賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問36 (法令 問11)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問36(法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書と管理受託契約重要事項説明書とは別の書面として作成しなければならない。
- サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正)によれば、特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載しなければならないが、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことまでは求められていない。
- 分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、マンション共用部分の管理はマンション管理業者が行う場合、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要はない。
- 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、特定賃貸借契約(サブリース契約)における「重要事項説明書の記載事項とルール」に関する問題です。
契約書面をまとめる際のルールや注意喚起の記載方法を中心に、維持保全を行わない場合の取り扱いもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
特定賃貸借契約(サブリース契約)と管理受託契約を「1つの契約」としてまとめて結ぶ場合、それぞれの重要事項説明書も1つの書面にまとめることがガイドラインで認められています。必ず別々の書面として作成しなければならないわけではないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・特定賃貸借契約と管理受託契約を1つにまとめる場合、重要事項説明書も1つにまとめられる
・契約締結時の書面についても、同様に1つにまとめることが可能である
不適切
解説
ガイドラインでは、オーナーに契約のリスクを正しく認識してもらうため、重要事項説明書には「書面の内容を十分に読むべき旨」を記載し、さらにその部分を「太枠で囲い、太字の波下線を引く」ことまで明確に求められています。そこまでは求められていないとするこの記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・「書面の内容を十分に読むべき旨」は、太枠で囲い太字波下線を引いて目立たせる必要がある
・文字の大きさにも「12ポイント以上」という具体的な指定がある
不適切
解説
分譲マンションの1室(専有部分)のみをサブリースする場合であっても、マンションの共用部分にかかる費用をオーナーと事業者のどちらが負担するのかは、トラブルを防ぐための重要な契約条件です。そのため、共用部分の負担についても記載して説明する必要があるため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・専有部分のみの管理であっても、共用部分の費用負担について記載と説明が必要である
・誰がどの費用を負担するかを明確にし、オーナーの誤認を防がなければならない
適切
解説
サブリース業者が「維持や修繕」を直接行わず、「入居者からの苦情対応のみ」を行うケースであっても、どのような対応を誰が行うのかを明確にするため、その旨を重要事項説明書に記載して説明することがガイドラインで「望ましい」とされています。この内容は正しいため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・維持修繕を行わず苦情対応のみを行う場合でも、その事実を記載して説明するのが望ましい
・オーナーに対して、業者がどこまで責任を負うのかを明確にしておくことが目的である
本問では、特定賃貸借契約の「重要事項説明書における適切な記載方法」が重要なポイントです。
・サブリースと管理受託を1つの契約にするなら、重要事項説明書も1つにまとめられる
・注意を促す重要な文言は「太枠・太字波下線」でしっかりと強調しなければならない
・維持修繕を行わない場合でも、その事実を記載して説明することが推奨されている
このように、オーナーの誤解や後々のトラブルを防ぐために定められた、重要事項説明書の細かな記載ルールを正しく理解しておくことが大切です。
参照元:国土交通省(賃貸住宅管理業法ポータルサイト)
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02
本問は、特定賃貸借契約重要事項説明書の記載事項に関する問題です。
書面に記載して説明すべき内容を整理しながら見ていきましょう。
特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合は、同一の書面で作成することが可能です。したがって、この肢は不適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載し、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことが求められます。したがって、この肢は不適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明書には、維持保全の実施方法やその費用負担について記載することとされています。専有部分のみを管理する場合であっても、共用部分の管理に関する負担を記載する必要があります。したがって、この肢は不適切です。
入居者からの苦情対応のみを行い、維持及び修繕を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全には当たりません。ただし、その場合でも、その内容を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し、説明することが望ましいとされています。したがって、この肢は適切です。
特定賃貸借契約重要事項説明書については、書面の形式や記載の仕方だけでなく、管理の内容に応じてどこまで記載するかを整理して押さえることがポイントです。
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