賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問40 (管理実務 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問40(管理実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

特定家庭用機器再商品化法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。
  • 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。
  • 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。
  • 賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、特定家庭用機器再商品化法に関する問題です。

賃貸管理業者が小売業者に当たる場合の取扱いを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。

賃貸管理業者が、共同調達組織などから家庭用エアコンを調達し、建物所有者にその代金を請求している場合は、賃貸管理業者が小売業者と見なされます。したがって、この肢は不適切です。

選択肢2. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。

賃貸管理業者が小売業者に当たる場合でも、収集運搬を第三者に委託することは可能です。したがって、この肢は不適切です。

選択肢3. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。

賃貸管理業者が小売業者に該当する場合は、指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者から求められたときに示すだけでなく、収集運搬料金を事前に公表しておくことも求められます。したがって、この肢は適切です。

選択肢4. 賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。

賃借人が家電量販店から家庭用エアコンを購入して設置した場合、そのエアコンを販売した家電量販店が小売業者に当たります。賃貸管理業者は小売業者に当たらず、賃借人から当該エアコンを引き取る義務もありません。したがって、この肢は不適切です。

まとめ

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)では、対象機器を売った者が小売業者に当たります。そのため、賃貸管理業者についても、その機器を売った立場かどうかを見ていくことがポイントです。

 

参考になった数0

02

本問は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に関する問題です。

賃貸管理業者がエアコンなどの家電を扱う際に「小売業者」に該当する条件を中心に、小売業者の義務や引取りのルールもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。

不適切

解説

賃貸管理業者が、オーナー(建物所有者)の代わりにエアコンを調達し、その代金をオーナーに請求して設置するような場合、実質的に家電の「販売」を行っているとみなされます。この場合、賃貸管理業者は法律上の「小売業者」に該当することになるため小売業者となることはない。としているこの記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・家電を調達してオーナーに代金を請求する行為は「販売」とみなされる

・販売を行えば、賃貸管理業者であっても家電リサイクル法上の「小売業者」に該当する

選択肢2. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。

不適切

解説

賃貸管理業者が小売業者に該当し、不要になった家電を引き取ってメーカー等へ引き渡す義務が生じた場合でも、その収集や運搬の作業を自ら行わなければならないわけではありません。必要な許可を持った専門の業者など第三者に委託して運んでもらうことは可能であるため、委託することができない。としているこの記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・小売業者には廃家電を引き取ってメーカーへ引き渡す義務がある

・実際の収集運搬の作業は、許可を持った専門業者などの第三者に委託することができる


 

選択肢3. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。

適切

解説

小売業者に該当する場合、お客様(この場合はオーナー)から廃家電を引き取って指定の場所まで運ぶための「収集運搬料金」を設定することになります。この料金は、お客様から聞かれたときに答えるだけでなく、あらかじめ店頭やウェブサイトなどで公表しておく義務があるため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・小売業者は、廃家電の収集運搬に要する料金をあらかじめ公表する義務がある

・お客様に聞かれてから答えるだけでは法律の義務を果たしたことにはならない

選択肢4. 賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。

不適切

解説

家電リサイクル法において廃家電を引き取る義務があるのは、過去に「その家電を販売した小売業者」か、新しく「買い替えで販売する小売業者」です。借主が家電量販店で買ったエアコンであれば、引き取り義務があるのはその家電量販店等であり、単に建物を管理しているだけの賃貸管理業者に引き取り義務はないため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・引取り義務があるのは、過去に「販売した店」か、新しく「販売する店」である

・借主が自分で買ってきた家電について、賃貸管理業者が引き取る義務を負うことはない

まとめ

本問では、賃貸住宅の設備管理における「家電リサイクル法のルール」が重要なポイントです。

・オーナーの代わりに家電を調達・請求すると、管理業者も「小売業者」になる場合がある

・小売業者は、収集運搬にかかる料金をあらかじめ公表する義務がある

・廃家電の収集運搬は第三者に委託でき、また自ら販売していない家電を引き取る義務はない

このように、エアコンなどの家電の設置や入れ替えに伴う、事業者の正しい責任とルールを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0