賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問33 (法令 問8)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問33(法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  • 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
  • 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
  • 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、サブリース新法(賃貸住宅管理業法)における「特定転貸事業者や勧誘者に対する監督・罰則」に関する問題です。

国土交通大臣による指示や業務停止命令の要件を中心に、報告義務違反の罰則や、国へ申出ができる人の範囲もあわせて整理していきましょう。
参照元:国土交通省(賃貸住宅管理業法ポータルサイト)

選択肢1. 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

誤り

解説

国土交通大臣が特定転貸事業者に対して業務の是正を指示できるのは、あくまで「賃貸住宅管理業法」のルール(不当な勧誘の禁止など)に違反した場合です。借地借家法上の無効な特約を結んだという他法のルール違反を理由として、是正措置の指示を出すことはできない仕組みとなっているため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・大臣の是正指示は「賃貸住宅管理業法」の違反に対して行われる

・借地借家法など他法令の違反を直接の理由とした指示はできない

選択肢2. 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

誤り

解説

国土交通大臣による是正指示に従わなかった特定転貸事業者に対して、大臣は業務の全部または一部の停止を命じることができます。ただし、その業務停止の期間は「1年以内」と法律で決められており、3年間といった長期間の停止を命ずることはできないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・指示に従わない場合などに出される業務停止命令は「1年以内」である

・「3年間」という重すぎる業務停止は規定されていない

選択肢3. 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。

正しい

解説

特定賃貸借契約(サブリース契約)の勧誘を行う者に対して、国土交通大臣は必要に応じて勧誘行為に関する報告を求めることができます。もし、この求めを無視して報告を行わなかったり、嘘の報告をしたりした場合は、「30万円以下の罰金」という罰則が適用されるルールになっているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・大臣からの報告の求めを無視したり虚偽の報告をしたりすると罰則がある

・勧誘者の報告義務違反に対する罰則は「30万円以下の罰金」である


 

選択肢4. 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。

誤り

解説

特定賃貸借契約の適正化のために必要があると気づいたときは、契約の当事者などの利害関係者に限らず、「何人も(誰でも)」国土交通大臣に対してその事実を申し出て、適切な措置をとるよう求めることができます。利害関係者に限定されていないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・違反事実に関する国土交通大臣への申出は「誰でも(何人も)」行うことができる

・当事者や直接の利害関係者に限定されるわけではない


 

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業法における「国による監督処分や申出のルール」が重要なポイントです。

・業務停止命令の期間は「3年間」ではなく「1年以内」である

・報告義務に違反した勧誘者には「30万円以下の罰金」が科される

・事業者の違反事実に対する大臣への申出は「誰でも」できる

このように、事業者や勧誘者のルール違反に対してどのようなペナルティがあるのかを正しく理解しておくことが大切です。

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02

本問は、特定転貸事業者等に対する監督等に関する問題です。

監督の対象となる場面や、国土交通大臣がとることができる措置の基本的なしくみを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

国土交通大臣が是正のための措置を指示できるのは、特定賃貸借契約に関する法違反等がある場合です。転借人との間で借地借家法上無効な特約を締結したことを理由に、その指示ができるわけではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢2. 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

特定転貸事業者が、不当な勧誘等の是正のために国土交通大臣から受けた指示に従わないときは、業務の停止命令の対象となりますが、その期間は3年ではなく1年です。したがって、この肢は誤っています。

選択肢3. 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。

国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、特定転貸事業者に対して報告を求めることができます。そして、報告を怠ったときは、30万円以下の罰金の対象となります。したがって、この肢は正しいです。

選択肢4. 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。

国土交通大臣への申出は、直接の利害関係者に限られるものではありません。個人、法人、団体を問わず、誰でも申出ができるものとされています。したがって、この肢は誤っています。

まとめ

この問題は、特定転貸事業者等に対する監督について、どのような場合に指示や業務停止命令の対象となるのかを押さえることがポイントです。あわせて、報告を求めることができる場面や申出ができることも整理しておくと、判断しやすくなります。

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