賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (法令 問10)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問35(法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約重要事項説明にあたって、説明の相手方の賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認すべきである。
- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約重要事項説明の相手方が高齢である場合は、過去に賃貸住宅経営の経験が十分にあったとしても、説明の相手方の状況を踏まえた慎重な説明を行うべきである。
- 特定転貸事業者は、ITを活用した方法で特定賃貸借契約重要事項説明を実施する場合、説明の相手方が図面等の書類及び説明を十分に理解できる映像を視認できるか、又は、双方が発する音声を十分に聞き取ることができる環境で実施しなければならない。
- 特定転貸事業者は、ITを活用した方法で特定賃貸借契約重要事項説明を実施する場合、説明の相手方が承諾した場合を除き、重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、特定賃貸借契約重要事項説明に関する問題です。
説明の相手方への配慮と、ITを活用する場合の要件を整理しながら見ていきましょう。
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の重要事項説明にあたって、説明の相手方の賃貸住宅経営の目的や意向を十分に確認しておく必要があります。相手方の状況を踏まえて説明することが重要だからです。したがって、この肢は適切です。
説明の相手方が高齢者である場合は、過去に賃貸住宅経営の経験が十分にあったとしても、その状況を踏まえて慎重な説明を行うことが求められます。経験があることだけで、配慮が不要になるわけではありません。したがって、この肢は適切です。
ITを活用した方法で重要事項説明を実施する場合は、説明の相手方が図面等の書類や説明内容を十分に視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができる環境で行う必要があります。映像又は音声のいずれか一方だけで足りるものではありません。したがって、この肢は不適切です。
ITを活用した方法で重要事項説明を実施する場合は、説明の相手方が承諾した場合を除き、重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要があります。したがって、この肢は適切です。
特定賃貸借契約の重要事項説明では、相手の立場に立った説明と、ITを活用する場合の基本的な取扱いを押さえることがポイントです。
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02
本問は、特定賃貸借契約(サブリース契約)を締結する前の「重要事項説明」に関する問題です。
説明相手の状況に応じた配慮を中心に、ITを活用した重要事項説明(IT重説)の実施ルールもあわせて整理していきましょう。
参照元:国土交通省(賃貸住宅管理業法ポータルサイト)
適切
解説
重要事項説明を行う際は、オーナーがどのような目的で賃貸経営をしようとしているのか、その意向をしっかりと確認することがガイドラインで求められています。相手の意向に沿った適切な説明を行う必要があるため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・説明の相手方の賃貸住宅経営の目的や意向を十分に確認する
・相手方の知識や経験、財産の状況に応じた説明を行う必要がある
適切
解説
説明の相手方が高齢の場合、過去に賃貸経営の経験が豊富であったとしても、短期的に判断能力が変化する可能性があります。そのため、現在の状況をしっかりと踏まえて慎重に説明を行わなければならないため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・相手が高齢の場合は、過去の経験にかかわらず慎重な説明が必要になる
・身体的な衰えや判断能力の変化に配慮することが求められる
不適切
解説
ITを活用して重要事項説明(IT重説)を行う場合、お互いに映像が見えることと、音声が聞き取れることの「両方(かつ)」を満たす環境で行う必要があります。映像が見えるか、音声が聞こえるかの「どちらか一方(又は)」では条件を満たさないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・IT重説は、映像の視認「かつ」音声の聞き取りができる双方向の環境が必須である
・映像だけ、あるいは音声だけの環境で実施することは認められない
適切
解説
ITを活用して重要事項説明を行う際は、原則として事前に重要事項説明書や添付書類を相手方に送付しておく必要があります。ただし、相手方が「事前に送らなくていい」と承諾した場合は送付を省略できるため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・IT重説を行う場合、原則として事前に書類を送付しておく必要がある
・相手方が承諾した場合に限り、事前の送付を省略することができる
本問では、重要事項説明における「相手への配慮とIT活用のルール」が重要なポイントです。
・相手の意向を確認し、高齢者には経験があっても慎重に説明する
・IT重説は「映像が見えること」と「音声が聞こえること」の両方が必須である
・IT重説では原則として事前の書類送付が必要だが、相手の承諾があれば省略できる
このように、オーナーが正しく契約内容を理解できるよう定められた、事業者側の細かなルールを正しく理解しておくことが大切です。
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