に、その存続中の賃貸借契約を取り消すことができると言っています。
ここがポイント
見るべきポイントは、「後見開始の審判を理由として」と「存続中の賃貸借契約を取り消すことができる」の部分です。
後見開始の審判がなされたからといって、それ以前に有効に成立していた契約まで当然に取り消せるわけではありません。
解説
成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができます。しかし、後見開始の審判がなされる前に、本人がまだ成年被後見人ではない状態で有効に締結した契約については、後見開始の審判が出たことだけを理由に取り消せるわけではありません。
後見開始の審判は、将来に向けて本人を保護するための制度です。すでに存続している賃貸借契約について、後見開始の審判だけを理由に成年後見人が取り消せると考えるのは行き過ぎです。
したがって、後見開始の審判がなされたことだけを理由に存続中の賃貸借契約を取り消せるわけではないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・後見開始前に有効に成立した契約は当然には取り消せない
・後見開始の審判だけで過去の契約が無効になるわけではない
本問では、成年被後見人の法律行為と、後見開始の審判の効果が重要なポイントです。
・成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができる
・後見開始の審判が取り消されるまでは、成年被後見人として扱われる
・成年後見人には、保佐人のような同意権はない
・後見開始の審判を請求できる人は法律で限定されている
・後見開始前の契約は、審判だけを理由に当然には取り消せない
このように、成年後見では「本人が契約した時点で成年被後見人だったか」「成年後見人にどのような権限があるか」を分けて考えることが大切です。
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03
本問は、成年後見制度における法律行為の効力や取消しの可否、利害関係人による申立ての可否について、民法の基本原則を正確に理解しているかを問うものです。特に、成年被後見人の行為の取扱いや後見開始の審判の効力の及ぶ範囲、契約当事者との関係性の理解が重要となります。
設問では「締結時に判断能力が回復していた」とありますが、審判が取り消されていない限りは、法律上は成年被後見人のままとなります。したがって判断能力が一時的に回復していても行為は原則どおり取消し可能となります。
民法では利害関係人は家庭裁判所に後見開始の審判を請求できます。ただ審判の請求ができる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、検察官であり賃借人は該当しません。
民法では、成年被後見人は単独で有効な法律行為をすることができず、した行為は原則として取り消し得るとされています。「同意でOK」なのは被保佐人の場合、成年被後見人の場合は後見人が代理して契約する必要があります。
取消しの判断基準は「行為時」となります。民法では、法律行為が取り消せるかどうかはその契約をした時点(行為時)で判断されます。後見開始は将来に向かって効力があり、家庭裁判所の後見開始の審判は将来に向かって効力が生じます。後から後見人になったからといって過去の契約を一律に取消しできるわけではありません。
成年後見制度における法律行為の効力とその判断基準についての理解が重要です。民法では、成年被後見人の行為は原則として取消し得るが、その判断は後見開始の審判の有無を基準とします。また、後見開始の審判は将来に向かって効力を生じるため、既存契約を当然に取り消すことはできません。さらに、成年被後見人は同意によって契約を締結することはできず、成年後見人が代理して行う必要があります。さらに、利害関係人による申立てについても、制度趣旨に照らした適切な理解が求められます。
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