賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (法令 問12)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問37(法令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定賃貸借契約重要事項説明を行う者は、当該説明に先立ち、特定賃貸借契約の相手方に対し従業員証を提示しなければならない。
- 特定転貸事業者は、業務委託契約があれば、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明を行わせることができる。
- 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約の相手方が代理権を付与した代理人に対して行うことはできない。
- 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、特定賃貸借契約重要事項説明の方法に関する問題です。
説明の進め方に関する取扱いを整理しながら見ていきましょう。
特定賃貸借契約重要事項説明を行う際、従業員証の提示は義務付けられていません。したがって、この肢は不適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明は、その特定転貸事業者の従業員が行うことが前提です。業務委託契約があるだけで、指揮命令系統にない者に説明を行わせることはできません。したがって、この肢は不適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明は、原則として相手方本人に対して行いますが、本人の意思により代理権を付与された代理人に対して行うことは認められます。したがって、この肢は不適切です。
特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有すると認められる者が相手方である場合は、重要事項に係る説明は省略できます。したがって、この肢は適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明の方法については、説明を行う者、説明を受ける者、説明が不要となる場合を整理して押さえることがポイントです。
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02
本問は、特定賃貸借契約(サブリース契約)における「重要事項説明の実施ルール」に関する問題です。
誰に、どのように説明すべきかを中心に、説明を省略できる例外ケースもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
業務を行う際、従業員は「従業者証明書」を携帯する義務がありますが、相手に見せる(提示する)のは「請求されたとき」だけでよいとされています。重要事項説明の前に必ず自ら進んで提示しなければならないというルールはないため、この記述は不適切です。宅地建物取引士と混同しないようにしましょう。
覚えておきたいポイント
・従業者証明書は業務中常に携帯する義務がある
・相手から請求された場合にのみ提示すればよい
不適切
解説
重要事項説明は、特定転貸事業者(サブリース業者)「自ら」が行う必要があると定められています。外部の会社など、直接の指揮命令系統にない別の人に業務委託して代わりに説明させることはできないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・重要事項説明は特定転貸事業者自らが行わなければならない
・業務委託などで外部の者に代わりに説明させることは禁止されている
不適切
解説
特定賃貸借契約を結ぶ際、オーナー(相手方)本人が同席できず、正当な代理権を与えられた代理人が代わりに対応することもあります。この場合、その代理人に対して重要事項説明を行うことは法律上認められているため、できないとするこの記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・相手方が正当な代理権を与えた代理人に対して説明を行うことは可能である
・必ずオーナー本人が直接説明を受けなければならないわけではない
適切
解説
契約の相手方が、宅地建物取引業者や他の特定転貸事業者といった「不動産に関する専門的な知識と経験があるプロ」である場合、わざわざ重要事項説明を行わなくても内容を理解できます。そのため、書面の交付や説明を省略できる仕組みになっており、この取扱いで問題ないため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・相手方が不動産のプロ(宅建業者や管理業者など)の場合は重要事項説明を省略できる
・プロ同士の取引では説明義務が免除される仕組みになっている
本問では、特定賃貸借契約の重要事項説明における「実施方法と例外ルール」が重要なポイントです。
・従業者証明書の提示は相手から請求されたときだけでよい
・重要事項説明は事業者自らが行う必要があり、外部に委託できない
・相手が不動産のプロである場合は、重要事項説明を省略できる
このように、誰に対してどのように説明を行うべきか、またどのような場合に説明が免除されるのかを正しく理解しておくことが大切です。
【覚えておきたいポイント】
賃貸住宅管理業法において、重要事項説明を省略できる「専門的知識及び経験を有すると認められる者(不動産のプロ)」として定められているのは、以下の8種類です。
賃貸住宅管理業者
特定転貸事業者(サブリース業者)
宅地建物取引業者
特定目的会社
組合(不動産特定共同事業法に基づく契約が締結されているもの)
賃貸住宅に係る信託の受託者
独立行政法人都市再生機構(UR)
地方住宅供給公社
契約の相手方(オーナー等)がこれらのいずれかに該当する場合は、不動産に関する十分な知識を持っているとみなされるため、契約締結前の重要事項説明および書面の交付を行わなくてもよいとされています
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