賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (管理実務 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問44(管理実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。
  • 初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。
  • 法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。
  • 令和6年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、相続税及び贈与税に関する問題です。

各制度がどのような場面で使われるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。

父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受け、一定の耐震性や省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てたとしても、1,000万円まで非課税とはなりません。これは、自身が住む住宅を取得するための資金が対象だからです。したがって、この肢は誤っています

選択肢2. 初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。

小規模宅地等の特例は、相続した土地について、相続税を計算する際の評価額を一定割合下げられる特例です。ただし、貸している住宅の敷地では、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された土地は、原則として対象になりません。設問では、初めて貸付住宅経営を開始してから3年以内の場合ですので、適用することはできません。したがって、この肢は正しいです。

選択肢3. 法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。

相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額を計算する際は、放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。そのため、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2人となります。したがって、この肢は正しいです。

選択肢4. 令和6年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。

暦年課税は、1年間に受けた贈与を基に贈与税を計算する通常の方式です。この設問では、祖父からの贈与には暦年課税が適用され、父からの贈与には相続時精算課税が適用されます。そのため、祖父からの贈与については暦年課税の基礎控除額110万円、父からの贈与については相続時精算課税の基礎控除額110万円をそれぞれ控除でき、合計220万円となります。したがって、この肢は正しいです。

まとめ

相続税や贈与税では、金額だけを見るのではなく、どのような場面で使われる制度なのかを押さえることが大切です。条件に応じて、使える特例や課税方法が変わる点を整理しておくことがポイントです。

参考になった数0

02

本問は、相続税および贈与税のルールに関する問題です。

基礎控除の計算や非課税の特例を中心に、法改正による新しいルールや小規模宅地等の特例についてもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。

誤り

解説

父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合に1,000万円まで非課税となる特例は、あくまで「自分が住むためのマイホーム(居住用家屋)」を建てる資金が対象です。人に貸すための「賃貸住宅」を建てる資金にはこの特例を使うことができないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は「自分が住む家」の資金が対象である

・賃貸住宅の建築資金には非課税の特例は適用されない

参照元:国税庁(「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし)

選択肢2. 初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。

正しい

解説

アパートなどの敷地を相続した際に土地の評価額を下げて税金を安くできる「小規模宅地等の特例」は、原則として亡くなる前3年以内に新しく始めた賃貸事業の敷地には使えません。これは、亡くなる直前の駆け込みでの過度な節税対策を防ぐためのルールであるため、適用することはできない。」としているこの記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・相続開始前3年以内に始めた貸付事業の敷地は、原則として特例の対象外となる

・いわゆる「3年縛り」という節税防止のルールが設けられている


参照元:国税庁(No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))

選択肢3. 法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。

正しい

解説

相続税がかかるかどうかを判定する基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。この法定相続人の数を数える際、相続放棄をした人がいたとしても「放棄はなかったもの」として人数に含めて計算するルールになっているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・基礎控除額の計算における法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれる

・基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)をしっかり覚えておく

選択肢4. 令和6年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。

正しい

解説

令和6年からの税制改正により、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。そのため、祖父からの暦年課税の基礎控除(110万円)と、父からの相続時精算課税の基礎控除(110万円)はそれぞれ別の枠として使うことができ、合計220万円まで控除することが認められているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・令和6年から相続時精算課税制度にも「年110万円」の基礎控除が新設された

・暦年課税と相続時精算課税の基礎控除は、別の人からの贈与であればそれぞれ適用できる

参照元:国税庁(令和6年分からの贈与税改正リーフレット)

まとめ

本問では、賃貸経営に関わる「相続税と贈与税の基本ルールと最新の法改正」が重要なポイントです。

・自分が住む家以外の建築資金には、贈与税の非課税特例は使えない

・相続税の基礎控除を計算する際、相続放棄をした人も人数に含める

・令和6年からの法改正による、相続時精算課税の新しい基礎控除の仕組み(最大220万円)を押さえておく

このように、賃貸住宅の建築や相続の際に大きく影響する税金の優遇措置や、計算の基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0