賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (法令 問9)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問34(法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 借主は、転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する際、当該契約自体も借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、当該契約が転貸借契約であることの転借人への開示を省略できるとされている。
  • 借主が転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する場合、借主が承諾しない限り転借人が建物を反社会的勢力に再転貸してはならないという内容を、転貸の条件としなければならないとされている。
  • 特定賃貸借契約が契約の解除により終了した場合、貸主は、転貸借契約における転貸人の地位を承継するかどうかを選択することができるとされている。
  • 貸主が、借主に対し、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かの別を明記する必要があるとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、特定賃貸借標準契約書に関する問題です。

契約の内容として何を定めることとされているのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 借主は、転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する際、当該契約自体も借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、当該契約が転貸借契約であることの転借人への開示を省略できるとされている。

転貸借契約を締結する際は、本契約が借地借家法が適用される賃貸借契約であることのほか、転貸借契約であること明示する必要があります。したがって、この肢は誤っています。

選択肢2. 借主が転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する場合、借主が承諾しない限り転借人が建物を反社会的勢力に再転貸してはならないという内容を、転貸の条件としなければならないとされている。

転借人は、反社会的勢力に再転貸することはできません。これは借主の承諾があれば認められるというものではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢3. 特定賃貸借契約が契約の解除により終了した場合、貸主は、転貸借契約における転貸人の地位を承継するかどうかを選択することができるとされている。

特定賃貸借契約が終了したときは、貸主が借主の転貸人たる地位を承継するものとされています。貸主が承継するかどうかを選択できるものではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢4. 貸主が、借主に対し、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かの別を明記する必要があるとされている。

特定賃貸借標準契約書では、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合には、それが住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業によるものか国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業によるものか明記する必要があります。したがって、この肢は正しいです。

まとめ

この問題は、特定賃貸借標準契約書において、どのような事項を契約上明らかにしておく必要があるのかを押さえることがポイントです。転貸に関する条件や明示すべき内容を整理すると、判断しやすくなります。

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02

本問は、サブリース方式で使われる「特定賃貸借標準契約書のルール」に関する問題です。

入居者に対する契約内容の明示や民泊の取り扱いを中心に、サブリース契約が終了したあとのオーナーの立場についてもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 借主は、転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する際、当該契約自体も借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、当該契約が転貸借契約であることの転借人への開示を省略できるとされている。

誤り

解説

借主(サブリース業者)が、入居者と転貸借契約を結ぶ際は、「これは転貸借(また貸し)の契約である」ということを必ず入居者に開示しなければなりません。別の法律の適用があることを説明したからといって、この重要な事実の開示を省略することは許されないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・入居者と契約を結ぶ際は、転貸借契約であることを必ず伝える義務がある

・他の説明で代用して、開示を省略することはできない

選択肢2. 借主が転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する場合、借主が承諾しない限り転借人が建物を反社会的勢力に再転貸してはならないという内容を、転貸の条件としなければならないとされている。

誤り

解説

入居者がさらに別の人に部屋を貸す(再転貸する)際、相手が反社会的勢力である場合は、サブリース業者が「承諾するかどうか」に関係なく絶対に禁止しなければなりません。承諾がない限り禁止(=承諾すれば貸してもよい)という条件にするわけではないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・反社会的勢力への転貸や再転貸は、いかなる場合も絶対に禁止される

・業者が承諾すれば貸してよいという例外は認められない

選択肢3. 特定賃貸借契約が契約の解除により終了した場合、貸主は、転貸借契約における転貸人の地位を承継するかどうかを選択することができるとされている。

誤り

解説

オーナー(貸主)とサブリース業者(借主)の間のサブリース契約が解除などで終了した場合、オーナーは自動的(当然)にサブリース業者の立場を引き継ぎ、入居者の新しい貸主になります。オーナーが引き継ぐかどうかを自由に選べるわけではないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・サブリース契約が終了すると、オーナーは当然に貸主の地位を引き継ぐ

・オーナーの意思で引き継ぎを拒否(選択)することはできない


 

選択肢4. 貸主が、借主に対し、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かの別を明記する必要があるとされている。

正しい

解説

オーナーがサブリース業者に対して「民泊」としての利用を許可する場合、契約書にはそれが「住宅宿泊事業法」による民泊なのか、それとも「国家戦略特区法(特区民泊)」による民泊なのかをはっきりと書き記す必要があります。この内容で正しいため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・民泊としての転貸を許可する場合は、根拠となる法律がどちらかを明記する

・トラブルを防ぐため、どのようなルールの民泊なのかを明確にしておく必要がある

まとめ

本問では、特定賃貸借標準契約書における「転貸のルールと契約終了時の扱い」が重要なポイントです。

・入居者には「転貸借契約であること」を省略せずに必ず開示する
・反社会的勢力への再転貸は、承諾の有無に関わらず禁止しなければならない

・サブリース契約が終了すると、オーナーは自動的に貸主の地位を引き継ぐ

このように、サブリース契約における禁止事項や、オーナーと入居者の関係がどうなるのかという基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。

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