賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (管理実務 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問39(管理実務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸人が事業者、賃借人が消費者である賃貸借契約における特約の有効性に関する次の記述のうち、消費者契約法によれば、誤っているものはどれか。
  • 賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除した場合において、賃貸人が賃借人に対して請求する違約金につき、賃貸人に生ずべき平均的な損害の額を超える額を定めた違約金の特約は、全部無効である。
  • 賃貸人の債務不履行により生じる賃借人の解除権をあらかじめ放棄させる特約は、無効である。
  • 賃貸人の債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は、無効である。
  • 賃貸人の故意又は重過失による債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する特約は、無効である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃借人が消費者である賃貸借契約における特約の有効性に関する問題です。
消費者契約法のもとで、どのような特約が無効となるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除した場合において、賃貸人が賃借人に対して請求する違約金につき、賃貸人に生ずべき平均的な損害の額を超える額を定めた違約金の特約は、全部無効である。

消費者契約法では、契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金について、賃貸人である事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効になります。特約の全部が無効になるわけではありません。したがって、この肢は誤っています

選択肢2. 賃貸人の債務不履行により生じる賃借人の解除権をあらかじめ放棄させる特約は、無効である。

賃貸人の債務不履行によって生じる賃借人の解除権は、あらかじめ放棄させることができません。そのため、このような特約は無効です。したがって、この肢は正しいです。

選択肢3. 賃貸人の債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は、無効である。

賃貸人の債務不履行によって賃借人に生じた損害について、賃貸人の賠償責任の全部を免除することはできません。そのため、このような特約は無効です。したがって、この肢は正しいです。

選択肢4. 賃貸人の故意又は重過失による債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する特約は、無効である。

賃貸人の故意又は重大な過失によって賃借人に損害が生じた場合は、その責任の一部であっても免除することはできません。そのため、このような特約は無効です。したがって、この肢は正しいです。

 

まとめ

消費者である賃借人との契約では、解除や損害賠償について賃借人に不利になりすぎる特約は認められません。消費者契約法によって、どのような特約が無効になるのかを整理して押さえることがポイントです。

参考になった数0

02

本問は、消費者契約法における「消費者に不利な特約の無効ルール」に関する問題です。

違約金の上限ルールを中心に、事業者の責任を免除する特約の扱いや、解除権の制限についてもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除した場合において、賃貸人が賃借人に対して請求する違約金につき、賃貸人に生ずべき平均的な損害の額を超える額を定めた違約金の特約は、全部無効である。

誤り

解説

消費者(借主)が契約違反をした際の違約金について、事業者に生じる「平均的な損害額」を超える金額を設定した場合、その「超えた部分のみ」が無効になります。違約金の特約そのものが最初から全部無効になるわけではないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・平均的な損害額を超える違約金は「超えた部分のみ」が無効になる
 

特約全体が「全部無効」になるわけではない

選択肢2. 賃貸人の債務不履行により生じる賃借人の解除権をあらかじめ放棄させる特約は、無効である。

正しい

解説

事業者(貸主)が契約違反をした場合、消費者(借主)には契約を解除する権利が生まれます。この消費者側の正当な解除権を、契約の段階であらかじめ奪う(放棄させる)ような特約は、消費者に一方的に不利益となる無効なルールであるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・消費者の正当な解除権を奪うような特約は無効になる
 

・事業者の一方的な都合で消費者を縛り付けることはできない

選択肢3. 賃貸人の債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は、無効である。

正しい

解説

事業者(貸主)が契約違反をして消費者(借主)に損害を与えたにもかかわらず、「一切の責任を負わない(全部免除する)」とする特約は、消費者を著しく不利にするため無効となります。事業者が自らの責任を完全に逃れることは許されないため、無効としているこの記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・事業者の損害賠償責任を「全部免除」する特約は無効になる
 

・消費者を守るため、事業者の不当な責任逃れは認められない

選択肢4. 賃貸人の故意又は重過失による債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する特約は、無効である。

正しい

解説

事業者(貸主)に「わざと(故意)」や「重大な落ち度(重過失)」があって損害を与えた場合、その責任は非常に重いものになります。このような悪質なケースにおいて、責任を「一部でも免除する」特約を結ぶことは法律で禁止され無効となるため、無効としているこの記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・事業者に故意や重過失がある場合、責任を「一部免除」する特約も無効になる
 

・悪質な契約違反に対しては、事業者は免責されず賠償責任を負う

まとめ

本問では、消費者契約法で定められた「消費者を守るための無効ルール」が重要なポイントです。

・平均的な損害額を超える違約金は、全体ではなく「超えた部分のみ」が無効になる
 

・消費者の解除権を奪ったり、事業者の責任を全部免除したりする特約は無効になる
 

・事業者に故意や重過失がある場合は、責任の一部であっても免除できない

このように、立場の弱い消費者が一方的に不利な契約を結ばされないための、法律による保護の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0