賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (法令 問13)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問38(法令 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定賃貸借契約重要事項説明書に、特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されている場合であっても、特定転貸事業者は、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の締結時に改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し交付しなければならない。
- 特定賃貸借契約締結時書面については、その様式や文字のポイントが決められており、これを満たしていない書面を交付しても、特定賃貸借契約締結時書面の交付とは認められない。
- 特定賃貸借契約締結時書面に代えて書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、出力して書面を作成することができ、電子署名を活用する等により改変が行われていないか確認できる状態にあることが必要である。
- 特定賃貸借契約につき、契約の同一性を保ったまま契約期間を延長したときは、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、特定賃貸借契約締結時書面の交付に関する問題です。
契約締結時に交付する書面の取扱いを整理しながら見ていきましょう。
重要事項説明書と締結時書面は、交付するタイミングが異なる書面です。そのため、重要事項説明書に必要事項がすべて記載されていても、契約締結時には改めて締結時書面を交付する必要があります。したがって、この肢は正しいです。
特定賃貸借契約締結時書面は、記載すべき事項が書かれていれば足り、様式や文字のポイントまで決められているわけではありません。したがって、この肢は誤っています。
特定賃貸借契約締結時書面は、紙で交付する代わりに電磁的方法により提供することもできます。ただし、その場合でも、相手方が後で書面として出力して確認できることに加え、受け取った内容が書き換えられていないことを確認できる状態であることが必要です。したがって、この肢は正しいです。
契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長するような場合は、形式的な変更として、締結時書面の交付を行わなくても差し支えないとされています。したがって、この肢は正しいです。
特定賃貸借契約締結時書面については、どのような場合に交付が必要となるのか、また、どのような方法で交付するのかという点を整理して押さえることがポイントです。
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02
本問は、特定賃貸借契約(サブリース契約)締結時に交付する書面に関する問題です。
契約締結時のルールを中心に、データ(電磁的方法)による交付や契約更新時の対応もあわせて整理していきましょう。
正しい
解説
特定賃貸借契約を結ぶ前に渡す「重要事項説明書」に、契約時の書面に必要な内容がすべて書かれていたとしても、それとは別に、契約が結ばれたタイミングで改めて「契約締結時書面」を作成して渡さなければなりません。事前説明と契約成立時では目的が異なるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・重要事項説明書(契約前)と契約締結時書面(契約成立時)は別々に交付する必要がある
・重要事項説明書で内容を網羅していても、締結時の書面交付を省略することはできない
誤り
解説
契約前の「重要事項説明書」には、注意を促す文字の大きさ(12ポイント以上等)や太枠・波下線などの厳しいルールが定められています。しかし、契約成立時の「特定賃貸借契約締結時書面」には、そのような細かい文字サイズや様式の指定はないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・重要事項説明書には文字の大きさや強調表示などの厳格なルールがある
・契約締結時書面には、文字サイズなどの特定の様式ルールは定められていない
正しい
解説
契約締結時書面を紙ではなくデータ(電磁的方法)で相手に渡す場合、後から印刷して紙の書面にできることや、電子署名などを使って勝手に書き換えられていないかを確認できる状態にしておく必要があります。安全で確実なデータ提供が求められているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・データで交付する場合は、印刷して書面化できる形式でなければならない
・電子署名などを活用して、データが改ざん(改変)されていないか確認できる必要がある
正しい
解説
契約内容をまったく変えずに単に契約期間だけを延長する場合や、会社の名前だけが変わるといった「形式的な変更」にすぎない場合は、わざわざ新しく契約締結時書面を作成して交付しなくてもよいとされています。この取扱いで問題ないため、正しい記述です。
覚えておきたいポイント
・契約の同一性を保ったまま期間のみを延長する場合は、書面の再交付は不要である
・社名変更などの形式的な変更のみの場合も、書面の交付を省略できる
本問では、特定賃貸借契約における「契約締結時書面の交付ルール」が重要なポイントです。
・重要事項説明書とは別に、契約締結時にも必ず書面を交付する
・契約締結時書面には、重要事項説明書のような文字の大きさなどの厳格な様式ルールはない
・データで交付する際は、印刷可能で改ざん確認ができる状態にする
・期間の延長など形式的な変更のみであれば、書面の再交付は省略できる
このように、オーナーが安心して契約を結べるよう定められた書面交付の決まりを正しく理解しておくことが大切です。
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