賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (法令 問7)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問32(法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当する。
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
- 特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、不当な勧誘等の禁止に関する問題です。
勧誘や締結の場面では、説明の内容や勧誘の方法にも一定のルールがあります。基本的な禁止事項を整理しながら見ていきましょう。
不当な勧誘等として問題となる重要な事項は、主に特定転貸事業者が賃貸人に示す契約条件や、その変更、維持保全の内容や費用負担などです。これに対し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法は、ここでいう重要な事項には含まれていません。したがって、この肢は不適切です。
契約の解除を妨げるために、重要な事項について事実と異なる説明をすることは禁止されています。契約期間中であっても解除の可能性があるのに、「いかなる場合も認められない」と説明するのは、事実と異なる説明に当たります。したがって、この肢は不適切です。
相手方が単に口頭で「迷惑です」と述べた場合でも、勧誘を受けない意思表示に当たります。その後に改めて勧誘することは、不当な勧誘等に当たります。したがって、この肢は不適切です。
相手方が契約の締結をしない旨の意思表示をした後は、再度勧誘することが禁止されます。業者が訪問した場合でなく、相手方から事務所を訪れた場合であっても、改めて勧誘すれば、不当な勧誘等に当たります。したがって、この肢は適切です。
この問題は、不当な勧誘等について、説明の内容が問題となる場面と、勧誘のやり方が問題となる場面を分けて押さえることがポイントです。相手方が勧誘を断った後にどう対応するかまで整理すると、判断しやすくなります。
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02
本問は、サブリース(特定転貸事業)における「不当な勧誘等の禁止ルール」に関する問題です。
事業者が契約の勧誘や解除の際に「やってはいけない禁止行為」を中心に、相手が拒否した場合のルールもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
サブリース事業では、入居者から受け取る家賃は事業者の収入(自己財産)となるため、オーナーから預かった家賃を管理するような「分別管理」のルールはありません。そもそも説明する義務がないものを告げなかったとしても、禁止される不当な勧誘行為には当たらないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・サブリースにおいて、事業者には入居者からの家賃の分別管理義務はない
・説明義務のないことを告げなくても、不当な勧誘行為にはならない
不適切
解説
オーナーが契約を解除しようとした際に、「いかなる場合も解除は認められない」と事実と違うこと(不実)を告げて引き留める行為は、その時点で明確なルール違反となります。結果としてオーナーが騙されずに解除の意思を貫いたとしても、違反行為をしたこと自体は変わらないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・事実と異なることを告げて解除を妨害する行為は「不当な勧誘等」に該当する
・結果的にオーナーが解除の意思を変えなくても、行為自体が法律違反となる
不適切
解説
勧誘を受けた人が「迷惑です」と明確に拒否の意思を示した場合、事業者はそれ以上勧誘を続けてはいけません。相手が拒否しているにもかかわらず、後日改めて電話などで勧誘を行うことは「再勧誘の禁止」というルールに違反するため、禁止される不当な勧誘等には該当しない。「禁止される不当な勧誘等には該当しない。」としているこの記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・相手が勧誘を明確に拒否した場合、再度勧誘すること(再勧誘)は禁止される
・「迷惑です」という言葉は拒否にあたるため、その後の電話勧誘もルール違反となる
適切
解説
相手が契約を拒否しているにもかかわらず、一般的に迷惑とされる時間帯に勧誘を続けることは、法律で禁止されている「不当な勧誘(迷惑勧誘)」に該当します。これは、相手が自ら事業者の事務所を訪れて面談している場であっても許されるものではないため、「禁止される不当な勧誘等に該当する。」としているこの記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・相手が拒否した後に迷惑な時間帯に勧誘を続けることは「迷惑勧誘」として禁止される
・事業者の事務所での面談中であっても、迷惑な勧誘行為はルール違反となる
本問では、特定転貸事業者に対する「不当な勧誘等の禁止ルール」が重要なポイントです。
・説明義務のない事項を告げなくても不当な勧誘にはならない
・事実と違うことを告げて契約を迫ったり、解除を妨害したりしてはならない
・相手が拒否の意思を示した後の再勧誘や、迷惑な時間帯の勧誘は禁止される
このように、オーナーを保護するために定められたサブリース業者の厳しい営業ルールを正しく理解しておくことが大切です。
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