賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問49 (維持保全 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問49(維持保全 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。
  • 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。
  • 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。
  • 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、賃貸不動産経営管理士に関する問題です。

管理業務の考え方と、賃貸経営を支える実務上の役割を整理しながら見ていきましょう。

 

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。

賃貸住宅管理業法がサブリース方式による賃貸契約に関するルールを定めていても、民法や借地借家法などの規律が適用されなくなるわけではありません賃貸住宅管理業法は勧誘や契約時の説明などに関するルールであり、契約の効力や更新・解約などには民法や借地借家法も関わります。したがって、この肢は不適切です。

選択肢2. 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。

賃貸住宅管理業法では管理業務を一定の範囲に定めていますが、原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務、敷金の精算事務などは契約終了業務とされています。したがって、この肢は不適切です。

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。

賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として、予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案の作成を担うことが期待されます。しかし、予算差異分析を税理士が作成することが義務付けられているわけではありません。したがって、この肢は不適切です。

選択肢4. 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。

長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要です。また、賃貸不動産経営管理士が作成した場合には、専門家としての責任の所在を明確にするため、記名することが望ましいとされています。したがって、この肢は適切です。

まとめ

賃貸不動産経営管理士については、法令の文言だけで切り分けるのではなく、賃貸経営の実務の中で担う業務を具体的に整理して押さえることがポイントです。

 

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02

本問は、賃貸不動産経営管理士の「役割や期待される実務」に関する問題です。

賃貸不動産経営管理士が関わるべき業務の範囲を中心に、他の法令との関係や長期修繕計画書の取り扱いについてもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。

不適切

解説

サブリース方式に関する契約(特定賃貸借契約や転貸借契約)であっても、賃貸住宅管理業法だけでなく、民法や借地借家法といった基本となる法律のルールは当然に適用されます。適用されないとする内容は誤っているため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・サブリース契約にも、民法や借地借家法は適用される

・賃貸住宅管理業法は、基本となる法律に上乗せして適用されるルールである


 

選択肢2. 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。

不適切

解説

賃貸住宅管理業法で定められた「管理業務」の定義は確かに限定的ですが、賃貸不動産経営管理士の役割はそれだけにとどまりません。賃貸経営の専門家として、原状回復の範囲決定や退去時の明渡し事務など、幅広い業務に関わることが求められているため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・管理士の役割は、法律上の「管理業務」の範囲に限定されない

・原状回復や明渡しに関する事務も、管理士が担うべき重要な業務である

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。

不適切

解説

賃貸経営をサポートするため、予算計画書や収支報告書、改善提案書などを作成することは管理士の重要な役割です。予算と実績のズレを分析する「予算差異分析」についても管理士が行うことが期待されており、税理士に作成が義務付けられているわけではないため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・予算差異分析を含めた各種経営サポート資料の作成は、管理士に期待される役割である

・税理士による作成が法律で義務付けられているわけではない

選択肢4. 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。

適切

解説

建物の資産価値を保つための「長期修繕計画書」を作成することは、賃貸経営において非常に重要です。この計画書を賃貸不動産経営管理士が作成した場合には、誰が責任を持って作成したのかをはっきりさせるため、書面に記名することが推奨されているため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・長期修繕計画書は、建物の資産価値維持のために不可欠な書類である

・管理士が作成に携わった場合は、責任の所在を明確にするために記名することが望ましい


 

まとめ

本問では、賃貸不動産経営管理士の「実務における幅広い役割と責任」が重要なポイントです。

・サブリース契約にも民法や借地借家法などの基本的な法律は適用される

・管理士は法律上の管理業務に限らず、原状回復や収支分析など幅広いサポートを行う

・長期修繕計画書を作成した際は、専門家としての責任を明確にするため記名することが望ましい

このように、管理士に期待される広範な業務内容と、専門家としてどのような対応が求められているのかを正しく理解しておくことが大切です。

参照元:国土交通省(賃貸住宅管理業法 FAQ集(令和7年10月9日時点版))

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03

本問は、賃貸不動産経営管理士の業務内容や関連法令の理解を問うものです。各選択肢について、賃貸住宅管理業法、民法、借地借家法との関係や、実務上の役割の正確な把握が求められます。特に、サブリース契約における法適用の範囲、管理業務の内容、専門家としての関与範囲、および長期修繕計画の重要性についての理解が重要となります。

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。

サブリース契約について、賃貸住宅管理業法が規律を定めているのは事実ですが、これらは併せて適用され、民法や借地借家法が適用されないわけではありません。
 

選択肢2. 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。

管理業務の定義は一定の範囲がありますが、実務上は原状回復や明渡し対応なども管理業務に関連する重要な実務となります。よって、”関わることは求められていない”は不適切となります。
 

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。

予算差異分析について、税理士が作成しなければならないという義務はありません。賃貸不動産経営管理士も業務の一環として対応可能です。「義務付けられている」が誤りとなります。
 

選択肢4. 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。

長期修繕計画書(10~30年)の作成は、資産価値維持計画的修繕の観点で非常に重要となります。

賃貸不動産経営管理士が作成した場合、責任の所在を明確にするために記名することが望ましいという点も適切な記述となります。

まとめ

本問は、賃貸不動産経営管理士の業務範囲と関係法令の正確な理解が問われています。賃貸住宅管理業法は他の法令(民法や借地借家法)を排除するものではなく、また実務上は原状回復や明渡し対応にも関与します。さらに、予算差異分析が税理士に限定されることはありません。したがって、正解は④となります。

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